親子間の土地の賃貸借について

親子間の土地の賃貸借について

親の土地に子が家や店舗を建てるというケースはよくあることかと思います。

その土地の貸借は、賃料の有無により「賃貸借」又は「使用貸借」に分類されます。親族間では賃料を支払わない使用貸借の方が多いかと思いますが、子が賃料を支払う賃貸借の場合には注意が必要です。

土地の賃貸借の場合、一般的には、地代の支払の他、新に契約を結ぶ際に権利金を支払うことがあります。権利金を支払った借地人には借地権が発生します。借地権とは、建物の所有を目的とする地上権、土地の賃借権を意味します。

親子間の土地の賃貸借の場合、権利金を支払うことはあまりないかと思います。権利金を支払わない場合には、借主である子が権利金分の利益を得たことになります。結果、子は親から借地権を贈与されたこととなり贈与税の対象となる場合があるためご注意下さい。

ただし、権利金の支払がない場合であっても、相当の地代を支払っていれば贈与税の課税対象とはなりません。

相当の地代(年額)= 自用地価額(※1)の過去3年間の平均額 × 概ね年6

※1 自用地価額は、一般的には相続税評価額を用います。

権利金又は相当の地代を支払う場合を除いて、原則として借地権相当額が贈与として課税されることとなります。(相当の地代未満の地代のみを支払う賃貸借契約の場合を想定しています。令和2年12月追記)

認定課税される金額は以下のようになります。

認定課税金額

 =自用地価額×借地権割合

   ×{ 1 -(実際の地代の年額-通常の地代の年額※2

     ÷(相当の地代の年額-通常の地代の年額)}

※2 通常の地代の年額は、その地域における通常の賃貸借契約に基づいて支払われている地代により計算しますが、不明な場合には以下の算式により計算します。

通常の地代の年額=自用地価額×(1-借地権割合)×6%

(担当:O)

社会福祉法人制度改革について

社会福祉法人制度改革について

 

平成28年3月に社会福祉法の改正が成立し、平成29年4月に「社会福祉法人制度改革」が施行されました。

社会福祉法人は社会福祉事業を行うことを目的とした公益性の高い非営利法人で、補助金が受けられ、法人税や消費税、固定資産税などが原則非課税といった財政上の優遇措置が受けられます。

今回の改革は、近年の少子高齢化による人口構造の変化や地域社会の変容により福祉ニーズが多様化・複雑化してきたことと、昨今の社会福祉法人の運営に対する指摘(内部留保の問題や一部の不適正な運営等)も背景にあるようです。

改革の主な内容は

①経営組織の在り方の見直し

これまで任意設置とされていた評議員会ですが、理事や理事長に対する牽制機能を持たせるため法人の重要事項を決議する議決機関として必置となりました。

また、一定規模以上の社会福祉法人には、会計監査人の設置が義務付けされました。

 

②運営の透明性の確保

公益性の高い法人として国民に対する説明責任を十分に果たすとの観点から、事業報告書、財産目録、財務諸表に加え定款や事業計画書、役員報酬基準が閲覧対象書類とされました。また、定款、財務諸表、現況報告書等についてホームページを活用して公表することとなりました。

 

③財務規律の強化

社会福祉法人の内部留保の肥大化、不透明化に対する措置として、法人は「純資産額」から「事業の継続に必要な財産額」をひいた額(社会福祉充実残額)を明確化し、社会福祉充実残額が生じる場合には、社会福祉事業又は公益事業の新規実施や拡充の計画を義務付け、所轄庁の承認を受け計画を実施していくこととなりました。

 

 

その他、地域における公益的な取り組みを実施する責務、所轄庁による指導、監督機能の強化など行政の関与の在り方も見直されています。

 

担当:S

「のれん代」とは

「のれん代」とは

 

