社会福祉法人制度改革について

社会福祉法人制度改革について

 

平成28年3月に社会福祉法の改正が成立し、平成29年4月に「社会福祉法人制度改革」が施行されました。

社会福祉法人は社会福祉事業を行うことを目的とした公益性の高い非営利法人で、補助金が受けられ、法人税や消費税、固定資産税などが原則非課税といった財政上の優遇措置が受けられます。

今回の改革は、近年の少子高齢化による人口構造の変化や地域社会の変容により福祉ニーズが多様化・複雑化してきたことと、昨今の社会福祉法人の運営に対する指摘(内部留保の問題や一部の不適正な運営等)も背景にあるようです。

改革の主な内容は

①経営組織の在り方の見直し

これまで任意設置とされていた評議員会ですが、理事や理事長に対する牽制機能を持たせるため法人の重要事項を決議する議決機関として必置となりました。

また、一定規模以上の社会福祉法人には、会計監査人の設置が義務付けされました。

 

②運営の透明性の確保

公益性の高い法人として国民に対する説明責任を十分に果たすとの観点から、事業報告書、財産目録、財務諸表に加え定款や事業計画書、役員報酬基準が閲覧対象書類とされました。また、定款、財務諸表、現況報告書等についてホームページを活用して公表することとなりました。

 

③財務規律の強化

社会福祉法人の内部留保の肥大化、不透明化に対する措置として、法人は「純資産額」から「事業の継続に必要な財産額」をひいた額(社会福祉充実残額)を明確化し、社会福祉充実残額が生じる場合には、社会福祉事業又は公益事業の新規実施や拡充の計画を義務付け、所轄庁の承認を受け計画を実施していくこととなりました。

 

 

その他、地域における公益的な取り組みを実施する責務、所轄庁による指導、監督機能の強化など行政の関与の在り方も見直されています。

 

担当:S

「のれん代」とは

「のれん代」とは

 

最近では企業の買収や合併がごく日常的に起こるようになり、「のれん代」という言葉をよく聞くようになりました。「のれん代」とは、企業の資産の中の営業権のことです。

「のれん代」は、企業の合併や買収、営業の譲り受けの時に限って資産に計上されます。「のれん代」に限らず無形固定資産というものは、企業にとってビジネスの上では不可欠のものですが、会計上の取り扱いがむずかしくしばしば議論の対象となっています。

中でも「のれん代」は、その定義からしてあいまいな部分が多く、金銭的に評価することも困難とされています。のれん代の評価をめぐって企業の業績が大きく変わってしまうこともよく起こります。

ここではベンツ車の例を考えてみます。ベンツ製の車が、まったく同じコストと性能を持つA社の自動車よりも市場での価格が高い場合、そのベンツ車には「超過収益力がある」ことになります。世の中の人々は高い金額を払ってでもベンツ車を買おうとしており、そこには高い金額に見合うだけの理由があるはずです。

ベンツ車に超過収益力をもたらしている理由はどこにあるのでしょうか。一概には言えませんが、次のような理由が考えられえます。

(1) ブランド名が広く知れわたり、名前を聞いただけで製品価値がわかること

(2) 経営の組織(従業員や経営者)が優れていること

(3) 製造技術やサービスが優れていること

(4) 製造に関する機密が保たれていること(容易に真似されないこと)

(5) 営業所の立地がよいこと、どこにでもあること

(6) 取引先と特殊な関係を結んでいること

 

この中のいくつかの理由はベンツが創業当時から持っていたものでしょうが、別のいくつかの理由はベンツが営々と時間をかけて築きあげてきたものです。ベンツ車の持つ性能、組織、サービスなどの長所が年月をかけて、他社にない価値を作り上げてきたのです。これこそが超過収益力の源泉であり、ベンツのブランド価値です。

ベンツの持つ企業価値に惚れ込んだ別の自動車メーカー(B社)が、ベンツを丸ごと買収しようと考えたとします。ベンツもこの合併話に乗り気で、両社はそれぞれの株主総会での了承を得て合併合意書に調印しました。あとは両社の合併を会計処理上で済ませるだけです。

「のれん」の会計処理

ここで合併の会計処理を行うに当たって、「持分プーリング法」と「パーチェス法」のふたつの処理が登場します。

「持分プーリング法」とは、合併の会計処理にあたって、合併されるベンツの資産・負債を元の帳簿価額のままB社が受け入れる方法です。これに対して「パーチェス法」は、ベンツの持つ資産・負債を公正な価値(=時価)で評価してB社が受け入れる方法です。

「持分プーリング法」と「パーチェス法」というふたつの会計処理の違いは、

<1>持分プーリング法はベンツの持つ資産・負債を帳簿価格(簿価)で引き継ぎ、パーチェス法では時価で引き継ぐ点で大きく異なります。

そのために「のれん代」についても、

<2>持分プーリング法では「のれん代」が計上されませんが、パーチェス法では「のれん代」が計上されるという違いが生じてきます。

米国の会計基準や国際会計基準では、持分プーリング法を廃止してパーチェス法を用いる傾向が強くなっており、国内基準との差異が認められます。

国内基準では、「のれん代」の償却について、資産として計上された「のれん代」は、一定の期間で費用として償却しなければなりません。商法では5年以内、企業会計原則では20年以内の「一定の期間」と規定されています。

