配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて
所得税においては、平成30年分から、住民税においては、平成31年分から適用されます。
国税においては・・・
【現行】
・配偶者控除 38万円 (配偶者の年収103万円まで)
・配偶者特別控除 0~38万円 (配偶者の年収103円超~141万円まで)
【改正】
・配偶者控除 38万円・26万円・13万円
納税者の合計所得金額によって、配偶者控除の金額が変わります。
納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除の適用はできません。
・配偶者特別控除 0~38万円 (配偶者の年収 103万円超~201.6万円未満まで)
納税者の合計所得金額によって、配偶者控除の金額が変わります。
納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者特別控除の適用はできません。
地方税においては・・・
【現行】
・配偶者控除 33万円 (配偶者の年収103万円まで)
・配偶者特別控除 0~33万円 (配偶者の年収103円超~141万円まで)
【改正】
・配偶者控除 33万円・22万円・11万円
納税者の合計所得金額によって、配偶者控除の金額が変わります。
納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除の適用はできません。
・配偶者特別控除 0~38万円 (配偶者の年収 103万円超~201.6万円未満まで)
納税者の合計所得金額によって、配偶者控除の金額が変わります。
納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者特別控除の適用はできません。
また、この改正により、給与を支払う際に徴収する源泉所得税において、「給与所得の源泉徴収税額表」で使用する扶養人数の算定が変わってきます。
扶養親族等の数の算定方法の変更について
配偶者が源泉控除対象配偶者に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算
同一生計配偶者が障害者に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて加算
※源泉控除対象配偶者とは
給与所得者と生計を一にする配偶者で合計所得金額が85万円以下の人
(青色事業専従者等を除く)
【配偶者が源泉控除対象配偶者に該当する場合の配偶者の数え方】
納税者の合計所得金額
(給与所得だけの場合の給与所得者の給与等の収入金額) |
|||||
900万円以下
(1120万円以下) |
900万円超
950万円以下 (1120万円超 1170万円以下) |
950万円超
1000万円以下 (1170万円超1220万円以下) |
1000万円超
(1220万円超) |
||
配偶者の合計所得金額
(給与収入だけの場合の配偶者の給与等の収入金額) |
38万円以下
(103万円以下) |
1人 |
0人 | 0人 | 0人 |
38万円85万円以下
(103万円超 150万円以下) |
1人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
85万円超
(150万円超) |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
- 配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合において、配偶者が障害者に該当する場合は1人加算
各種申告書等の様式変更等について
現行 → 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
改正(予定)→ 給与所得者の保険料控除申告書
給与所得者の配偶者控除等申告書
と、2つの用紙にわかれるようです。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 の 様式においては、控除対象配偶者の欄が、源泉控除対象配偶者の欄に変更になるようです。
給与所得者の扶養控除等申告書の源泉控除対象配偶者の欄の記載については、配偶者控除及び配偶者特別控除において、38万円控除になる場合において記載が必要となります。
今回の改正は、平成29年度税制改正の大綱において、
我が国経済の成長力の底上げのため
①就業調整を意識しなくて済む仕組みを構築する観点から
→ 配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し
②経済の好循環を促す観点から
→ 研究開発税制及び所得拡大促進税制の見直し
中小企業向け設備投資促進税制の拡充等
③酒類間の税負担の公平性を回復する等の観点から
→ 酒税改革
④国際的な租税回避により効果的に対応において
→ 外国子会社合算税制見直し
⑤災害への税制上の対応に係る各種の規定の整備等
上記5つが行われます。
その中で、配偶者控除の見直しは、多くの方に影響があるのではないでしょうか。