最近では企業の買収や合併がごく日常的に起こるようになり、「のれん代」という言葉をよく聞くようになりました。「のれん代」とは、企業の資産の中の営業権のことです。

「のれん代」は、企業の合併や買収、営業の譲り受けの時に限って資産に計上されます。「のれん代」に限らず無形固定資産というものは、企業にとってビジネスの上では不可欠のものですが、会計上の取り扱いがむずかしくしばしば議論の対象となっています。

中でも「のれん代」は、その定義からしてあいまいな部分が多く、金銭的に評価することも困難とされています。のれん代の評価をめぐって企業の業績が大きく変わってしまうこともよく起こります。

ここではベンツ車の例を考えてみます。ベンツ製の車が、まったく同じコストと性能を持つA社の自動車よりも市場での価格が高い場合、そのベンツ車には「超過収益力がある」ことになります。世の中の人々は高い金額を払ってでもベンツ車を買おうとしており、そこには高い金額に見合うだけの理由があるはずです。

ベンツ車に超過収益力をもたらしている理由はどこにあるのでしょうか。一概には言えませんが、次のような理由が考えられえます。

(1) ブランド名が広く知れわたり、名前を聞いただけで製品価値がわかること

(2) 経営の組織(従業員や経営者)が優れていること

(3) 製造技術やサービスが優れていること

(4) 製造に関する機密が保たれていること(容易に真似されないこと)

(5) 営業所の立地がよいこと、どこにでもあること

(6) 取引先と特殊な関係を結んでいること

 

この中のいくつかの理由はベンツが創業当時から持っていたものでしょうが、別のいくつかの理由はベンツが営々と時間をかけて築きあげてきたものです。ベンツ車の持つ性能、組織、サービスなどの長所が年月をかけて、他社にない価値を作り上げてきたのです。これこそが超過収益力の源泉であり、ベンツのブランド価値です。

ベンツの持つ企業価値に惚れ込んだ別の自動車メーカー(B社)が、ベンツを丸ごと買収しようと考えたとします。ベンツもこの合併話に乗り気で、両社はそれぞれの株主総会での了承を得て合併合意書に調印しました。あとは両社の合併を会計処理上で済ませるだけです。

「のれん」の会計処理

ここで合併の会計処理を行うに当たって、「持分プーリング法」と「パーチェス法」のふたつの処理が登場します。

「持分プーリング法」とは、合併の会計処理にあたって、合併されるベンツの資産・負債を元の帳簿価額のままB社が受け入れる方法です。これに対して「パーチェス法」は、ベンツの持つ資産・負債を公正な価値(=時価)で評価してB社が受け入れる方法です。

「持分プーリング法」と「パーチェス法」というふたつの会計処理の違いは、

<1>持分プーリング法はベンツの持つ資産・負債を帳簿価格(簿価)で引き継ぎ、パーチェス法では時価で引き継ぐ点で大きく異なります。

そのために「のれん代」についても、

<2>持分プーリング法では「のれん代」が計上されませんが、パーチェス法では「のれん代」が計上されるという違いが生じてきます。

米国の会計基準や国際会計基準では、持分プーリング法を廃止してパーチェス法を用いる傾向が強くなっており、国内基準との差異が認められます。

国内基準では、「のれん代」の償却について、資産として計上された「のれん代」は、一定の期間で費用として償却しなければなりません。商法では5年以内、企業会計原則では20年以内の「一定の期間」と規定されています。

実際に適用される場合は、企業の実態に合わせて判断され、最近は楽天のように1年間で一括償却する会社も増えています。

担当:  R

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて(平成29年度税制改正)

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて

 

所得税においては、平成30年分から、住民税においては、平成31年分から適用されます。

国税においては・・・

【現行】

・配偶者控除 38万円 (配偶者の年収103万円まで)

・配偶者特別控除 0~38万円 (配偶者の年収103円超~141万円まで)

 

【改正】

・配偶者控除 38万円・26万円・13万円

納税者の合計所得金額によって、配偶者控除の金額が変わります。

納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除の適用はできません。

 

