銀行融資の受け方

以前、「銀行との正しい付き合い方 ~銀行融資取引について~」で、融資をスムーズに受けるための8つのコツをご紹介しました。

今回はその続編として、「銀行は融資審査でどこを見ているのか」「短期融資と長期融資、どちらを選べばよいのか」という2点についてお話しします。

銀行がみるポイント

銀行の審査は、大きく「定量評価」と「定性評価」の2つで行われます。

定量評価は決算書の数字に基づく評価です。

収益性・安全性・成長性に加えて、既存の借入と今回の融資を合わせて何年で返済できるかを示す「債務償還年数」が重視されます。

概ね10年以内が一つの目安とされ、ここが厳しいと黒字でも審査が長引きがちです。

定性評価は数字に表れない部分です。

経営者の姿勢や事業の将来性、後継者の有無に加え、試算表や資金繰り表を定期的に提出し状況を説明しているかなどが見られます。

以前の記事でもお伝えした通り、融資は情報開示の量と質に比例します。

あわせて、資金使途と返済財源を筋道立てて説明できることも、審査をスムーズに進める鍵になります。

短期と長期はどちらが良いか

結論から言うと、損得ではなく資金使途に応じて選ぶのが原則です。

短期融資(手形貸付・当座貸越など)は、半年~1年で借りて期日ごとに更新する形が一般的です。

金利は低めで機動的に使える一方、更新のたびに審査があるため、業績悪化時には更新を断られるリスクがあります。

長期融資(設備資金など)は5年・10年単位で分割返済していく形です。

返済計画が明確で資金繰りの見通しが立てやすい反面、金利はやや高めで審査も慎重になりがちです。

基本は、機械や不動産など長く使う資産には長期融資、仕入や人件費など通常の営業サイクルで繰り返し必要になる運転資金には短期融資を充てます。

短期・長期のどちらが優れているということはなく、大切なのは資金の性質と返済期間を一致させることです。

判断に迷う場合は、ご相談いただければと思います。

(担当:T)

Claude に相続税を計算させてみた

【 ブログ chatGPTに相続税の計算をさせてみた 】 を掲載したのは 2023年の9月でした。 あれから約3年ほどたちます。 この間に AI はとてつもなく進歩していますので、どれくらい違いがあるのかを確認してみました。

まず 3年前と 同じ内容を Claude に聞いてみます。

「 一億円を相続した場合の税額を計算する

#条件
相続人は 妻と 一人の子供
法定相続割合で遺産分割する  」

以下 Claude の回答です。

相続税額の計算(遺産総額1億円・妻+子1人)

1. 基礎控除額

3,000万円 + 600万円 × 2人 = 4,200万円

2. 課税遺産総額

1億円 − 4,200万円 = 5,800万円

3. 法定相続分で按分

相続人法定相続分取得金額
1/22,900万円
1/22,900万円

4. 各人の税額(速算表:3,000万円以下 → 税率15%・控除50万円)

2,900万円 × 15% − 50万円 = 385万円(各人)

相続税の総額 = 770万円

5. 実際の負担額

法定相続分どおりに分割するため、総額を1/2ずつ按分します。

  • 妻:385万円 → 0円(配偶者の税額軽減により、法定相続分または1億6,000万円までは非課税)
  • 子:385万円

結論

実際に納付する相続税は 385万円(子のみ)です。  』

難なく答えてくれました。

【 ブログ chatGPTに相続税の計算をさせてみた 】 の時には、 基礎控除を間違えたりと、かなり厳しかったですが、 3年もたつと むしろ余裕すら感じます。

3年前に聞いたことの 別の質問も試してみます。

「 1億円を相続した場合の税額を計算する
#条件
相続人は 妻と 二人の子供
法定相続割合で遺産分割する
相続財産から基礎控除を控除し、法定相続割合で分割する
相続人の税額は分割した財産から計算する
妻の相続税は免除される 」

以下、Claudeの回答です。

相続税の計算(遺産1億円/相続人:妻・子2人)

STEP 1 基礎控除を差し引く

  • 基礎控除額:3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
  • 課税遺産総額:1億円 − 4,800万円 = 5,200万円