実際に適用される場合は、企業の実態に合わせて判断され、最近は楽天のように1年間で一括償却する会社も増えています。

担当:  R

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて(平成29年度税制改正)

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて

 

所得税においては、平成30年分から、住民税においては、平成31年分から適用されます。

国税においては・・・

【現行】

・配偶者控除 38万円 (配偶者の年収103万円まで)

・配偶者特別控除 0~38万円 (配偶者の年収103円超~141万円まで)

 

【改正】

・配偶者控除 38万円・26万円・13万円

納税者の合計所得金額によって、配偶者控除の金額が変わります。

納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除の適用はできません。

 

・配偶者特別控除 0~38万円 (配偶者の年収 103万円超~201.6万円未満まで)

納税者の合計所得金額によって、配偶者控除の金額が変わります。

納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者特別控除の適用はできません。

 

 

地方税においては・・・

 

【現行】

・配偶者控除 33万円 (配偶者の年収103万円まで)

 

・配偶者特別控除 0~33万円 (配偶者の年収103円超~141万円まで)

 

【改正】

・配偶者控除 33万円・22万円・11万円

納税者の合計所得金額によって、配偶者控除の金額が変わります。

納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除の適用はできません。

 

・配偶者特別控除 0~38万円 (配偶者の年収 103万円超~201.6万円未満まで)

納税者の合計所得金額によって、配偶者控除の金額が変わります。

納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者特別控除の適用はできません。

 

 

 

また、この改正により、給与を支払う際に徴収する源泉所得税において、「給与所得の源泉徴収税額表」で使用する扶養人数の算定が変わってきます。

 

 

扶養親族等の数の算定方法の変更について

 

配偶者が源泉控除対象配偶者に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算

同一生計配偶者が障害者に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて加算

 

※源泉控除対象配偶者とは

給与所得者と生計を一にする配偶者で合計所得金額が85万円以下の人

(青色事業専従者等を除く)

 

 

【配偶者が源泉控除対象配偶者に該当する場合の配偶者の数え方】

納税者の合計所得金額

(給与所得だけの場合の給与所得者の給与等の収入金額)

900万円以下

 

(1120万円以下)

900万円超

950万円以下

(1120万円超

1170万円以下)

950万円超

1000万円以下

(1170万円超1220万円以下)

1000万円超

 

(1220万円超)

配偶者の合計所得金額

(給与収入だけの場合の配偶者の給与等の収入金額)

38万円以下

(103万円以下)

 

1人

 0人  0人  0人
38万円85万円以下

(103万円超

150万円以下)

 1人  0人  0人  0人
85万円超

(150万円超)

 0人  0人  0人  0人
  • 配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合において、配偶者が障害者に該当する場合は1人加算

 

各種申告書等の様式変更等について

 

現行 → 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書

改正(予定)→ 給与所得者の保険料控除申告書

給与所得者の配偶者控除等申告書

と、2つの用紙にわかれるようです。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 の 様式においては、控除対象配偶者の欄が、源泉控除対象配偶者の欄に変更になるようです。

給与所得者の扶養控除等申告書の源泉控除対象配偶者の欄の記載については、配偶者控除及び配偶者特別控除において、38万円控除になる場合において記載が必要となります。

今回の改正は、平成29年度税制改正の大綱において、

我が国経済の成長力の底上げのため

①就業調整を意識しなくて済む仕組みを構築する観点から

→ 配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

②経済の好循環を促す観点から

→ 研究開発税制及び所得拡大促進税制の見直し

中小企業向け設備投資促進税制の拡充等

③酒類間の税負担の公平性を回復する等の観点から

→ 酒税改革

④国際的な租税回避により効果的に対応において

→ 外国子会社合算税制見直し

⑤災害への税制上の対応に係る各種の規定の整備等

 

上記5つが行われます。

 

その中で、配偶者控除の見直しは、多くの方に影響があるのではないでしょうか。

 

税務コンプライアンスの動向について

税務コンプライアンスの動向について

 

 

国税庁ホームページにて「税務に関するコーポレートガバナンスの充実に向けた取組について」が公表されました。

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/hojin/sanko/cg.htm

 

税務に関するコーポレートガバナンスの充実に向けた取り組みが促進されることになります。

 

【コーポレートガバナンスの一般的な意味】

 

いろいろなニュースでガバナンスという言葉を聞きますが、一般的な理解としては次のような意味とされています。

会社においては 顧客や取引先名、さらに地域住民や社会へさまざまな利害関係のなかでその活動が行われています。そのなかで、会社を運営する責任者は、収益力を向上させることは当然のこととして、さらに、企業不正を防ぎ、会社が長期的に存続し発展させることが求められます。このような会社経営を行うため、会社組織の統制や監督を行う仕組みのことをコーポレートガバナンスといわれています。

 

【 税務に関するガバナンスとは 】

国税庁のHPによりますと、 税務についてトップマネジメントが自ら適正申告の確保に積極的に関与し、必要な内部統制を整備すること と記載されています。

 

会社を運営する責任者は 税務についても 適正な申告を行うように、 積極的に活動し、 さらに、そのような会社内部の仕組みを構築する必要性があるというわけですね。

 

国税庁のホームページでは

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/hojin/sanko/cg.htm

 

1 取組の概要

本取組の概要については、以下をご参照ください。

取組の概要

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/hojin/sanko/pdf/160701_01.pdf