・配偶者特別控除 0~38万円 (配偶者の年収 103万円超~201.6万円未満まで)

納税者の合計所得金額によって、配偶者控除の金額が変わります。

納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者特別控除の適用はできません。

 

 

地方税においては・・・

 

【現行】

・配偶者控除 33万円 (配偶者の年収103万円まで)

 

・配偶者特別控除 0~33万円 (配偶者の年収103円超~141万円まで)

 

【改正】

・配偶者控除 33万円・22万円・11万円

納税者の合計所得金額によって、配偶者控除の金額が変わります。

納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除の適用はできません。

 

・配偶者特別控除 0~38万円 (配偶者の年収 103万円超~201.6万円未満まで)

納税者の合計所得金額によって、配偶者控除の金額が変わります。

納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者特別控除の適用はできません。

 

 

 

また、この改正により、給与を支払う際に徴収する源泉所得税において、「給与所得の源泉徴収税額表」で使用する扶養人数の算定が変わってきます。

 

 

扶養親族等の数の算定方法の変更について

 

配偶者が源泉控除対象配偶者に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算

同一生計配偶者が障害者に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて加算

 

※源泉控除対象配偶者とは

給与所得者と生計を一にする配偶者で合計所得金額が85万円以下の人

(青色事業専従者等を除く)

 

 

【配偶者が源泉控除対象配偶者に該当する場合の配偶者の数え方】

納税者の合計所得金額

(給与所得だけの場合の給与所得者の給与等の収入金額)

900万円以下

 

(1120万円以下)

900万円超

950万円以下

(1120万円超

1170万円以下)

950万円超

1000万円以下

(1170万円超1220万円以下)

1000万円超

 

(1220万円超)

配偶者の合計所得金額

(給与収入だけの場合の配偶者の給与等の収入金額)

38万円以下

(103万円以下)

 

1人

 0人  0人  0人
38万円85万円以下

(103万円超

150万円以下)

 1人  0人  0人  0人
85万円超

(150万円超)

 0人  0人  0人  0人
  • 配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合において、配偶者が障害者に該当する場合は1人加算

 

各種申告書等の様式変更等について

 

現行 → 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書

改正(予定)→ 給与所得者の保険料控除申告書

給与所得者の配偶者控除等申告書

と、2つの用紙にわかれるようです。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 の 様式においては、控除対象配偶者の欄が、源泉控除対象配偶者の欄に変更になるようです。

給与所得者の扶養控除等申告書の源泉控除対象配偶者の欄の記載については、配偶者控除及び配偶者特別控除において、38万円控除になる場合において記載が必要となります。

今回の改正は、平成29年度税制改正の大綱において、

我が国経済の成長力の底上げのため

①就業調整を意識しなくて済む仕組みを構築する観点から

→ 配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

②経済の好循環を促す観点から

→ 研究開発税制及び所得拡大促進税制の見直し

中小企業向け設備投資促進税制の拡充等

③酒類間の税負担の公平性を回復する等の観点から

→ 酒税改革

④国際的な租税回避により効果的に対応において

→ 外国子会社合算税制見直し

⑤災害への税制上の対応に係る各種の規定の整備等

 

上記5つが行われます。

 

その中で、配偶者控除の見直しは、多くの方に影響があるのではないでしょうか。

 

税務コンプライアンスの動向について

税務コンプライアンスの動向について

 

 

国税庁ホームページにて「税務に関するコーポレートガバナンスの充実に向けた取組について」が公表されました。

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/hojin/sanko/cg.htm

 

税務に関するコーポレートガバナンスの充実に向けた取り組みが促進されることになります。

 

【コーポレートガバナンスの一般的な意味】

 

いろいろなニュースでガバナンスという言葉を聞きますが、一般的な理解としては次のような意味とされています。

会社においては 顧客や取引先名、さらに地域住民や社会へさまざまな利害関係のなかでその活動が行われています。そのなかで、会社を運営する責任者は、収益力を向上させることは当然のこととして、さらに、企業不正を防ぎ、会社が長期的に存続し発展させることが求められます。このような会社経営を行うため、会社組織の統制や監督を行う仕組みのことをコーポレートガバナンスといわれています。

