【令和7年度】年末調整

こんにちは。

早いもので、令和7年も残すところ2ヶ月となりました。
今回は、令和7年分(2025年分)の年末調整に関わる税制改正について、

例を交えながら、改正点を3つご紹介します。

本内容は、

国税庁「令和7年分 年末調整のしかた」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm

を参考にしております。

① 給与所得控除の改正

給与収入190万円以下の場合、給与所得控除額は一律65万円に変更されました。

給与等の収入金額給与所得控除額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
1,900,000円まで650,000円
1,900,001円から    3,600,000まで収入金額×30%+80,000円
3,600,001円から    6,600,000まで収入金額×20%+440,000円
6,600,001円から    8,500,000まで収入金額×10%+1,100,000円
8,500,001円以上1,950,000円(上限)

② 基礎控除の見直し

合計所得が2,350万円以下の場合の基礎控除額が変更されました。

【基礎控除額(改正された範囲)】

合計所得金額 (収入が給与だけの場合の収入金額)基礎控除額
改正後改正前
令和7・8年分令和9年分以後
132万円以下     (200万3,999円以下)95万円48万円
132万円超 336万円以下 (200万3,999円超 475万1,999円以下)88万円58万円
336万円超 489万円以下 (475万1,999円超 665万5,556円以下)68万円
489万円超 655万円以下 (665万5,556円超 850万円以下   )       63万円
 655万円超 2,350万円以下 ( 850万円超 2,545万円以下)58万円

③ 特定親族特別控除の創設

令和7年分から新たに、19歳以上23歳未満の特定親族(主に学生など)がいる場合、所得に応じて最大63万円の控除が受けられるようになりました。

【特定親族特別控除額】

特定親族の合計所得金額 (収入が給与だけの場合の収入金額)特定親族特別控除額
58万円超 85万円以下(123万円超 150万円以下)63万円
85万円超 90万円以下(150万円超 155万円以下)61万円
90万円超 95万円以下(155万円超 160万円以下)51万円
95万円超 100万円以下(160万円超 165万円以下)41万円
100万円超 105万円以下(165万円超 170万円以下)31万円
105万円超 110万円以下(170万円超 175万円以下)21万円
110万円超 115万円以下(175万円超 180万円以下)11万円
115万円超 120万円以下(180万円超 185万円以下)6万円
120万円超 123万円以下(185万円超 188万円以下)3万円

【例①】給与所得控除

・給与収入:8,470,000円の場合

表①より、給与所得控除額は1,947,000円

給与所得金額:8,470,000-1,947,000=6,523,000円

・給与収入:1,050,000円場合

表①より、給与所得控除額は650,000

給与所得金額:1,050,000-650,000=400,000円

【例②】基礎控除

給与収入:8,470,000円の場合、

前述【例①】より、給与所得金額は6,523,000円となります。

このため、表②より基礎控除額は630,000円となります。

【例③】特定親族特別控除

・生年月日:平成17年3月3日(令和7年12月末時点で20歳)

・合計所得金額:1,000,000円

上記の方は、19歳以上23歳未満の特定親族に該当し、

所得要件を満たしているため、表③より特定親族特別控除額は410,000円となります。

令和7年も残りわずかとなり、年末調整の手続きが本格化する時期となりました。

年末は何かとお忙しいかと思いますが、どうぞ体調には十分お気をつけください。

ご不明な点やご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

担当:OB