無対価分割の適格要件
分割法人に分割承継法人の株式その他の資産が交付されない分割を無対価分割といい、無対価分割が適格分割に該当するかどうかは、税法上の「分社型分割」と「分割型分割」のどちらに該当するのかにより適格要件が変わってきます。
1.無対価分割における分割型分割と分社型分割
(1)分割型分割
・その分割の直前において、分割承継法人が分割法人の発行済株式等の全部を保有している場合又は分割法人が分割承継法人の株式を保有していない場合の分割
(2)分社型分割
・その分割の直前において、分割法人が分割承継法人の株式を保有している場合(分割承継法人が分割法人の発行済株式等の全部を保有している場合を除く)の分割
2.無対価分割における適格要件
(1) 分割型分割の場合 | ①子会社から直接の100%親会社に対する分割
②同一の者が株式を100%直接に所有している兄弟会社間の分割 ③分割承継法人及びその直接の100%親会社が分割法人の株式の100%を保有している場合の分割 |
(2)分社型分割の場合 | ①親会社から直接の100%子会社に対する分割 |
(1)分割型の場合
①子会社から直接の100%親会社に対する分割
②同一の者が株式を100%直接に所有している兄弟会社間の分割
③分割承継法人及びその直接の100%親会社が分割法人の株式の100%を保有している場合の分割
(1)分社型の場合
①親会社から直接の100%子会社に対する分割
担当 T