 

【 税務に関するガバナンスとは 】

国税庁のHPによりますと、 税務についてトップマネジメントが自ら適正申告の確保に積極的に関与し、必要な内部統制を整備すること と記載されています。

 

会社を運営する責任者は 税務についても 適正な申告を行うように、 積極的に活動し、 さらに、そのような会社内部の仕組みを構築する必要性があるというわけですね。

 

国税庁のホームページでは

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/hojin/sanko/cg.htm

 

1 取組の概要

本取組の概要については、以下をご参照ください。

取組の概要

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/hojin/sanko/pdf/160701_01.pdf

2 効果的な取組事例

大企業の税務に関するコーポレートガバナンスの充実に向けた取組事例

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/hojin/sanko/pdf/160701_02.pdf

3 事務実施要領

税務に関するコーポレートガバナンスの充実に向けた取組の事務実施要領の制定について(事務運営指針)

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/sonota/160614/index.htm

が公表されています。

 

【 会社に期待される具体的な取り組み 】

① 税務コーポレートガバナンスの作成 運用

② 税務コーポレートガバナンスを外部にご理解いただく

③ トップマネジメントが自ら、その取り組みをご説明

④ 税務署としても、税務コーポレートガバナンスの整備状況に応じて対応

 

【 評価のポイント 】

トップマネジメントの関与・指導

経理・監査部門の体制・機能の整備・運用

内部統制の働く税務・会計処理手続きの整備・運用

税務に関する情報及び再発防止策の社内への周知

不適切な行為の抑制策の整備・運用

 

以上のような項目がポイントとして掲載してあります。

同時に取り組み事例が公表されていますので、いくつか見てみたいと思います。

1 トップマネジメントの関与・指導

○ 税務に対する会社の方針の明確化

・ 税法を遵守し正しく納税すること、記録の裏付となる資料を保管すること、帳票の偽造及び税務調査時の虚偽の答弁、事実の隠ぺいを行ってはならないことをコンプライアンス・ハンドブックに記載し、全社員に配布

・ トップマネジメントが遵守の徹底を指示しているコンプライアンスガイドブックに、税務上問題となる取引をケーススタディ形式で掲載し、全社員に配布

・ 企業の社会的責任の中で納税義務の履行が基本的かつ極めて重要であるとのトップマネジメントのメッセージを、人事部主催の階層別研修等において紹介し、税務に対するトップの考えを社内に発信

・ グループ企業に対し、コンプライアンスマニュアルを提供するなど、グループコンプライアンスを推進

・ 取引先と通謀した不正取引を行わない、書類の改ざん・破棄を行わない、事実の仮装・隠蔽を行わない等の税務コンプライアンスに関する事項の遵守を年頭挨拶等においてトップマネジメントが指示するとともに、社内 LAN 及び冊子に掲載して全社員に周知

・ 企業倫理方針を策定し、具体的事項として、適正な会計処理と法人税法の遵守を明記し、社内 LAN により全社員へ周知

 

 

事例を見てみますと、それほど難しいものでもないかもしれません。

すでに ISOや 内部統制の整備を行い、業務手続書などを整備されていらっしゃる方は税務の観点から 項目を検討してみるのも有効と思われます。

 

【 会社内での全般統制、業務処理統制 】

会社全般の取り組みとしては 税務を含め法令順守に努める社風を醸成するため、上記のトップマネジメントによる取り組みが有効化と思われます。

また、業務別の取り組みとしては 「申告書の自主点検と税務上の自主監査」に関する確認表の活用が有効化と思われます。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/hojin/sanko/tk.htm

 

