今年も確定申告の時期がやってきました。

通常、確定申告は個人事業主の方が1年間の所得税を計算し納税のために申告するものです。私も含め会社員の大半の方は、勤務先で行う年末調整で所得税の精算は終了しますので、確定申告は関係ない、やったことがないという方が多いと思います。

しかし、確定申告する必要がない方でも、確定申告をすることによって所得税が戻ってくることがあります。この申告を「還付申告」といいます。

今回は「還付申告」のおもな例を挙げていきたいと思います。

 

 

①医療費が年間10万円を超えた方(医療費控除)

1/1~12/31までに支払った医療費が10万円を超えた場合、10万円を超えた部分が所得から控除されます。自分の分だけでなく、生計を一にする親族の分も対象となります。

また、医療費が10万円以下でも年間所得が200万円未満の場合は、年間所得の5%超の医療費がかかっていれば控除を受けられます。

 

<計算方法>

(年間に支払った医療費-保険金等で補てんされた金額)-10万円=医療費控除額

  • 年間所得200万円未満の方はその5%

 

※ 医療費の中にも医療費控除の対象となるものとならないものがあります。

その違いは、治療のための医療費は ○ 、予防のための医療費は × となります。

 

例 → インフルエンザの予防接種   ⇒ 予防なので ×

健康診断、人間ドックの費用 ⇒ 異常所見が見つかり治療する場合は ○

〃  がなかった場合は予防となり ×

 

また、医療費には病院に支払ったお金のほか、通院にかかった交通費、ドラッグストアで買った風邪薬なども含められますので領収書やレシートは必ず保管し、薬品名も記載しておいて下さい。

 

 

 

②住宅ローンを組んだ方(住宅借入金等特別控除)

住宅ローンを利用して住宅を購入、増改築した場合、所得が3,000万円以下であることや、ローンの返済期間が10年以上などの一定の条件を満たせば、入居後10年間、住宅ローンの年末残高又は、住宅取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が所得税の額から控除されます。

尚、初年度は自分で確定申告する必要がありますが、2年目以降は勤務先の年末調整で税額控除を受けることができます。

 

<初年度の確定申告で必要な書類>

・源泉徴収票

・金融機関の住宅ローン残高証明書

・土地、建物の登記簿謄本

・売買契約書又は建築請負契約書

・住民票

 

 

③寄附をした方(寄附金控除)

国や地方公共団体などに寄附をした場合は、①所得控除を受けることができます。また、政治活動関連への寄附金や認定NPO法人、公益社団法人などに寄附した場合は、①所得控除を受けるか ②税額控除を受けるか選択できます。

 

<計算方法>

①所得控除(寄附金控除)

その年に支出した寄附金の合計額 - 2,000円 = 所得控除額

※寄附金の合計額は所得金額の40%相当額が限度

 

②税額控除(寄附金特別控除)

・政党等への寄附金の場合

(その年に支出した寄附金の合計額 - 2,000円)×30% = 税額控除額

 

・認定NPO法人、公益社団法人などへの寄附金の場合

(その年に支出した寄附金の合計額 - 2,000円)×40% = 税額控除額

※寄附金の合計額は所得金額の40%相当額が限度

 

尚、寄附した団体からもらった領収書や寄附金受領証の写し等が必要となります。

 

また、最近人気を集めていると言われています「ふるさと納税」は地方自治体への寄附になります。

「ふるさと納税」をされた方は、所得税の「寄附金控除」及び住民税の寄附金税額控除を受けることができます。

平成27年4月以降のふるさと納税から、確定申告が不要なサラリーマン等に限り、寄附申込時に「寄附金税額控除に係る申告特例制度」を提出すれば、5自治体までは確定申告不要になりました。尚、平成27年3月までのふるさと納税は確定申告が必要になります。

 

 

④中途退職して、年末調整を受けてない方

年の途中で退職したまま再就職しなかった場合、年末調整を受けられませんので確定申告をすれば源泉徴収されていた所得税が還付される場合があります。

 

 

最後に、「還付申告」は確定申告期間でなくても翌年1月1日から提出でき、過去5年間をさかのぼることができます。

 

 

担当:S

投稿者 esstaff