受取配当金等の益金不算入制度の改正
平成26年12月30日、自民党・公明党による「平成27年度税制改正大綱」が公表されました。今回は、平成27年度税制改正の一つ「受取配当金等の益金不算入」の改正内容を解説したいと思います。
◇受取配当金等の益金不算入の趣旨
そもそも受取配当等の益金不算入制度は法人税の二重課税を排除するための制度です。
① 二重課税とは?
例えばA社の税引前当期純利益が100であると仮定します。法人税等を40とするとA社の税引後当期純利益は60(=100-40)となります。
通常、A社が行う配当は、この60を原資として行われます。つまり、配当というのは企業が法人税を支払った後に残った利益を株主に分配する行為であることになります。
次に、このA社の親会社であるB社で考えてみましょう。B社がA社から60の配当を受け取った場合、その60はB社において受取利配当金として営業外収益に計上されるため、B社においてもこの60について課税されてしまうこととなります。
A社が稼いだ100についても法人税が課税され、その残った60についても今度はB社で法人税が課税されてしまいます。これが、いわゆる二重課税と呼ばれるものです。
② 受取配当金の益金不算入制度とは?
この二重課税排除するために設けられているのが受取配当金の益金不算入とうい制度です。
B社が受け取ったA社からの配当60については、既にA社において課税済みであるため、B社においては課税しないようにしようというのがこの制度の考え方です。
A社からの配当金はB社においては受取配当金という形で営業外収益に計上されてしまいますが、法人税の課税所得の計算の過程でこの60を控除することによって二重課税を排除するのが、この制度です。
③ 株主が個人の場合は?
ここではA社の株主が個人(Cさん)だった場合、個人が配当を受け取った場合には、配当所得として所得税が課税されることとなります。
つまり、今度は法人税×法人税の二重課税ではなく、法人税×所得税の二重課税が行われることとなります。この二重課税を配当控除という規定があります。この規定も計算方法こそ異なりますが、受取配当金の益金不算入制度と同じ考え方が設けられています。
受取配当金の益金不算入の改正
上記でご説明いたしまたように、今回見直しとなる「受取配当金の益金不算入制度」とは、法人が内国法人から配当などを受けた場合に、その受取配当等の額の全部又は一部を、課税所得の計算上、益金(課税所得の対象となる収入)に算入しないこととされている制度です。
①制度見直しの背景
企業の株式保有は、支配関係を目的とする場合と、資産運用を目的とする場合があり、それぞれの保有目的により配当収益に対する課税の意味合いが変わってきます。特に、株式の保有割合が低く、投資としての意味合いが強い場合には、他の資産運用手段との間で選択が歪められないよう、課税を強化する観点から見直しが進められました。
② 益金不算入となる株式等の範囲
改 正 前 | |||
株式等の区分 | 持株割合 | 益金不算入割合 | 目的 |
完全子法人株式等 | 100% | 100% | 支配 |
関係法人株式等 | 25%以上 | 100%
(負債利子控除後) |
支配 |
上記以外の株式等 | 25%未満 | 50%
(負債利子控除後) |
運用 |
改 正 後 | |||
株式等の区分 | 持株割合 | 益金不算入割合 | 目的 |
完全子法人株式等 | 100% | 100% | 支配 |
関連法人株式等 | 保有割合
1/3超 |
100%
(負債利子控除後) |
支配 |
その他の株式等 | 保有割合
5%超~1/3以下 |
50% | 運用 |
非支配目的株式等 | 保有割合
5%以下 |
20% | 運用 |
まず、株式等の区分の変更ですが、改正前は株式等の持株割合に応じて3つに区分されていましたが、改正後はこの株式等の区分が4つに区分されることとなりました。
そして、改正後の株式等の範囲では、支配目的と運用目的を明確に区分し、支配目的を示す保有割合が、これまでの「25%」から「1/3超」へと変更になりました。また、新たに資産運用目的を示す株式等の範囲が創設され、保有割合が5%以下の株式は、「非支配目的株式等」に分類されることとなりました。
③ 益金不算入割合
現行制度では、株式の保有割合が25%以上の場合には100%、25%未満の場合でも50%の益金不算入が認められていましたが、改正後は、支配目的として認められる1/3超の場合に100%、5%超~1/3以下の場合には50%、保有割合が5%以下の場合には、20%までしか益金不算入が認められなくなり、配当金に対する課税強化の流れがより一層強まることになりました。
④ 証券投資信託の益金不算入割合
益金不算入割合 | ||
区分 | 現行 | 改正後 |
公社債投資信託 | 100% | 全額益金算入 |
公社債投資信託以外の証券投資信託 | 25% | 全額益金算入 |
特定株式投資信託 | 50% | 20% |
現行では、証券投資信託についても一定の場合に、益金不算入が認められていましたが、改正後は上記の通りに変更されます。
(※特定株式投資信託とは、日経300など一定の要件を満たす上場銘柄で構成される投資信託のこと)
◇株式等に係る負債利子の控除
これまで、受取配当の益金不算入制度では、配当等の元本である株式等を取得する際に生じた負債利子の額を控除して計算されてきました。
しかし、今度の改正により「その他の株式等」と「非支配目的株式等」に分類された場合には、負債利子がある場合の控除計算の対象から除外されることとなりました。
(※「負債利子」とは、その株式等の元本の取得に要した借入金の負債利子のうち、その元本の所有期間に対応する部分の利子のこと。〔要は、株を取得するために借入した場合の、その借入の利息のこと〕)
◇保険会社に係る配当金
青色申告所を提出する保険会社が受ける非支配目的株式等に係る配当等の額については、その40%相当額(原則20%相当額)を益金不算入とする特例が創設されました。
◇改正の適用期間
この改正は、平成27年4月1日以後に開始する事業年度ついて適用されます。
担当:R