【 税務コーポレートガバナンスと中小企業 】

上記の 税務コーポレートガバナンスは比較的大企業向けの取り組みとして整備されていました。

制度運営が進むにつれて、中小企業へもその取り組みが求められてくることになると思われます。

法人会より、国税庁の後援を受けて、自主点検チェックシートが作成されました。

http://tax-compliance.brain-server2.net/compliance/units/

 

【 継続的な 税務コーポレートガバナンス 】

 

これらの取り組みは 定期的に見直され、 不備な点や 法律改正など社会的な変化へ対応し 随時見直しがなされることが望ましいと考えられます。

 

税務コーポレートガバナンスが評価されれば、会社にとってもコンプライアンスの向上や強化が期待され、さらに税務調査期間の延長も検討されるようですので、ぜひ導入をご検討ください。

 

担当 D

クラウド会計 MFクラウド編

クラウド会計 ~MFクラウド編~

最近のクラウドやAIの技術進歩により税理士業界を取り巻く環境にも多くの変化が見込まれます。今回は当事務所で導入しているMFクラウドについて書かせていただきます。

MFクラウドは、大きく分けて以下の6つのサービスにより構成されます。

①MFクラウド会計・確定申告

②MFクラウド給与

③MFクラウドマイナンバー

④MFクラウド請求書

⑤MFクラウド消込

⑥MFクラウド経費

 

① MFクラウド会計・確定申告

銀行口座やクレジットカード、電子マネー、AmazonやASKUL等とデータ連携させることにより取引明細情報を自動取得することができます。

さらに取引明細から推測し、勘定科目を自動提案します。仕訳ルールを学習するので、作業時間の短縮が可能です。

また、経営レポートの自動作成によりお金の動きがリアルタイムで見ることができます。

② MFクラウド給与

保険料率・税率の自動アップデート、法令に準拠した自動計算設定で間違えることなく給与計算できます。

また、社員の住所や基本給などの情報を一元化できるので何度も入力する手間が省けます。

③ MFクラウドマイナンバー

マイナンバー収集がスマートフォンやPCで完結し、PC本体や書面でのデータも残らず、クラウド上に暗号化されて保管されるためセキュリティも安全です。

廃棄時期も管理されるため、法定保存期間を気にする必要がありません。

④ MFクラウド請求書

テンプレートから見積書、納品書、請求書、領収書を簡単に作成できます。請求書の郵送やメール送信が1クリックで完了します。

請求書を作成した時点で売上の仕訳が会計ソフトに自動入力されるなど、会計ソフトと自動連携した売掛金管理や売上状況の確認機能が充実しています。

⑤ MFクラウド消込

2,400を超える金融機関に対応しており、毎日入金情報を自動取得します。入金予定データと入金実績データを独自に照合し自動消込を行います。

一度消込を行えば、取引先と摘要を学習し、自動消込の精度が上がっていきます。

⑥ MFクラウド経費

スマホ対応しているためアプリから経費申請ができます。クレジットカードや電子マネーなどの明細から経費登録でき、科目の自動分類をします。また、スマホで領収書やレシートを撮影し送ることによりオペレーターが代行入力してくれます。

6つのサービスについて簡単にご説明しましたが、インターネットバンキングやクレジットカードをご利用されている方は、①MFクラウド会計・確定申告を導入するだけでもデータの自動取得、自動仕訳によりかなり作業の効率化が進むものと思われます。

税理士事務所は、顧問先のニーズにあわせて、これらの6つのサービスの中から顧問先に必要なサービスを検討・設計し、導入を提案することとなります。

クラウド会計を顧問先に導入することにより顧問先の自計化を進めていくこともできますし、税理士事務所側が導入することにより記帳代行業務の効率化を図ることも可能です。

今後多くの企業で何らかの形でクラウド会計が取り入れられていくことになるかと思いますので導入をお考えの方の一助となれば幸いです。

 

(担当:HO)

 

 

 

 

 

大川花火大会

こんにちは

 

