令和2年度税制改正

令和2年度税制改正で 交際費についての見直しがありました。

結果から申し上げますと、資本金等が100億円超の大企業についてのみ 変更がありました。

よって、一般の中小企業者は 従来通りの対応ということになります。

大企業の交際費

対象企業 資本金等が100億円超

内容 接待飲食費を含めた交際費等の金額が損金不算入となる

というものです。 一人当たり5000円以下の社外飲食費は除かれるのは従来通りとなります。

適応時期 令和2年4月1日 以降に開始する事業年度

中小企業の交際費

交際費等の額のうち 飲食接待費の50%相当額を超える部分の金額は、その事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない(措法61の4)。

資本金等の額が1億円以下である場合、定期控除限度額(800万円)と 飲食接待費の50%総合額の金額のいずれかの金額を損金の額に算入する

交際費の記載要件と保存要件

社外飲食費をのぞく交際費については年月日、参加した得意先などの氏名又は名称 その関係 参加した人数 などを記載する必要があります。

これらの定められる書類を「保存」している場合に限れらます

交際費の税務調査

交際費について 会社が経費を使い 景気向上に役立つなどの狙いがあったわけですが、実際のところ そういうデータも見られていないようです。

そうなると交際費を認める意義がなくなるわけで、調査官の対応も より厳しくなることが予想されます。

厳しく対応することを前提とすれば、記載要件 保存要件を 厳しく適用してくるでしょうから 今後 より一層 管理を徹底する必要がありそうですね。

投稿者 esstaff