STEP 2 法定相続割合で分割する

相続人法定相続分分割後の金額
1/22,600万円
子A1/41,300万円
子B1/41,300万円

STEP 3 分割した財産から各人の税額を計算する

速算表:1,000万円超〜3,000万円以下 → 税率15%・控除額50万円

  • 妻:2,600万円 × 15% − 50万円 = 340万円
  • 子A:1,300万円 × 15% − 50万円 = 145万円
  • 子B:1,300万円 × 15% − 50万円 = 145万円

STEP 4 相続税の総額

340万円 + 145万円 + 145万円 = 630万円

STEP 5 実際の納付額

法定相続分どおりに取得するため、総額630万円を取得割合で按分します。

相続人按分割合按分後の税額控除納付額
1/2315万円配偶者の税額軽減 △315万円0円
子A1/4157.5万円157.5万円
子B1/4157.5万円157.5万円

答え:納付する相続税は合計 315万円(子2人で157.5万円ずつ)

前回(子1人)の385万円と比べ、相続人が1人増えたことで基礎控除が600万円増え、かつ税額が低い税率帯に分散されるため、負担が70万円軽くなります。

なお、債務・葬式費用の控除、小規模宅地等の特例、生命保険金の非課税枠(500万円×3人=1,500万円)などがあれば金額は変わります。私は税理士ではないので、実際の申告は税理士にご確認ください(配偶者の税額軽減を使う場合は、納税額0円でも申告が必要です)。

試算としては 十分ですね。 

今後 相続税での利用方法

・ 単純な相続税の計算は Claudeで十分に対応できるだろう。

・ 相続財産について 個別の評価の利用も十分に期待できる。土地の評価などは複雑ですが、地図や路線価の情報を与えると、土地の評価の補正も入れてくれるだろう(すでに開発済みかもしれません)

・ 株価の算定も十分使えそうですね。

担当 O

■ 「入社4ヶ月」 

未経験で税理士事務所に入社してから、気がつけば4ヶ月が経ちました。

入社当初は会計ソフトの操作も分からず、不安や緊張でいっぱいでしたが、先輩方に丁寧に教えていただき、少しずつ職場や業務に慣れてきました。

分からないことも質問しやすい環境で、安心して取り組めていると感じています。

■ 「日々の業務で感じる変化」

現在は、顧問先様の月次仕訳入力を中心に業務を行っています。

最初は、目の前の入力作業に精一杯でしたが、徐々に取引の内容を理解できるようになり、数字の背景にある会社の動きが見えてくる場面も増えてきました。

例えば、売上の増加を見て、「その時期の大きなイベントの開催」 「観光シーズンによる観光客数の増加」などといった、「数字の変化」と「その要因」を読み取れることもありました。

少しずつですが、自分の中で点と点がつながっていく感覚があり、日々の業務の面白さを実感しています。

■ 「現場で広がる理解」


先輩に同行して顧問先様を訪問する機会もあり、実際の現場の声を直接聞けることはとても貴重な経験です。

帳簿上の数字だけでは分からない企業の実情に加え、まだ数字には表れていない会社の将来の動きについて伺うこともあり、新鮮な経験になっています。

この経験が、日々の入力業務とも結びつき、理解がより深まっていると感じています。数字と現場がつながることで、仕事への興味も一層高まりました。

■ 「繁忙期を通して感じたことと今後の取り組み」

年末調整や確定申告といった繁忙期の業務も経験しました。

最初は戸惑うことも多くありましたが、周囲に助けていただきながら一つずつ取り組み、無事に乗り切ることができました。

この繁忙期は、自身の知識不足を感じるとともに、より一層理解を深めていく必要性を感じました。

まだまだ学ぶことは多く、経験を積んでいる途中ですが、日々の業務を大切にしながら、少しずつできることを増やしていきたいと考えています。

これからも積極的に知識を身につけ、周囲の方々に信頼していただけるような存在になれるよう努力していきます。

担当 O

確定申告の打ち上げ

おかげさまで、弊社もこの繁忙期を乗り越えることができました。

私自身の実感としては、例年よりも慌ただしい日々が続きましたが、スタッフ一人ひとりが協力し合いながら、確定申告期間を終えることができました。

ひとつひとつ丁寧に対応することの大切さを改めて感じ、スタッフ間での情報共有や役割分担の重要性を痛感する場面も多く、チームワークのありがたさを実感する日々でもありました。

