親子間の土地の賃貸借について

親の土地に子が家や店舗を建てるというケースはよくあることかと思います。

その土地の貸借は、賃料の有無により「賃貸借」又は「使用貸借」に分類されます。親族間では賃料を支払わない使用貸借の方が多いかと思いますが、子が賃料を支払う賃貸借の場合には注意が必要です。

土地の賃貸借の場合、一般的には、地代の支払の他、新に契約を結ぶ際に権利金を支払うことがあります。権利金を支払った借地人には借地権が発生します。借地権とは、建物の所有を目的とする地上権、土地の賃借権を意味します。

親子間の土地の賃貸借の場合、権利金を支払うことはあまりないかと思います。権利金を支払わない場合には、借主である子が権利金分の利益を得たことになります。結果、子は親から借地権を贈与されたこととなり贈与税の対象となる場合があるためご注意下さい。

ただし、権利金の支払がない場合であっても、相当の地代を支払っていれば贈与税の課税対象とはなりません。

相当の地代(年額)= 自用地価額(※1)の過去3年間の平均額 × 概ね年6

※1 自用地価額は、一般的には相続税評価額を用います。

権利金又は相当の地代を支払う場合を除いて、原則として借地権相当額が贈与として課税されることとなります。(相当の地代未満の地代のみを支払う賃貸借契約の場合を想定しています。令和2年12月追記)

認定課税される金額は以下のようになります。

認定課税金額

 =自用地価額×借地権割合

   ×{ 1 -(実際の地代の年額-通常の地代の年額※2

     ÷(相当の地代の年額-通常の地代の年額)}

※2 通常の地代の年額は、その地域における通常の賃貸借契約に基づいて支払われている地代により計算しますが、不明な場合には以下の算式により計算します。

通常の地代の年額=自用地価額×(1-借地権割合)×6%

(担当:O)

投稿者 esstaff