こんにちは。
早いもので、令和7年も残すところ2ヶ月となりました。
今回は、令和7年分(2025年分)の年末調整に関わる税制改正について、
例を交えながら、改正点を3つご紹介します。
本内容は、
国税庁「令和7年分 年末調整のしかた」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm
を参考にしております。
① 給与所得控除の改正
給与収入190万円以下の場合、給与所得控除額は一律65万円に変更されました。
| 給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
| (給与所得の源泉徴収票の支払金額) | |
| 1,900,000円まで | 650,000円 |
| 1,900,001円から 3,600,000まで | 収入金額×30%+80,000円 |
| 3,600,001円から 6,600,000まで | 収入金額×20%+440,000円 |
| 6,600,001円から 8,500,000まで | 収入金額×10%+1,100,000円 |
| 8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
② 基礎控除の見直し
合計所得が2,350万円以下の場合の基礎控除額が変更されました。
【基礎控除額(改正された範囲)】
| 合計所得金額 (収入が給与だけの場合の収入金額) | 基礎控除額 | ||
| 改正後 | 改正前 | ||
| 令和7・8年分 | 令和9年分以後 | ||
| 132万円以下 (200万3,999円以下) | 95万円 | 48万円 | |
| 132万円超 336万円以下 (200万3,999円超 475万1,999円以下) | 88万円 | 58万円 | |
| 336万円超 489万円以下 (475万1,999円超 665万5,556円以下) | 68万円 | ||
| 489万円超 655万円以下 (665万5,556円超 850万円以下 ) | 63万円 | ||
| 655万円超 2,350万円以下 ( 850万円超 2,545万円以下) | 58万円 | ||
③ 特定親族特別控除の創設
令和7年分から新たに、19歳以上23歳未満の特定親族(主に学生など)がいる場合、所得に応じて最大63万円の控除が受けられるようになりました。
【特定親族特別控除額】
| 特定親族の合計所得金額 (収入が給与だけの場合の収入金額) | 特定親族特別控除額 |
| 58万円超 85万円以下(123万円超 150万円以下) | 63万円 |
| 85万円超 90万円以下(150万円超 155万円以下) | 61万円 |
| 90万円超 95万円以下(155万円超 160万円以下) | 51万円 |
| 95万円超 100万円以下(160万円超 165万円以下) | 41万円 |
| 100万円超 105万円以下(165万円超 170万円以下) | 31万円 |
| 105万円超 110万円以下(170万円超 175万円以下) | 21万円 |
| 110万円超 115万円以下(175万円超 180万円以下) | 11万円 |
| 115万円超 120万円以下(180万円超 185万円以下) | 6万円 |
| 120万円超 123万円以下(185万円超 188万円以下) | 3万円 |

【例①】給与所得控除
・給与収入:8,470,000円の場合
表①より、給与所得控除額は1,947,000円
給与所得金額:8,470,000-1,947,000=6,523,000円
・給与収入:1,050,000円場合
表①より、給与所得控除額は650,000
給与所得金額:1,050,000-650,000=400,000円
【例②】基礎控除
給与収入:8,470,000円の場合、
前述【例①】より、給与所得金額は6,523,000円となります。
このため、表②より基礎控除額は630,000円となります。
【例③】特定親族特別控除
・生年月日:平成17年3月3日(令和7年12月末時点で20歳)
・合計所得金額:1,000,000円
上記の方は、19歳以上23歳未満の特定親族に該当し、
所得要件を満たしているため、表③より特定親族特別控除額は410,000円となります。
令和7年も残りわずかとなり、年末調整の手続きが本格化する時期となりました。
年末は何かとお忙しいかと思いますが、どうぞ体調には十分お気をつけください。
ご不明な点やご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
担当:OB