2 効果的な取組事例

大企業の税務に関するコーポレートガバナンスの充実に向けた取組事例

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/hojin/sanko/pdf/160701_02.pdf

3 事務実施要領

税務に関するコーポレートガバナンスの充実に向けた取組の事務実施要領の制定について(事務運営指針)

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/sonota/160614/index.htm

が公表されています。

 

【 会社に期待される具体的な取り組み 】

① 税務コーポレートガバナンスの作成 運用

② 税務コーポレートガバナンスを外部にご理解いただく

③ トップマネジメントが自ら、その取り組みをご説明

④ 税務署としても、税務コーポレートガバナンスの整備状況に応じて対応

 

【 評価のポイント 】

トップマネジメントの関与・指導

経理・監査部門の体制・機能の整備・運用

内部統制の働く税務・会計処理手続きの整備・運用

税務に関する情報及び再発防止策の社内への周知

不適切な行為の抑制策の整備・運用

 

以上のような項目がポイントとして掲載してあります。

同時に取り組み事例が公表されていますので、いくつか見てみたいと思います。

1 トップマネジメントの関与・指導

○ 税務に対する会社の方針の明確化

・ 税法を遵守し正しく納税すること、記録の裏付となる資料を保管すること、帳票の偽造及び税務調査時の虚偽の答弁、事実の隠ぺいを行ってはならないことをコンプライアンス・ハンドブックに記載し、全社員に配布

・ トップマネジメントが遵守の徹底を指示しているコンプライアンスガイドブックに、税務上問題となる取引をケーススタディ形式で掲載し、全社員に配布

・ 企業の社会的責任の中で納税義務の履行が基本的かつ極めて重要であるとのトップマネジメントのメッセージを、人事部主催の階層別研修等において紹介し、税務に対するトップの考えを社内に発信

・ グループ企業に対し、コンプライアンスマニュアルを提供するなど、グループコンプライアンスを推進

・ 取引先と通謀した不正取引を行わない、書類の改ざん・破棄を行わない、事実の仮装・隠蔽を行わない等の税務コンプライアンスに関する事項の遵守を年頭挨拶等においてトップマネジメントが指示するとともに、社内 LAN 及び冊子に掲載して全社員に周知

・ 企業倫理方針を策定し、具体的事項として、適正な会計処理と法人税法の遵守を明記し、社内 LAN により全社員へ周知

 

 

事例を見てみますと、それほど難しいものでもないかもしれません。

すでに ISOや 内部統制の整備を行い、業務手続書などを整備されていらっしゃる方は税務の観点から 項目を検討してみるのも有効と思われます。

 

【 会社内での全般統制、業務処理統制 】

会社全般の取り組みとしては 税務を含め法令順守に努める社風を醸成するため、上記のトップマネジメントによる取り組みが有効化と思われます。

また、業務別の取り組みとしては 「申告書の自主点検と税務上の自主監査」に関する確認表の活用が有効化と思われます。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/hojin/sanko/tk.htm

 

【 税務コーポレートガバナンスと中小企業 】

上記の 税務コーポレートガバナンスは比較的大企業向けの取り組みとして整備されていました。

制度運営が進むにつれて、中小企業へもその取り組みが求められてくることになると思われます。

法人会より、国税庁の後援を受けて、自主点検チェックシートが作成されました。

http://tax-compliance.brain-server2.net/compliance/units/

 

【 継続的な 税務コーポレートガバナンス 】

 

これらの取り組みは 定期的に見直され、 不備な点や 法律改正など社会的な変化へ対応し 随時見直しがなされることが望ましいと考えられます。

 

税務コーポレートガバナンスが評価されれば、会社にとってもコンプライアンスの向上や強化が期待され、さらに税務調査期間の延長も検討されるようですので、ぜひ導入をご検討ください。

 

担当 D

クラウド会計 MFクラウド編

クラウド会計 ~MFクラウド編~

最近のクラウドやAIの技術進歩により税理士業界を取り巻く環境にも多くの変化が見込まれます。今回は当事務所で導入しているMFクラウドについて書かせていただきます。

MFクラウドは、大きく分けて以下の6つのサービスにより構成されます。

①MFクラウド会計・確定申告

②MFクラウド給与

③MFクラウドマイナンバー

④MFクラウド請求書

⑤MFクラウド消込

⑥MFクラウド経費

 

