社会福祉法人制度改革について

 

平成28年3月に社会福祉法の改正が成立し、平成29年4月に「社会福祉法人制度改革」が施行されました。

社会福祉法人は社会福祉事業を行うことを目的とした公益性の高い非営利法人で、補助金が受けられ、法人税や消費税、固定資産税などが原則非課税といった財政上の優遇措置が受けられます。

今回の改革は、近年の少子高齢化による人口構造の変化や地域社会の変容により福祉ニーズが多様化・複雑化してきたことと、昨今の社会福祉法人の運営に対する指摘(内部留保の問題や一部の不適正な運営等)も背景にあるようです。

改革の主な内容は

①経営組織の在り方の見直し

これまで任意設置とされていた評議員会ですが、理事や理事長に対する牽制機能を持たせるため法人の重要事項を決議する議決機関として必置となりました。

また、一定規模以上の社会福祉法人には、会計監査人の設置が義務付けされました。

 

②運営の透明性の確保

公益性の高い法人として国民に対する説明責任を十分に果たすとの観点から、事業報告書、財産目録、財務諸表に加え定款や事業計画書、役員報酬基準が閲覧対象書類とされました。また、定款、財務諸表、現況報告書等についてホームページを活用して公表することとなりました。

 

③財務規律の強化

社会福祉法人の内部留保の肥大化、不透明化に対する措置として、法人は「純資産額」から「事業の継続に必要な財産額」をひいた額(社会福祉充実残額)を明確化し、社会福祉充実残額が生じる場合には、社会福祉事業又は公益事業の新規実施や拡充の計画を義務付け、所轄庁の承認を受け計画を実施していくこととなりました。

 

 

その他、地域における公益的な取り組みを実施する責務、所轄庁による指導、監督機能の強化など行政の関与の在り方も見直されています。

 

担当:S

投稿者 esstaff