【確定申告で気をつけたい!】ふるさと納税ワンストップ特例が“無効になる”ケースとは?

早いもので、今年も残りわずかとなりました。
このブログでも一年の間に「ふるさと納税」や「年末調整」、前回は「医療費控除」について取り上げてきましたが、
これらに共通して関わってくるのが 「確定申告」 です。

毎年確定申告をされている方は、
今年は各種控除の金額が改定されたことで、ふるさと納税の寄付の上限額にも影響が出てくる場合があります。

一方で、普段は年末調整だけで完結していて、
「今年だけ、たまたま確定申告が必要になった」という方もいらっしゃるかと思います。

そういった方は、ふるさと納税の「ワンストップ特例」には特に注意が必要です。

ワンストップ特例って、そもそも何?

以前のブログでも触れていますが、ふるさと納税をした時に自治体へ申請すると、
確定申告をしなくても寄付金控除が受けられる という便利な仕組みです。

「年末調整だけでOK!」という方は、この特例を使っていることが多いです。(私もそのうちの一人です☺)

でも、1つ注意点があります!

確定申告をすると、ワンストップ特例は無効になる”
というルールがあります。

たとえば…

  • 今年は 医療費控除 を受けることになった
  • 住宅ローン控除(1年目) を受けるため確定申告が必要
  • たまたま 副業などの収入があり、確定申告が必要になった

こんな場合、ワンストップ特例を出していても無効になり、確定申告書に寄付金の記載が必要になります。

本年も当ブログをご覧いただき、誠にありがとうございました。

年末は何かと忙しくなりますので、ふるさと納税や確定申告の準備は早目に取り掛かっておきましょう。

どうぞ体調に気をつけて、良い年をお迎えください。

担当 K