源泉所得税・住民税の「納期の特例」って? 毎月の納付を年2回にまとめられる制度です。

こんにちは!
税金の話って、つい後回しにしちゃいがちですよね。でも、知っておくとちょっとラクになる制度って、実は結構あるんです。

今回ご紹介するのは、「納期の特例」という制度です。
源泉所得税の納付を毎月ではなく、年に2回にまとめられるという、小規模な事業者にうれしい仕組みです。

給与から徴収する住民税についても同様の制度がありますが、この記事では源泉所得税の納期の特例を中心に、申請の流れや実際に利用するときの注意点まで、わかりやすくまとめていきます!

  • 納期の特例とは?

「納期の特例」は、給与や報酬などにかかる源泉所得税の納付を年2回にまとめて行うことができる制度です。

通常、源泉徴収した所得税は翌月10日までに納付しなければなりませんが、この制度を利用すれば、

·  1月〜6月分 → 710日までに納付

·  7月〜12月分翌年120日までに納付

と、半年ごとの2回で済むようになります。

ただし、一定の要件を満たしていることと、税務署への申請が必要になります。

  • 納期の特例の対象者とは?

この制度は、誰でも使えるわけではありません。
「納期の特例」を利用するためには、いくつかの条件があります。特に大事なのが次のポイントです。

*主な対象条件

常時雇用している従業員が10人未満であること
(アルバイト・パートを含めて、「常時」働いているかどうかで判断されます)

この「10人未満」という基準を超えてしまうと、制度の適用は受けられません。

また、支払った報酬の種類によっては適用の対象とならないものもある為、注意が必要です。

*申請の手続き方法

「納期の特例」を使うには、事前に税務署へ申請書を提出する必要があります。
以下のような流れで手続きを行います。

1.必要な書類

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(国税庁のサイトからダウンロード可能)

2.提出先と方法

管轄の税務署に提出

3.提出のタイミング

特例を使いたい月の前月までに提出が必要
  例:7月に支払う給与等から特例を適用したい場合は、6月中に提出。
  (8月10日納付期限分より特例適用開始。)

アースシンシアでは顧問先様への納付のご案内も行っておりますので、「半年に一度なのでうっかり納付を忘れてしまった!」ということも起こらず安心して制度をご利用いただけます。

制度の活用にはちょっとした手間がかかりますが、うまく使うことで経理業務の効率化資金繰りの柔軟化が期待できるので、ぜひこの機会に検討してみてください!