2016年8月11日に筑後川総合運動公園にて第61回大川花火大会が開催されました。

目玉はなんといっても、普通の花火大会では3~5号玉が主に使われるところ、大川花火大会では10号玉(320mの上空に上がり320mの大きさに開く花火)が上がります。

きっと来年も開催されるので気になる方はぜひ足を運んでみてください。大迫力のどぉんとお腹に響く花火をたくさん体感できると思いますよ。

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秋には、家具の街・大川の最大のイベント 大川木工まつり(春と秋に年2回開催)が、今年は2016年10月8日(土)9日(日)10日(月・祝)の3連休に大川産業会館・大川中央公園 他で行われます。

大川の家具や建具が一堂に集められ、展示・販売が行われます。家具が当たる抽選会など多数イベントも予定されており、大川木工まつりパレードも今年は開催されるようです。

そして、今年はなんと 日野皓正LIVEin大川木工まつり もあります!

10月10日(月・祝) 大川市文化センター 大ホール

15:00開演 (14:00開場)

 

日本を代表する世界的ジャズトランペッターを生で体験できる貴重な機会になりますので、ぜひ、お楽しみいただけたらなと思います。

チケットは大川商工会議所・イープラスにて好評発売中!

当日券もあります。

 

農業生産法人への法人化と農業法人経営支援策

農業生産法人への法人化と農業法人経営支援策

 

任意組織としての集落営農から農業生産法人へ法人化が進んでいます。

農業生産法人への法人化のメリットとして以下のようなものが挙げられます。

① 法人格があることにより、農地利用権の設定が可能です。また農業経営基盤強化準備金が利用できます。

② 内部留保が可能なこと、組織として融資や出資を受けるられることなど将来の経営展開のための投資財源を確保できます。

③ 農の雇用事業の対象となること、雇用保険・労災保険などの福利厚生が整うことにより、雇用の確保が可能となります。

 

このように集落営農の法人化には様々な利点があり、地域農業の発展のためにも法人化を実現していくことが重要です。

 

次に農業法人経営への支援策についていくつか記述します。

① 担い手経営発展支援事業

農業経営に関する諸問題に対応し、担い手の更なる経営発展を支援するための事業です。法人化支援策の一部を列挙します。

・ 集落営農の組織化のための必要経費助成(定額20万円)

・ 集落営農の法人化のための必要経費助成(定額40万円)

・ 複数個別経営を法人化するための必要経費助成(定額40万円)

 

② 農業経営基盤強化準備金

農業経営改善計画等に従って、対象となる交付金を農業経営基盤強化準備金として積み立てた場合、所得の計算上、この積立額を損金算入できます。

積み立てた準備金を5年以内に取り崩して、農用地や農業用の建物・機械等の固定資産を取得した場合には、圧縮記帳ができます。

対象資産

・ 農業用の建物(建物附属設備)

・ 農業用の構築物

・ 農業用設備(機械装置、器具備品)

 

③ 農の雇用事業

就農希望者の雇用・育成、次世代経営者の育成を支援する制度です。

Ⅰ 農業法人等就業実践研修支援事業

全国農業会議所が支援する事業で、農業法人等が就業希望者を新たに雇用して、生産技術や経営ノウハウ等を習得させる研修を実施する場合に、研修経費の一部を助成する支援策です。

Ⅱ 次世代経営者育成派遣研修支援事業

農業法人等において、次世代の経営者を育成するため、先進的な農業法人や異業種の法人に役職員を派遣して行う際の派遣研修経費及び代替職員を雇用した場合の代替職員人件費に対して助成する支援策です。

 

④ 農業法人投資育成制度

農業法人が外部から円滑に資金調達が図られるよう支援する政策です。出資比率は50%以内で、発行株式は無議決権株式です。

農業経営のために使う場合資金使途に制約がないこと、自己資本の増強に繋がること、対外信用力の向上により融資が受けやすくなることなどのメリットがあります。

 

