マイナンバーとは
平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。
そもそもマイナンバーとは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して上記の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバーの効果
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく次の3つがあげられます。
① 所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。(公平・公正な社会の実現)
② 添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。(国民の利便性の向上)
③ 行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。(行政の効率化)
この他には民間企業が、従業員の年末調整や社会保険(社会保険は平成29年1月以降)などの手続きに行いますので、勤務先に本人や家族のマイナンバーを提示する必要があります。
マイナンバーの通知
では、どういった形でマイナンバーが通知されるのかというと
平成27年10月以降 に、皆様にマイナンバーを通知するための通知カードが配布されます。
また、平成28年1月以降には、様々なことに利用出来る個人番号カードが申請により交付されます。
*通知カードと個人番号カードの違い*
- 通知カード
通知カードは、紙製のカードを予定しており、券面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、マイナンバーが記載されたものになります。
通知カードは全ての方に送られますが、顔写真が入っていませんので、本人確認のときには、別途顔写真が入った証明書などが必要になります。
- 個人番号カード
個人番号カードは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されます。平成27年10月以降 に通知カードでマイナンバーが通知された後に、市区町村に申請すると、平成28年1月以降、個人番号カードの交付を受けることができます。
個人番号カードは、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請が行えることや、お住まいの自治体の図書館利用証や印鑑登録証など各自治体が条例で定めるサービスにも使用できます。
なお、個人番号カードに搭載されるICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書は記録されますが、所得の情報や病気の履歴などの機微な個人情報は記録されません。そのため、個人番号カード1枚からすべての個人情報が分かってしまうことはありません。
マイナンバーが国民にとって便利な制度になるかは上記の「個人番号カード」が握っているといわれています。なぜなら今後、このカードを行政窓口に持っていけば現在、児童手当の申請などで必要となっている添付書類の提出が不要となったり、身分証として様々な場面で使えるようになっていくからです。
マイナンバーの利用範囲のスケジュール
2017年~ 行政手続きが簡単に
税金や社会保険料の納付状況を個人ページで確認
2018年~ 銀行預金口座と連動
今後の検討
証券口座で税務申告が簡単に
戸籍にも適用し、年金や相続事務を簡単に
パスポート取得の添付書類を少なく
在外邦人でも利用できるように
戸籍への適用には戸籍法やマイナンバー法などの関連法の改正が必要です。戸籍情報は、医療情報などと同様に究極の個人情報なので情報が漏洩すれば、大きな被害が起きるだけに慎重な制度設計が求められています。
担当 Y.E