【 インボイス制度導入のポイント 】
インボイス制度に対応するためにはどんなことが必要でしょうか?
- 請求書や領収書に 決められた事項の記載が 追加で必要となります。
- 具体的には 税率ごとの消費税額と、適格請求書発行事業者番号(発行事業者のみ)の記載が義務付けられます。
- 請求書や領収書に 登録番号が無い場合は、仕入税額控除ができない。という事になります。
【 インボイス制度 導入準備 】
★インボイス制度(適格請求書等保存方式)の導入で準備しないといけないこと。
- 適格請求書発行事業者の登録の検討。
- 請求書等の記載事項の追加。
- 登録番号
- 税抜き取引価格又は税引き取引価格を税率区分ごとに合計した金額
- 授記に対する消費税額等及び適用税率
【 導入までの流れ 】
R3.10.1~ R5.3.31までに 適格請求書発行事業者番号の登録
R5.10.1までに 請求書等のフォーマット変更等
R5.10.1~ インボイス制度本稼働
【 インボイスの登録をするべき人は 】
誰もが適格請求書発行事業者番号登録しないといけないのか?
<課税事業者の場合>
もともと課税事業者なので、登録する事で事務処理が増えることはありません。
取引先が仕入税額控除できるように、登録しておきましょう。
<免税事業者の場合>
免税事業者の場合、登録するかしないかを、よく検討する必要があります。
登録する場合、自動的に課税事業者となり消費税申告・納税の手続きを行わないといけないようになります。
【 インボイスの登録をしなかったら 】
登録しない場合、仕入税額控除に必須である「登録番号」を請求書等に記載できません。
仕入税額控除ができないというのは、請求書の受取人である取引先が、納付する税額が増えるという事になります。
代金を支払う取引先が個人消費者や免税事業者の場合は、消費税込みの金額を負担することに変わりがありません。
しかし、取引先が課税事業者の場合取は、相手が消費税を控除できず、その分負担が増すこととなります。
【 経過措置 】
ただし、免税事業者には経過措置があります。
期間の経過に応じて一定の金額を仕入税額控除とすることができます。
取引先の客層や、納税等、よく検討して登録するようにしてください。
担当: T