以上、4つの支援策について概要を説明致しました。ここに挙げた農業生産法人への法  人化の支援策、経営支援策、人材確保策の他にも数多くの制度が設けられており、TPP等により農業を取り巻く環境の変化が予想される今後の農業経営には税務・法務の専門家を活用して効果的な施策を講じることがより重要になってきています。

(担当O)

 

 

 

消費税軽減税率について

消費税軽減税率について

 

 

暖かい日と寒い日を繰り返しながら、だんだんと春の気配を感じる季節になりました。

そして、また一つ春を迎えると、消費税10%の税率が始まります。

 

2017年(平成29年)4月1日

 

消費税が10%になると、事務処理はもちろんのこと、状況によって軽減税率が適用される場合があるため、判断が求められます。

 

軽減税率の対象となる品目は・・・

 

・飲料食品の譲渡【食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除く)の譲渡をいい、外食等を除く。】

・定期購読契約が締結され週2回以上発行される新聞の譲渡

 

の2つが挙げられています。

飲食料品の譲渡に関しては、さまざまな状況が考えられます。

 

軽減税率の対象となるのは・・・

飲料食品(食品表示法に規定する食品)を持ち帰りのための容器に入れ、又は包装を施して行う飲料食品の譲渡

・牛丼屋・ハンバーガー店のテイクアウト

・そば屋の出前

・ピザの宅配

・屋台での軽食(テーブル、椅子等の飲食設備がない場合)

・寿司屋のお土産

・コンビニの弁当・惣菜(イートインコーナーのある場合であっても、

持ち帰りのための容器に入れられて販売される場合は軽減)

 

・有料老人ホーム等での食事の提供(生活を営む場所において他の形態で食事を

とるとこが困難と考えられることから)

 

 

 標準税率の対象となるのは・・・

外食等

 

外食等とは①場所要件(事業者が顧客に飲食させようと考えている飲食設備のある場所において)、②サービス要件(顧客に飲食させるサービス)

 

牛丼屋・ハンバーガー店の店内飲食

そば屋の店内飲食

ピザの店内飲食

フードコートでの飲食

寿司屋での店内飲食

コンビニのイートインコーナーでの飲食を前提に提供される飲料食品(トレイに載せて座席まで運ばれる、返却必要のある食器に盛られた食品)

 

ケータリング・出張料理等

 

 

※一体商品・・・

おもちゃ付きのお菓子や紅茶とティーカップの詰め合わせ等、軽減税率の対象である飲食料品が、他の商品と一体して販売される場合は、一定金額以下の少額のもので、飲食料品が主たる要素を占めているときに限り、全体が軽減税率の対象となる

 

 

ただし、詳細な整理を政府内で検討中とのこと、なのでまだ決定ではないようです。

 

 

また、経理方式について、

・平成29年4月から平成33年3月までは、区分記載請求書等保存方式

(現行の請求書等保存方式を維持しつつ、区分経理に対応するための措置)

・平成33年4月からは、適格請求書等保存方式

と、変わります。

 

請求書等の書き方次第で、仕入税額控除を受けれるか、どうかになってきますので、記載項目には注意が必要です。

 

 また、消費税軽減税率対応に利用できる支援措置として

・中小の小売事業者等に対するレジの導入・システム改修支援

・中小企業団体等の小売事業者へ周知や対応サポート体制の整備

・中小企業者等の少額原画償却資産の取得価額の損金算入の特例

・商業・サービス業・農林水産業活性化税制

・中小企業投資促進税制

 

が、あります。

 

消費税増税に伴い、状況判断、事務処理等が複雑になります。

判断の仕方で、納付する消費税額が変わってきます。納税者自身が正しく理解することが重要になってきます。

 

 

 

担当 N

還付申告について

今年も確定申告の時期がやってきました。

通常、確定申告は個人事業主の方が1年間の所得税を計算し納税のために申告するものです。私も含め会社員の大半の方は、勤務先で行う年末調整で所得税の精算は終了しますので、確定申告は関係ない、やったことがないという方が多いと思います。

