【確定申告で気をつけたい!】ふるさと納税ワンストップ特例が“無効になる”ケースとは?

早いもので、今年も残りわずかとなりました。
このブログでも一年の間に「ふるさと納税」や「年末調整」、前回は「医療費控除」について取り上げてきましたが、
これらに共通して関わってくるのが 「確定申告」 です。

毎年確定申告をされている方は、
今年は各種控除の金額が改定されたことで、ふるさと納税の寄付の上限額にも影響が出てくる場合があります。

一方で、普段は年末調整だけで完結していて、
「今年だけ、たまたま確定申告が必要になった」という方もいらっしゃるかと思います。

そういった方は、ふるさと納税の「ワンストップ特例」には特に注意が必要です。

ワンストップ特例って、そもそも何?

以前のブログでも触れていますが、ふるさと納税をした時に自治体へ申請すると、
確定申告をしなくても寄付金控除が受けられる という便利な仕組みです。

「年末調整だけでOK!」という方は、この特例を使っていることが多いです。(私もそのうちの一人です☺)

でも、1つ注意点があります!

確定申告をすると、ワンストップ特例は無効になる”
というルールがあります。

たとえば…

  • 今年は 医療費控除 を受けることになった
  • 住宅ローン控除(1年目) を受けるため確定申告が必要
  • たまたま 副業などの収入があり、確定申告が必要になった

こんな場合、ワンストップ特例を出していても無効になり、確定申告書に寄付金の記載が必要になります。

本年も当ブログをご覧いただき、誠にありがとうございました。

年末は何かと忙しくなりますので、ふるさと納税や確定申告の準備は早目に取り掛かっておきましょう。

どうぞ体調に気をつけて、良い年をお迎えください。

担当 K

セルフメディケーション税制ってご存知ですか?

確定申告でよく聞く、医療費控除の一つです。

よく聞くのは、「年間の医療費の合計 - 10万円」が、所得控除として所得税が少なくなるもの。

もう一つが今回のセルフメディケーション税制です。

医療費が10万もいかないから気にしていないという方、もしかしたらセルフメディケーション税制は適用になる可能性があります。

市販薬でこんなマーク見たことありませんか?

このセルフメディケーションマークのついている薬を購入した金額が、年間12,000円以上になる場合は医療費控除の対象になります。

この税制の利用条件は

  • 対象の医薬品を年間12,000円以上購入している。

スイッチOTC医薬品(医療用から市販用に転用された薬)→セルフメディケーションマークの薬

  • 健康保持の取組をしている

健診や予防接種、人間ドッグなどを受けている

会社の定期健診でもOK

  • 確定申告で申告する

通常の医療費控除(10万超え分)とは併用不可

  • 上限は88,000円

12,000円を超える部分を総所得金額から控除することになります。

病院には行かないけど、薬はよく買う方は年間の購入金額を計算してみて下さい。

レシートにも「★」や「セルフメディケーション税制対象」等の記載があるので分かりやすいですよ。

通常の医療費控除同様に生計を一にする家族の分も計算していいので、確認してみると該当する可能性があります。

とはいいつつ、私はセルフメディケーション税制の対象にならなそうです。

12,000円の壁が超えられない予感。

薬に頼らずとも健康で過ごせていることに感謝ですね。

担当T