そして先日、事務所スタッフでささやかながら打ち上げを開催しました。

今回訪れたのは韓国料理のお店です。忘年会で一度訪れたことがあり、特にカンジャンケジャン(蟹を醬油ベースのタレに漬けた料理)が美味しかったのが印象に残っていました。

当日は、カンジャンケジャンをはじめ、ナムル、サムギョプサル、海鮮チヂミ、そしてナクチポックム(ピリ辛ソースで炒めたタコの料理)などたくさんの韓国料理を楽しみました。

どの料理も美味しく、お店の活気ある雰囲気の中、会話も弾み、とても楽しい時間となりました。

今年もスタッフ一丸となって取り組んだ確定申告を振り返りながら、次のステップに向けて、気持ちを新たにする良い機会となりました。

担当:O

”副業の収入が20万円以下だから大丈夫”は本当?

副業の収入が20万円以下だから大丈夫は本当?

副業の収入が20万円以下なら、確定申告はしなくてよい。
この話を聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。

たしかに、会社員の方で給与以外の所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要とされています。

ですが、それで「何もしなくてよい」というわけではありません。

・例えばこんなケース

例えば、会社員のAさん。

  • 給与は1か所のみで年末調整済み
  • LINEスタンプを制作、販売し、その所得が15万円あった

この場合、所得税の確定申告は不要です。
しかし、住民税には“20万円以下なら申告不要”というルールはありません

・所得税と住民税は別の制度

所得税と住民税はどちらも同じ税金ですが、納付先が異なります。
仕組みが似ているようで、取扱いは同じではありません。

「確定申告をしなくてよい = すべて終わり」ではない点は、意外と見落とされがちです。
なお、確定申告を行えば、所得税と住民税の申告は同時に完了します。
一方で、確定申告をしない場合は、住民税のみを市区町村へ申告するという方法が選択可能です。

・知らずに放置すると…

住民税の申告をしないままでいると、
・後日、市区町村から問い合わせが来る
・勤務先に住民税の修正の通知が届く

といったことが起こる可能性もあります。
(何を隠そう、私自身の体験談でもあります…所得税のみ徴収されていたことも油断につながりました。)

特に、副業を会社に知られたくない場合は、住民税の取扱いをきちんと確認しておくことが大切です。

「20万円以下だから安心」と思い込まず、

✔ 所得税はどうか
✔ 住民税はどうか

それぞれ分けて考えることがポイントです。

ご自身の場合はどうなのか、少しでも気になる点がありましたら、お気軽にご相談ください。

担当:K

確定申告が必要かどうか、今年も確認していますか?

確定申告の時期が近づくと、毎年のように聞かれるのが

「自分は確定申告が必要でしょうか?」というご質問です。

前年と状況が変わっていないように感じていても、確定申告の要否は毎年あらためて確認が必要です。
「去年は申告していないから今年も不要」とは限りません。

続きを読む: 確定申告が必要かどうか、今年も確認していますか?

年末調整をしていても安心できないケース

会社員の方で、年末調整を受けている場合でも、副業収入や不動産収入があると確定申告が必要となる場合があります。

年末調整が済んでいるからといって、必ずしも確定申告が不要とは限りません。

申告義務がなくても、した方がよい場合も

確定申告は、「申告が必要かどうか」だけでなく、「申告した方が有利かどうか」という視点も大切です。

控除の適用漏れなどがある場合はもちろんですが、医療費控除は確定申告でしか受けることはできません。

確定申告をすることで税金が戻るかもしれません。

迷ったら、早めの確認を

確定申告が必要かどうかの判断は、金額だけでなく、収入の内容や状況によって異なります。

「自分はどうだろう?」と少しでも迷ったら、早めに確認しておくことで、申告時期を落ち着いて迎えることができます。

気になる点がありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

担当 T

【確定申告で気をつけたい!】ふるさと納税ワンストップ特例が“無効になる”ケースとは?