① MFクラウド会計・確定申告

銀行口座やクレジットカード、電子マネー、AmazonやASKUL等とデータ連携させることにより取引明細情報を自動取得することができます。

さらに取引明細から推測し、勘定科目を自動提案します。仕訳ルールを学習するので、作業時間の短縮が可能です。

また、経営レポートの自動作成によりお金の動きがリアルタイムで見ることができます。

② MFクラウド給与

保険料率・税率の自動アップデート、法令に準拠した自動計算設定で間違えることなく給与計算できます。

また、社員の住所や基本給などの情報を一元化できるので何度も入力する手間が省けます。

③ MFクラウドマイナンバー

マイナンバー収集がスマートフォンやPCで完結し、PC本体や書面でのデータも残らず、クラウド上に暗号化されて保管されるためセキュリティも安全です。

廃棄時期も管理されるため、法定保存期間を気にする必要がありません。

④ MFクラウド請求書

テンプレートから見積書、納品書、請求書、領収書を簡単に作成できます。請求書の郵送やメール送信が1クリックで完了します。

請求書を作成した時点で売上の仕訳が会計ソフトに自動入力されるなど、会計ソフトと自動連携した売掛金管理や売上状況の確認機能が充実しています。

⑤ MFクラウド消込

2,400を超える金融機関に対応しており、毎日入金情報を自動取得します。入金予定データと入金実績データを独自に照合し自動消込を行います。

一度消込を行えば、取引先と摘要を学習し、自動消込の精度が上がっていきます。

⑥ MFクラウド経費

スマホ対応しているためアプリから経費申請ができます。クレジットカードや電子マネーなどの明細から経費登録でき、科目の自動分類をします。また、スマホで領収書やレシートを撮影し送ることによりオペレーターが代行入力してくれます。

6つのサービスについて簡単にご説明しましたが、インターネットバンキングやクレジットカードをご利用されている方は、①MFクラウド会計・確定申告を導入するだけでもデータの自動取得、自動仕訳によりかなり作業の効率化が進むものと思われます。

税理士事務所は、顧問先のニーズにあわせて、これらの6つのサービスの中から顧問先に必要なサービスを検討・設計し、導入を提案することとなります。

クラウド会計を顧問先に導入することにより顧問先の自計化を進めていくこともできますし、税理士事務所側が導入することにより記帳代行業務の効率化を図ることも可能です。

今後多くの企業で何らかの形でクラウド会計が取り入れられていくことになるかと思いますので導入をお考えの方の一助となれば幸いです。

 

(担当:HO)

 

 

 

 

 

大川花火大会

こんにちは

 

2016年8月11日に筑後川総合運動公園にて第61回大川花火大会が開催されました。

目玉はなんといっても、普通の花火大会では3~5号玉が主に使われるところ、大川花火大会では10号玉(320mの上空に上がり320mの大きさに開く花火)が上がります。

きっと来年も開催されるので気になる方はぜひ足を運んでみてください。大迫力のどぉんとお腹に響く花火をたくさん体感できると思いますよ。

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秋には、家具の街・大川の最大のイベント 大川木工まつり(春と秋に年2回開催)が、今年は2016年10月8日(土)9日(日)10日(月・祝)の3連休に大川産業会館・大川中央公園 他で行われます。

大川の家具や建具が一堂に集められ、展示・販売が行われます。家具が当たる抽選会など多数イベントも予定されており、大川木工まつりパレードも今年は開催されるようです。

そして、今年はなんと 日野皓正LIVEin大川木工まつり もあります!

10月10日(月・祝) 大川市文化センター 大ホール

15:00開演 (14:00開場)

 

日本を代表する世界的ジャズトランペッターを生で体験できる貴重な機会になりますので、ぜひ、お楽しみいただけたらなと思います。

チケットは大川商工会議所・イープラスにて好評発売中!

当日券もあります。

 

中小企業等経営強化法

平成28年7月1日より、「中小企業等経営強化法」が施行されました。

 

内容は、政府が、生産性向上に役立つ取り組みを分かりやすく中小企業・小規模事業者に提供し、生産性を向上させる取り組みを計画した中小企業・小規模事業者等を積極に支援する制度です。

 

目的は、①生産性向上の必要性、②業種横断的な経営課題への対応、③業種別の経営課題への対応、④中堅企業の重要性が挙げられています。

 

中小企業等経営強化法 申請の流れは・・・

 

  • 事業所管大臣が、事業分野ごとの生産性向上の方法などを示した指針を策定
  • 中小企業・小規模事業や中堅企業は、自社の生産性を向上させるための人材育成や財務管理、設備投資などの取り組みを記載した「経営力向上計画」を各大臣に申請

認定された事業者は、支援措置を受けられる

 

中小企業等経営強化法 支援対象は・・・

中小企業者が経営力向上計画に基づき取得する新規の機械装置(新品)

・中小企業者とは、資本金の額(出資金の額)が1億円以下の法人

※ただし、1つの大法人に株の2分の1以上所有、2つ以上の大法人に株の3分の2以上所有されていないこと

・生産性を高める機械装置が対象

生産性向上設備投資減税の支援要件3つのうち、2つを満たした機械装置が対象

要件

① 160万円以上

② 生産性1%向上(10年以内に販売開始)

※生産性向上設備投資減税の要件③は最新モデル

・購入でなく、リース(ファイナンスリース取引)についても対象

 

 

中小企業等経営強化法 支援措置は・・・

 

Ⅰ.経営力向上計画が認められた事業者は、法律の施行日から平成31年3月31日までに、生産性を高めるための機械装置を取得した場合、その翌年度から3年間、固定資産税を1/2に軽減

 平成28年に取得した設備は、平成29年1月1日時点に所有する資産として申告され、平成29、30、31年度の3年間固定資産税が軽減されます。

ただし、年末までに認定が受けられない場合は、減税の期間が2年間となります。

また、固定資産税以外の特例措置、生産性向上設備促進税制や中小企業投資促進税制との関係では重複適用は可能です。

 

 

【生産性向上設備促進税制A類型との対比】

 

中小企業等経営強化法に

基づく固定資産税の軽減措置

生産性向上設備投資促進税制

(A要件)

