消費税軽減税率について

 

 

暖かい日と寒い日を繰り返しながら、だんだんと春の気配を感じる季節になりました。

そして、また一つ春を迎えると、消費税10%の税率が始まります。

 

2017年(平成29年)4月1日

 

消費税が10%になると、事務処理はもちろんのこと、状況によって軽減税率が適用される場合があるため、判断が求められます。

 

軽減税率の対象となる品目は・・・

 

・飲料食品の譲渡【食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除く)の譲渡をいい、外食等を除く。】

・定期購読契約が締結され週2回以上発行される新聞の譲渡

 

の2つが挙げられています。

飲食料品の譲渡に関しては、さまざまな状況が考えられます。

 

軽減税率の対象となるのは・・・

飲料食品(食品表示法に規定する食品)を持ち帰りのための容器に入れ、又は包装を施して行う飲料食品の譲渡

・牛丼屋・ハンバーガー店のテイクアウト

・そば屋の出前

・ピザの宅配

・屋台での軽食(テーブル、椅子等の飲食設備がない場合)

・寿司屋のお土産

・コンビニの弁当・惣菜(イートインコーナーのある場合であっても、

持ち帰りのための容器に入れられて販売される場合は軽減)

 

・有料老人ホーム等での食事の提供(生活を営む場所において他の形態で食事を

とるとこが困難と考えられることから)

 

 

 標準税率の対象となるのは・・・

外食等

 

外食等とは①場所要件(事業者が顧客に飲食させようと考えている飲食設備のある場所において)、②サービス要件(顧客に飲食させるサービス)

 

牛丼屋・ハンバーガー店の店内飲食

そば屋の店内飲食

ピザの店内飲食

フードコートでの飲食

寿司屋での店内飲食

コンビニのイートインコーナーでの飲食を前提に提供される飲料食品(トレイに載せて座席まで運ばれる、返却必要のある食器に盛られた食品)

 

ケータリング・出張料理等

 

 

※一体商品・・・

おもちゃ付きのお菓子や紅茶とティーカップの詰め合わせ等、軽減税率の対象である飲食料品が、他の商品と一体して販売される場合は、一定金額以下の少額のもので、飲食料品が主たる要素を占めているときに限り、全体が軽減税率の対象となる

 

 

ただし、詳細な整理を政府内で検討中とのこと、なのでまだ決定ではないようです。

 

 

また、経理方式について、

・平成29年4月から平成33年3月までは、区分記載請求書等保存方式

(現行の請求書等保存方式を維持しつつ、区分経理に対応するための措置)

・平成33年4月からは、適格請求書等保存方式

と、変わります。

 

請求書等の書き方次第で、仕入税額控除を受けれるか、どうかになってきますので、記載項目には注意が必要です。

 

 また、消費税軽減税率対応に利用できる支援措置として

・中小の小売事業者等に対するレジの導入・システム改修支援

・中小企業団体等の小売事業者へ周知や対応サポート体制の整備

・中小企業者等の少額原画償却資産の取得価額の損金算入の特例

・商業・サービス業・農林水産業活性化税制

・中小企業投資促進税制

 

が、あります。

 

消費税増税に伴い、状況判断、事務処理等が複雑になります。

判断の仕方で、納付する消費税額が変わってきます。納税者自身が正しく理解することが重要になってきます。

 

 

 

担当 N

投稿者 esstaff