早いもので、今年も残りわずかとなりました。
このブログでも一年の間に「ふるさと納税」や「年末調整」、前回は「医療費控除」について取り上げてきましたが、
これらに共通して関わってくるのが 「確定申告」 です。

毎年確定申告をされている方は、
今年は各種控除の金額が改定されたことで、ふるさと納税の寄付の上限額にも影響が出てくる場合があります。

一方で、普段は年末調整だけで完結していて、
「今年だけ、たまたま確定申告が必要になった」という方もいらっしゃるかと思います。

そういった方は、ふるさと納税の「ワンストップ特例」には特に注意が必要です。

ワンストップ特例って、そもそも何?

以前のブログでも触れていますが、ふるさと納税をした時に自治体へ申請すると、
確定申告をしなくても寄付金控除が受けられる という便利な仕組みです。

「年末調整だけでOK!」という方は、この特例を使っていることが多いです。(私もそのうちの一人です☺)

でも、1つ注意点があります!

確定申告をすると、ワンストップ特例は無効になる”
というルールがあります。

たとえば…

  • 今年は 医療費控除 を受けることになった
  • 住宅ローン控除(1年目) を受けるため確定申告が必要
  • たまたま 副業などの収入があり、確定申告が必要になった

こんな場合、ワンストップ特例を出していても無効になり、確定申告書に寄付金の記載が必要になります。

本年も当ブログをご覧いただき、誠にありがとうございました。

年末は何かと忙しくなりますので、ふるさと納税や確定申告の準備は早目に取り掛かっておきましょう。

どうぞ体調に気をつけて、良い年をお迎えください。

担当 K

セルフメディケーション税制ってご存知ですか?

確定申告でよく聞く、医療費控除の一つです。

よく聞くのは、「年間の医療費の合計 - 10万円」が、所得控除として所得税が少なくなるもの。

もう一つが今回のセルフメディケーション税制です。

医療費が10万もいかないから気にしていないという方、もしかしたらセルフメディケーション税制は適用になる可能性があります。

市販薬でこんなマーク見たことありませんか?

このセルフメディケーションマークのついている薬を購入した金額が、年間12,000円以上になる場合は医療費控除の対象になります。

この税制の利用条件は

  • 対象の医薬品を年間12,000円以上購入している。

スイッチOTC医薬品(医療用から市販用に転用された薬)→セルフメディケーションマークの薬

  • 健康保持の取組をしている

健診や予防接種、人間ドッグなどを受けている

会社の定期健診でもOK

  • 確定申告で申告する

通常の医療費控除(10万超え分)とは併用不可

  • 上限は88,000円

12,000円を超える部分を総所得金額から控除することになります。

病院には行かないけど、薬はよく買う方は年間の購入金額を計算してみて下さい。

レシートにも「★」や「セルフメディケーション税制対象」等の記載があるので分かりやすいですよ。

通常の医療費控除同様に生計を一にする家族の分も計算していいので、確認してみると該当する可能性があります。

とはいいつつ、私はセルフメディケーション税制の対象にならなそうです。

12,000円の壁が超えられない予感。

薬に頼らずとも健康で過ごせていることに感謝ですね。

担当T

【令和7年度】年末調整

こんにちは。

早いもので、令和7年も残すところ2ヶ月となりました。
今回は、令和7年分(2025年分)の年末調整に関わる税制改正について、

例を交えながら、改正点を3つご紹介します。

本内容は、

国税庁「令和7年分 年末調整のしかた」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm

を参考にしております。

① 給与所得控除の改正

給与収入190万円以下の場合、給与所得控除額は一律65万円に変更されました。

給与等の収入金額給与所得控除額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
1,900,000円まで650,000円
1,900,001円から    3,600,000まで収入金額×30%+80,000円
3,600,001円から    6,600,000まで収入金額×20%+440,000円
6,600,001円から    8,500,000まで収入金額×10%+1,100,000円
8,500,001円以上1,950,000円(上限)