軽減措置の内容 固定資産税 法人税額の控除・特別償却
対象事業者 中小企業者等※ 青色申告をしている法人・個人

(対象業種や企業規模に制限はない)

対象設備 機械及び装置のみ 機械及び装置・器具及び備品・工具・建物附属設備・建物・ソフトウエア
設備の要件 生産性1%向上 生産性1%向上

最新モデル

その他満たすべき要件 生産等設備を構成するものであること

最低取得価額要件を満たしていること(160万円以上)

国内への投資であること

中古資産・貸付資産でないこと等

※中小企業者等には、会社及び個人事業主に加えて、企業組合や協同組合、事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他政令で定める組合が含まれます。

 

 

Ⅱ. 計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援

 

政策金融機関の低利融資、民間金融機関の融資に対する信用保証、債務保証等により円滑な資金調達を支援

 

①商工中金による低利融資

②中小企業信用保険法の特例

③中小企業投資育成株式会社法の特例

④日本政策金融公庫によるスタンドバイ・クレジット

⑤中小企業基盤整備機構による債務保証

⑥食品流通構造改善機構による債務保証

 

と、金融支援の内容がありますが、会社や事業規模によっては該当しないものもあります。

 

 

この、固定資産税での設備投資減税は史上初であり、赤字企業にも大きな減税効果が期待されています。

国や地方公共団体から補助金をうけた場合も対象ですし、圧縮記帳は、固定資産税の課税標準に影響しないため、圧縮記帳前の取得価額で160万円以上であれば対象となるようです。

要件等が生産性向上設備促進税制とほとんど変わりませんし、申請書は実質2枚とのことですので、中小企業等経営強化法施行日以降、生産性向上設備促進税制(平成29年3月末廃止)・中小企業等投資促進税制を申請される方は、一緒にされた方が減税につながると思います。

 

 

 

担当:N

 

税理士法人へ転職してみて

はじめに

私が会計業界に転職してから1ヶ月が経過しましたが、他業界で勤務する方々から会計業界のことについて質問を受けることが多くなりました。私に質問した方の中には、会計業界への転職を考えている方もいました。このことから、会計業界に興味のある方は多いのではないかと考えるようになりました。この機会に、会計業界(とりわけ税理士法人)について紹介します。

 

1.公認会計士と税理士について

(1)公認会計士とは

公認会計士は監査業務が主たる業務です。監査業務とは企業の貸借対照表や損益計算書を、第三者の立場より適正であるかを判断することです。

(2)税理士とは

税理士の業務は税務署へ提出する申告書の作成業務が主たる業務です。しかし今日、申告書の作成業務だけを行う税理士事務所は減少しています。相続を専門に扱う税理士や業界・業種を専門に扱う税理士が現れ、他の税理士事務所とは異なる業務を実施する税理士事務所が増加しています。

 

2.税理士補助の業務

・伝票や帳簿を元に、会計ソフトに入力する

・貸借対照表及び損益計算書を作成する

・年末調整を行う

・税務申告書を作成する

・顧問先を訪問して、企業の財政状況についての説明及び経営についての助言を行う

 

3.他業界から税理士法人への転職

職場で経理を担当している人、又は日本商工会議所主催簿記検定2級程度の知識がある人であれば、会計業界での初歩的な業務に柔軟に対応出来る可能性は高いです。簿記の知識のある人、物事を深く考えるきらいのある人が、少し考え込むような仕訳も往々にしてあります。この場合、過去のデータを参考にして機械的に処理することも出来ます。考え込むような仕訳があったとき、私の場合は上司に説明を仰ぐようにしました。上司の分かりやすい説明により、その局面を楽しみながら乗り切ることが出来ました。

 

4.税理士法人での勤務において身に付けるべきこと

顧問先からは法人税、所得税、相続税以外にも、消費税、住民税、固定資産税等についても質問を受けることがあります。租税に関することだけではなく、社会保険に関する質問を受けることもあります。様々な分野に関して造詣が深い人物を、顧問先は求めています。顧問先に十分な対応をするためには、様々な分野に興味を持ち、造詣を深め、知識を身に付ける必要があります。

 

5.働きながら公認会計士や税理士を目指す方へ

働きながら公認会計士や税理士を目指すというのは時間的にも体力的にも、受験専念組と比較するとかなり不利です。私は公認会計士を目指しています。転職してからというもの、時間の大切さというものを実感しました。試験勉強の時間を確保することは、かなり厳しい状況です。今後、働きながら難関資格を目指すという方は、かなりの覚悟を持って臨んでください。

 

おわりに

税理士法人の業務は企業の経営を健全なものとすることで、倒産リスクを低下させるとともに企業の存続・発展に寄与しています。いわば社会貢献につながる業務です。

生き甲斐を感じる仕事がしたいと考える方は、是非とも税理士法人への転職をお勧めします。

 

担当ONZ

 

マイナス金利と住宅ローン金利への影響

マイナス金利と住宅ローン金利への影響

 

日本銀行は平成28年1月29日の金融政策決定会合において「マイナス金利付き量的・質的緩和」が決定し、日銀当座の一部へのマイナス0.1%適用が2月16日にスタートしました。簡単にいうと、お金を借りる方が金利を受け取り、お金を貸す方が金利を払うことです。これに伴い銀行は住宅ローン金利の引き下げを始めました。

