最近外国人技能実習生を採用する企業が増えています。

今回のテーマは外国人技能実習生の給与に対する源泉所得税です。

 

外国人技能実習生は所得税法上、日本の居住者に該当します。そのため、日本人労働者同様、給与は国内源泉所得として課税対象となります。

課税対象となる場合、日本人労働者同様に源泉所得税を給与から控除して支給し、年末調整により最終的に税額を確定させることとなります。

 

年末調整の際の配偶者控除や扶養控除については、親族関係書類や送金関係書類を提出することにより控除を受けることができます。

親族関係書類とは、戸籍謄本や出生証明書、婚姻証明書などのその親族が従業員の親族であることの証明となるものです。

送金関係書類とは、金融機関でその従業員から海外の親族へ向けて行った外国送金依頼書などの書類または海外の家族の使用履歴のわかるクレジットカード明細書などの書類です。

 

但し、日本が各国と結んでいる租税条約の内容により外国人技能実習生の給与に対する源泉所得税の取り扱いに違いが出てきます。

 

ベトナムの場合、技能実習生が日本企業より受け取る給与は課税となる租税条約が結ばれており、先述したように年末調整により源泉所得税が確定されます。

中国の場合、技能実習生が日本企業より受け取る給与は非課税となる租税条約が結ばれており、租税条約に関する届出を提出することにより免除されます。

その他の租税条約締結国においてもインドネシアやフィリピンは所得制限があるものの

ベトナム同様に課税となる租税条約、タイは中国と同様に租税条約に関する届出を提出することにより給与が非課税となる租税条約が結ばれています。

このように外国人技能実習生をどこの国から受け入れるかによって給与に対する源泉所得税の取り扱いには違いが出ますので注意が必要です。

 

(担当:HO)

投稿者 esstaff