しかし、確定申告する必要がない方でも、確定申告をすることによって所得税が戻ってくることがあります。この申告を「還付申告」といいます。

今回は「還付申告」のおもな例を挙げていきたいと思います。

 

 

①医療費が年間10万円を超えた方(医療費控除)

1/1~12/31までに支払った医療費が10万円を超えた場合、10万円を超えた部分が所得から控除されます。自分の分だけでなく、生計を一にする親族の分も対象となります。

また、医療費が10万円以下でも年間所得が200万円未満の場合は、年間所得の5%超の医療費がかかっていれば控除を受けられます。

 

<計算方法>

(年間に支払った医療費-保険金等で補てんされた金額)-10万円=医療費控除額

  • 年間所得200万円未満の方はその5%

 

※ 医療費の中にも医療費控除の対象となるものとならないものがあります。

その違いは、治療のための医療費は ○ 、予防のための医療費は × となります。

 

例 → インフルエンザの予防接種   ⇒ 予防なので ×

健康診断、人間ドックの費用 ⇒ 異常所見が見つかり治療する場合は ○

〃  がなかった場合は予防となり ×

 

また、医療費には病院に支払ったお金のほか、通院にかかった交通費、ドラッグストアで買った風邪薬なども含められますので領収書やレシートは必ず保管し、薬品名も記載しておいて下さい。

 

 

 

②住宅ローンを組んだ方(住宅借入金等特別控除)

住宅ローンを利用して住宅を購入、増改築した場合、所得が3,000万円以下であることや、ローンの返済期間が10年以上などの一定の条件を満たせば、入居後10年間、住宅ローンの年末残高又は、住宅取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が所得税の額から控除されます。

尚、初年度は自分で確定申告する必要がありますが、2年目以降は勤務先の年末調整で税額控除を受けることができます。

 

<初年度の確定申告で必要な書類>

・源泉徴収票

・金融機関の住宅ローン残高証明書

・土地、建物の登記簿謄本

・売買契約書又は建築請負契約書

・住民票

 

 

③寄附をした方(寄附金控除)

国や地方公共団体などに寄附をした場合は、①所得控除を受けることができます。また、政治活動関連への寄附金や認定NPO法人、公益社団法人などに寄附した場合は、①所得控除を受けるか ②税額控除を受けるか選択できます。

 

<計算方法>

①所得控除(寄附金控除)

その年に支出した寄附金の合計額 - 2,000円 = 所得控除額

※寄附金の合計額は所得金額の40%相当額が限度

 

②税額控除(寄附金特別控除)

・政党等への寄附金の場合

(その年に支出した寄附金の合計額 - 2,000円)×30% = 税額控除額

 

・認定NPO法人、公益社団法人などへの寄附金の場合

(その年に支出した寄附金の合計額 - 2,000円)×40% = 税額控除額

※寄附金の合計額は所得金額の40%相当額が限度

 

尚、寄附した団体からもらった領収書や寄附金受領証の写し等が必要となります。

 

また、最近人気を集めていると言われています「ふるさと納税」は地方自治体への寄附になります。

「ふるさと納税」をされた方は、所得税の「寄附金控除」及び住民税の寄附金税額控除を受けることができます。

平成27年4月以降のふるさと納税から、確定申告が不要なサラリーマン等に限り、寄附申込時に「寄附金税額控除に係る申告特例制度」を提出すれば、5自治体までは確定申告不要になりました。尚、平成27年3月までのふるさと納税は確定申告が必要になります。

 

 

④中途退職して、年末調整を受けてない方

年の途中で退職したまま再就職しなかった場合、年末調整を受けられませんので確定申告をすれば源泉徴収されていた所得税が還付される場合があります。

 

 

最後に、「還付申告」は確定申告期間でなくても翌年1月1日から提出でき、過去5年間をさかのぼることができます。

 

 

担当:S