そこで、最近私がやっている住宅ローンの借り換えの実体験を交え、その仕組み等を記述したいと思います。

銀行借り入れについてはこちら

住宅ローン金利の決定の仕組み

住宅ローンの金利は、基本「短期プライムレート」をもとに金融機関が毎年4月1日、10月1日に決定しています。ここでいう「短期プライムレート」とは、金融機関が優良企業向けに対して、1年以内の短期で貸し出す際に適用する最優遇貸出金利のことで、金融機関同士が資金の貸し借りをする際の市場金利に連動します。

市中金利に大きな影響を及ぼしてるのが日銀の政策金利であり、住宅ローンの変動金利は、日銀の政策金利との連動性が極めて高くなります。

しかし、今回のマイナス金利の導入は、政策金利の引き下げではないので、短期プライムレートが直接下がるわけではありません。マイナス金利が影響を与えるのは、長期金利と10年物国債利回りです。

つまり、変動金利に対して固定金利は長期金利に連動します。特に住宅ローンの固定金利は10年物国債利回りの影響が大きく、マイナス金利の導入のより、住宅ローンの長期金利の指標となる10年国債利回りは、歴史上初の0,001%まで低下しました。これが今回住宅ローン金利が下がった理由です。

 

~では、本題である住宅ローンの借り換えをメインに、借り換えのコツそして落とし穴について記述したいと思います~

 

住宅ローン借り換えの目安

  1. 借入しているローンと借り換え後のローンの金利差が1%以上
  2. ローン残高が1,000万円以上
  3. 残りの返済期間が10年以上

 

以上を満たせばメリットがあると一般的にいわれています。

ただ注意しなければならないのは、現在のローンの金利より低い金利に借り換えればメリットが出るとは限らないことです。なぜなら、住宅ローンの借り換えの際にも新規の借入れと同様に諸費用がかかります。

  1. 保証料
  2. 登記費用
  3. 司法書士手数料
  4. 団体信用生命保険料
  5. 銀行事務手数料
  6. 契約書貼付印紙税

金利差だけを見るのではなく、借り換えした際の諸費用を支払ってでも借り換えるメリットがあるのかどうかを確認する必要があります。

また、いろんな金融機関の借り換え情報を調べていると、見えてくるがモノがあります。

それは、

ⅰ) 保証料がゼロ

ⅱ) 他の金融機関より非常に借り換え金利が低い

このキャッチフレーズをウリに借り換えを行っている金融機関は、要注意です。

ⅰの場合は、確かに保証料はゼロですが、事務手数料が高額です。(例えば、借入残高の2.16%の事務手数料、それに加え借入残高応じて毎年団信の支払いが発生する)

ⅱの場合は、非常に審査が厳しくなります。(例えば、市街化調整区域は融資不可もしくは減額、団信が拒絶された場合は融資不可、返済比率の上限が年収に応じて差が大きい、評価割れした場合の超過保証料がない、他)

 

※実際私の場合、家を建てた後に住居地区が市街化調整区域に指定され、その結果として担保評価が低くなり、減額にて審査結果が来ました。(これを受入れるには、減額分を頭金として払うか、超過保証料を払うほかにありませんでした。)

 

審査に落ちない為のコツとポイント

一般的な事前審査では、以下の1~7の情報を審査されます。
本審査では、8~9が審査対象になります。
1.年収に対しての返済比率
2.物件価格に対しての自己資金比率
3.現在の他の借入の状況
4.個人信用情報
5.勤務形態
6.勤続年数
7.勤務先の実態と信用
8.健康状態(団体信用生命保険)
9.物件の担保評価
金融機関は、上記1~9の審査情報の内容が良い顧客の事を「属性が良い」と言い、逆に内容が良くない顧客の事を「属性が悪い」と表現します。
当然「属性の良い方」は、スムーズに住宅ローンの審査が通り何の問題無く住宅ローンを組むことが出来ます。逆に「属性の悪い方」は、審査が厳しい場合が多く審査が通らないケースも御座います。
それでは、金融機関が考える「属性が悪い」とはどのような場合の事を言うか解説させて頂きます。
以下の3つ以上に当てはまる場合、金融機関が言う「属性が悪い」に該当する可能性が高いかもしれません。
1.過去7年以内に債務整理をした事がある
2.クレジットなどの返済日を遅れて引き落とさる事が度々ある
3.現在も消費者金融やキャシングの借入れがある
4.運転免許証の番号の最後の一桁が4以上の数字
5.キャッシング枠のあるクレジットカードを複数枚保有している
6.携帯電話を分割払いで購入している
7.自動車ローンが数百万円の残債がある
8.雇用形態が契約社員、アルバイト、パートである
9.自営業(自由業)で確定申告額が少ない
10.健康保険証が国民健康保険
11.社会保険だけど資格取得年月日が勤続年数と異なる
12.勤務先が小規模または社歴が3年未満である
13.給与体系が時給や日給制である
14.給与体系が歩合制である
15.現在、産休中又は前後である
16.独身である
17.勤続年数1年未満
18.諸費用も住宅ローンに組み込みたい
19.高血圧や糖尿病などの持病がある
上記1~19については、1つでも心当たりがあるまたは該当する場合は、事前審査を申込みする際にその該当する事柄について詳細説明をする必要があります。
何も説明をせずに事前審査の申込みをすると、金融機関側から「今回は、総合的な判断でお受け出来ません。」と審査不承認になる可能性があります。
最近では、金融機関に不承認理由を尋ねても「総合的な判断で・・・」と明確な理由を教えて頂けなくなりました。
不承認理由が判らないとなると不承認を覆す事は困難です。
逆に、上記1~19について、予め心当たりがあるまたは該当事項が解っていれば対策をしてから事前審査申込みに挑む事により「承認」を得られる可能性が高くなります。