② 基礎控除の見直し

合計所得が2,350万円以下の場合の基礎控除額が変更されました。

【基礎控除額(改正された範囲)】

合計所得金額 (収入が給与だけの場合の収入金額)基礎控除額
改正後改正前
令和7・8年分令和9年分以後
132万円以下     (200万3,999円以下)95万円48万円
132万円超 336万円以下 (200万3,999円超 475万1,999円以下)88万円58万円
336万円超 489万円以下 (475万1,999円超 665万5,556円以下)68万円
489万円超 655万円以下 (665万5,556円超 850万円以下   )       63万円
 655万円超 2,350万円以下 ( 850万円超 2,545万円以下)58万円

③ 特定親族特別控除の創設

令和7年分から新たに、19歳以上23歳未満の特定親族(主に学生など)がいる場合、所得に応じて最大63万円の控除が受けられるようになりました。

【特定親族特別控除額】

特定親族の合計所得金額 (収入が給与だけの場合の収入金額)特定親族特別控除額
58万円超 85万円以下(123万円超 150万円以下)63万円
85万円超 90万円以下(150万円超 155万円以下)61万円
90万円超 95万円以下(155万円超 160万円以下)51万円
95万円超 100万円以下(160万円超 165万円以下)41万円
100万円超 105万円以下(165万円超 170万円以下)31万円
105万円超 110万円以下(170万円超 175万円以下)21万円
110万円超 115万円以下(175万円超 180万円以下)11万円
115万円超 120万円以下(180万円超 185万円以下)6万円
120万円超 123万円以下(185万円超 188万円以下)3万円

【例①】給与所得控除

・給与収入:8,470,000円の場合

表①より、給与所得控除額は1,947,000円

給与所得金額:8,470,000-1,947,000=6,523,000円

・給与収入:1,050,000円場合

表①より、給与所得控除額は650,000

給与所得金額:1,050,000-650,000=400,000円

【例②】基礎控除

給与収入:8,470,000円の場合、

前述【例①】より、給与所得金額は6,523,000円となります。

このため、表②より基礎控除額は630,000円となります。

【例③】特定親族特別控除

・生年月日:平成17年3月3日(令和7年12月末時点で20歳)

・合計所得金額:1,000,000円

上記の方は、19歳以上23歳未満の特定親族に該当し、

所得要件を満たしているため、表③より特定親族特別控除額は410,000円となります。

令和7年も残りわずかとなり、年末調整の手続きが本格化する時期となりました。

年末は何かとお忙しいかと思いますが、どうぞ体調には十分お気をつけください。

ご不明な点やご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

担当:OB

事務所の食事会

先日、事務所の同僚数人でプロジェクトの打ち上げを行いました。

場所は、税務顧問として関わらせて頂いているお客様のお店。

アメリカ南部料理のお店で、他ではなかなか出会えないジャンルです。

テーブルに並ぶ料理は、豪快でありながら繊細な味付けです。

私のお気に入りは、牡蠣にバターやパン粉をのせて焼いている料理。料理名を調べてみると、「オイスター・ロックフェラー」というようです。香ばしくて、牡蠣の旨味やハーブの香りがたまりません。

この日はカニ料理もご用意くださり、カニのパイ仕立てを頂きました。

どれもおいしくて、あっという間に完食。デザートまで頂き、すっかり満腹です。

また、久々の会社のみんなとの食事会で、最初はビールで乾杯をし、ざっくばらんにおしゃべりを楽しめました。普段はなかなかゆっくり話せないこともあったりしますが、この日は料理を囲みながら笑い声とともにいろんな話ができました。

また、お客様のお店という事もあり、「こんな素敵なお店をやっていらっしゃるんだ」と改めて尊敬の念を感じるとともに、私たちがこうした事業の一部のお手伝いが出来ていることにも喜びを感じました。

今回の食事会を通じて、仕事仲間との絆が深まっただけでなく、お客様とのご縁のありがたさも改めて感じました。おいしい料理と温かい雰囲気に感謝しつつ、これからも頑張ろうと思えるような時間でした。

担当T