 

マイナス金利で住宅ローンを借り換えを考えるならば、「全期間固定型」で将来の不確実性を排除することができる。

つまり前述したように変動金利と固定金利の差が歴史的に縮小した今、「全期間固定型がオススメ」と考えることが賢いと思われます。そもそも全期間固定ならローンの総返済額が初めからハッキリわかるから不確実性はゼロ。しかも今なら超低金利。長期間ほど割安かつ安全というわけで、現状の低金利が続くという不確定の前提を元にローンは考えないほうが無難だと考えられます。

【ポイント1】
全期間を固定金利にして総返済額を「確定」する
~変動型は金利上昇で支払額が増大してしまう! ~

低金利で人気の変動型ですが、金利を約束する期間はたったの半年。今の0.6%前後の金利がずっと続く保証はまったくなく、30年後には2%以上になっている可能性はゼロではありません。一方、35年固定は、変動型の実に70倍もの期間で今の金利を固定します。その金利は1.5%前後で、変動金利との差は1%以下の水準にまで低下しました。もともと変動型に比べて圧倒的に長く金利が固定されていて安心でありましたが、昨今の低金利で変動型との金利差がぐんと縮まり、オトクになったと考えられます。

【ポイント2】
「まずは変動で借りておき、将来は固定へ」は危険!
~金利の上昇局面においては変動より固定が先に上がる~

住宅のセールストークに「先ずは低金利の変動で借りておき、毎月の返済額を抑え、金利が上がりそうになったら、固定に切り替えればいい」というのがあります。0.6%の変動金利が上がりそうになれば0.8%の10年固定に切り替えたらいいというわけですが。しかし「こうしたスイッチング作戦は実現性が低い」。実は固定金利のほうが先に上昇する仕組みになっていることがあります。このため、0.8%で借りるつもりが、1%超で借り換える羽目になってしまうことになるのが現実だと考えられます。

  • まとめとしまして、何よりも先ず、各銀行に出向き直接話を聞くこと。そしてシミュレーションを必ずやってもらうことです。それから上記のことを踏まえながら、ほんとに何が一番良い方法なのかを模索して頂きたいと思います。机上の空論では、失敗する可能性があります。特に、保証会社の審査は一発試験なので、慎重に対策を立てて挑んで下さい。
  • 私の場合の顛末ですが、担保が評価割れをし、借り換え時の諸経費が想定以上に高額になってしまったため、借り換えを諦め、現在住宅ローンを借り入れしている金融機関に対して、他の金融機関のシミュレーションを引き合いに、金利引き下げ交渉を行っている最中です。借り換えではありませんが、これも金利引き下げの方法の一つだと思います。上手くいけば、諸経費が事務手数料(平均5,400円)と印税代の最低限度に納まるので、一番メリットの出る方策になる可能性は十分あるかと思われます。

 

追記、平成28年度住宅税制をまとめてみました★

近年は空き家の増加が大きな社会問題となり、住宅政策も「既存住宅流通・リフォーム」を主眼としたものに転換しつつあります。平成28年度の住宅税制でも、空き家対策を目的とした特例措置や住宅リフォームに関する特例措置が新たに設けられました。
また、適用期限を迎えた主な特例措置については延長が図られたほか、住宅ローン控除などに対する一部の要件が緩和されています。
平成28年度(2016年度)の住宅税制について、個人の住宅に関わる改正内容を確認しておきたいと思います。

  • 空き家の発生を抑制するための特別措置の創設
    総務省が実施した「平成25年住宅・土地統計調査」による空き家数は全国で約820万戸に達しており、このうち賃貸用や売却用などを除いた「その他の空き家」は約318万戸です。これらは当面の使い道がなく放置されているのですが、その発生原因の過半数は「相続」とされました。
    親などから相続した家は、建築時期が古くて耐震基準を満たしていない場合が多いほか、長年保有していた家を売却すれば、多額の税金負担を強いられることも少なくありません。
    そこで、空き家の発生を抑制するための観点から新たな特例措置が設けられました。一定の要件を満たす空き家(または解体後の敷地)を売却した場合には、その譲渡所得から3,000万円が控除され、譲渡所得税および個人住民税を減らすことができます。

 

※〔3,000万円控除のための主な要件〕

□ 平成28年4月1日から平成31年12月31日までの売却であること
□ 相続の開始があった日から3年を経過する日が属する年の12月31日までの売却であること
□ 譲渡対価の額が1億円以下であること
□ 被相続人(死亡者)のみが居住していた一戸建て住宅などであること
□ 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
□ 相続を機に空き家となったものであること
□ 空き家となった後に、その家屋および敷地を事業用、貸付用、居住用に使っていないこと
□ 耐震基準を満たさない場合は、耐震リフォームをした後に売却すること
□ もしくは空き家を解体した後の敷地を売却すること

■三世代同居に対応した住宅リフォームをした場合の特別措置の創設

「世代間の助け合いによる子育てしやすい環境整備を図ること」を目的として、三世代同居改修工事に対する特例措置が設けられました。
リフォームローンを借りた場合に適用される「ローン型減税」と、ローンを借りなくても使える「投資型減税」があり、いずれもリフォーム工事後、平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間に「居住の用に供した」場合が対象になります。
特例措置が適用される「三世代同居改修工事」とは、キッチン、浴室、トイレ、玄関のうち少なくとも1つを増設したうえで、改修後に「いずれか2つ以上が複数箇所」となるものです。
たとえば、すでにトイレが2箇所ある住宅ならキッチン、浴室、玄関のいずれか1つを増設すればよいのですが、どれも1箇所ずつの住宅なら少なくとも2種類を増設することが必要です。

特例措置の適用はこの形式的な基準によって判断され、実際に三世代が同居しているかどうかは問われません。
また、ローン減税の場合は「工事費用」が50万円(補助金などの交付がある場合は、その額を控除した後の金額が50万円)を超えるものであること、投資型減税の場合は「標準的な工事費用相当額」が50万円(補助金などを控除した後の額)を超えるものであることが要件になります。

さらに、リフォームローンを借りる場合は償還期間が5年以上であることなどのほか、現行の住宅ローン控除(増改築等)に定めるのと同様の要件を満たすことも必要です。なお、投資型減税において、その年分の合計所得金額が3,000万円を超える場合は対象外となります。

■住宅ローン控除などにおける適用要件の一部緩和

適用者の多い住宅ローン控除制度ですが、これまで「取得時点で居住者(国内に居住する者)であること」が一つの要件となっており、海外赴任者が帰国前に住宅を購入するようなケースでは適用されませんでした。
平成28年度の税制改正ではこの点が改められ、「非居住者」であっても、その他の要件を満たせば次の特例が適用されることになりました。「取得後6か月以内に入居すること」などは求められますが、従来よりは柔軟性が増したといえるでしょう。
住宅ローン控除以外にも、いくつかの特例などで同様の対応がとられています。
緩和の対象となるのは次の特例措置などです。
□ 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(住宅ローン控除)
□ 特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例
□ 既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除
□ 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除
□ 認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除
□ 東日本大震災の被災者等に対する一定の特例措置

なお、この改正は平成28年4月1日以降の新築、購入、増改築などが対象です。

 

担当:HR

 

農業生産法人への法人化と農業法人経営支援策

農業生産法人への法人化と農業法人経営支援策

 

任意組織としての集落営農から農業生産法人へ法人化が進んでいます。

農業生産法人への法人化のメリットとして以下のようなものが挙げられます。

① 法人格があることにより、農地利用権の設定が可能です。また農業経営基盤強化準備金が利用できます。

② 内部留保が可能なこと、組織として融資や出資を受けるられることなど将来の経営展開のための投資財源を確保できます。

③ 農の雇用事業の対象となること、雇用保険・労災保険などの福利厚生が整うことにより、雇用の確保が可能となります。

 

このように集落営農の法人化には様々な利点があり、地域農業の発展のためにも法人化を実現していくことが重要です。

 

次に農業法人経営への支援策についていくつか記述します。

① 担い手経営発展支援事業

農業経営に関する諸問題に対応し、担い手の更なる経営発展を支援するための事業です。法人化支援策の一部を列挙します。

・ 集落営農の組織化のための必要経費助成(定額20万円)

・ 集落営農の法人化のための必要経費助成(定額40万円)

・ 複数個別経営を法人化するための必要経費助成(定額40万円)

 

② 農業経営基盤強化準備金

農業経営改善計画等に従って、対象となる交付金を農業経営基盤強化準備金として積み立てた場合、所得の計算上、この積立額を損金算入できます。

積み立てた準備金を5年以内に取り崩して、農用地や農業用の建物・機械等の固定資産を取得した場合には、圧縮記帳ができます。

対象資産

・ 農業用の建物(建物附属設備)

・ 農業用の構築物

・ 農業用設備(機械装置、器具備品)

 

③ 農の雇用事業

就農希望者の雇用・育成、次世代経営者の育成を支援する制度です。

Ⅰ 農業法人等就業実践研修支援事業

全国農業会議所が支援する事業で、農業法人等が就業希望者を新たに雇用して、生産技術や経営ノウハウ等を習得させる研修を実施する場合に、研修経費の一部を助成する支援策です。

Ⅱ 次世代経営者育成派遣研修支援事業

農業法人等において、次世代の経営者を育成するため、先進的な農業法人や異業種の法人に役職員を派遣して行う際の派遣研修経費及び代替職員を雇用した場合の代替職員人件費に対して助成する支援策です。

 

④ 農業法人投資育成制度

農業法人が外部から円滑に資金調達が図られるよう支援する政策です。出資比率は50%以内で、発行株式は無議決権株式です。

農業経営のために使う場合資金使途に制約がないこと、自己資本の増強に繋がること、対外信用力の向上により融資が受けやすくなることなどのメリットがあります。

 

以上、4つの支援策について概要を説明致しました。ここに挙げた農業生産法人への法  人化の支援策、経営支援策、人材確保策の他にも数多くの制度が設けられており、TPP等により農業を取り巻く環境の変化が予想される今後の農業経営には税務・法務の専門家を活用して効果的な施策を講じることがより重要になってきています。

(担当O)