銀行融資の受け方

以前、「銀行との正しい付き合い方 ~銀行融資取引について~」で、融資をスムーズに受けるための8つのコツをご紹介しました。

今回はその続編として、「銀行は融資審査でどこを見ているのか」「短期融資と長期融資、どちらを選べばよいのか」という2点についてお話しします。

銀行がみるポイント

銀行の審査は、大きく「定量評価」と「定性評価」の2つで行われます。

定量評価は決算書の数字に基づく評価です。

収益性・安全性・成長性に加えて、既存の借入と今回の融資を合わせて何年で返済できるかを示す「債務償還年数」が重視されます。

概ね10年以内が一つの目安とされ、ここが厳しいと黒字でも審査が長引きがちです。

定性評価は数字に表れない部分です。

経営者の姿勢や事業の将来性、後継者の有無に加え、試算表や資金繰り表を定期的に提出し状況を説明しているかなどが見られます。

以前の記事でもお伝えした通り、融資は情報開示の量と質に比例します。

あわせて、資金使途と返済財源を筋道立てて説明できることも、審査をスムーズに進める鍵になります。

短期と長期はどちらが良いか

結論から言うと、損得ではなく資金使途に応じて選ぶのが原則です。

短期融資(手形貸付・当座貸越など)は、半年~1年で借りて期日ごとに更新する形が一般的です。

金利は低めで機動的に使える一方、更新のたびに審査があるため、業績悪化時には更新を断られるリスクがあります。

長期融資(設備資金など)は5年・10年単位で分割返済していく形です。

返済計画が明確で資金繰りの見通しが立てやすい反面、金利はやや高めで審査も慎重になりがちです。

基本は、機械や不動産など長く使う資産には長期融資、仕入や人件費など通常の営業サイクルで繰り返し必要になる運転資金には短期融資を充てます。

短期・長期のどちらが優れているということはなく、大切なのは資金の性質と返済期間を一致させることです。

判断に迷う場合は、ご相談いただければと思います。

(担当:T)

Claude に相続税を計算させてみた

【 ブログ chatGPTに相続税の計算をさせてみた 】 を掲載したのは 2023年の9月でした。 あれから約3年ほどたちます。 この間に AI はとてつもなく進歩していますので、どれくらい違いがあるのかを確認してみました。

まず 3年前と 同じ内容を Claude に聞いてみます。

「 一億円を相続した場合の税額を計算する

#条件
相続人は 妻と 一人の子供
法定相続割合で遺産分割する  」

以下 Claude の回答です。

相続税額の計算(遺産総額1億円・妻+子1人)

1. 基礎控除額

3,000万円 + 600万円 × 2人 = 4,200万円

2. 課税遺産総額

1億円 − 4,200万円 = 5,800万円

3. 法定相続分で按分

相続人法定相続分取得金額
1/22,900万円
1/22,900万円

4. 各人の税額(速算表:3,000万円以下 → 税率15%・控除50万円)

2,900万円 × 15% − 50万円 = 385万円(各人)

相続税の総額 = 770万円

5. 実際の負担額

法定相続分どおりに分割するため、総額を1/2ずつ按分します。

  • 妻:385万円 → 0円(配偶者の税額軽減により、法定相続分または1億6,000万円までは非課税)
  • 子:385万円

結論

実際に納付する相続税は 385万円(子のみ)です。  』

難なく答えてくれました。

【 ブログ chatGPTに相続税の計算をさせてみた 】 の時には、 基礎控除を間違えたりと、かなり厳しかったですが、 3年もたつと むしろ余裕すら感じます。

3年前に聞いたことの 別の質問も試してみます。

「 1億円を相続した場合の税額を計算する
#条件
相続人は 妻と 二人の子供
法定相続割合で遺産分割する
相続財産から基礎控除を控除し、法定相続割合で分割する
相続人の税額は分割した財産から計算する
妻の相続税は免除される 」

以下、Claudeの回答です。

相続税の計算(遺産1億円/相続人:妻・子2人)

STEP 1 基礎控除を差し引く

  • 基礎控除額:3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
  • 課税遺産総額:1億円 − 4,800万円 = 5,200万円

STEP 2 法定相続割合で分割する

相続人法定相続分分割後の金額
1/22,600万円
子A1/41,300万円
子B1/41,300万円

STEP 3 分割した財産から各人の税額を計算する

速算表:1,000万円超〜3,000万円以下 → 税率15%・控除額50万円

  • 妻:2,600万円 × 15% − 50万円 = 340万円
  • 子A:1,300万円 × 15% − 50万円 = 145万円
  • 子B:1,300万円 × 15% − 50万円 = 145万円

STEP 4 相続税の総額

340万円 + 145万円 + 145万円 = 630万円

STEP 5 実際の納付額

法定相続分どおりに取得するため、総額630万円を取得割合で按分します。

相続人按分割合按分後の税額控除納付額
1/2315万円配偶者の税額軽減 △315万円0円
子A1/4157.5万円157.5万円
子B1/4157.5万円157.5万円

答え:納付する相続税は合計 315万円(子2人で157.5万円ずつ)

前回(子1人)の385万円と比べ、相続人が1人増えたことで基礎控除が600万円増え、かつ税額が低い税率帯に分散されるため、負担が70万円軽くなります。

なお、債務・葬式費用の控除、小規模宅地等の特例、生命保険金の非課税枠(500万円×3人=1,500万円)などがあれば金額は変わります。私は税理士ではないので、実際の申告は税理士にご確認ください(配偶者の税額軽減を使う場合は、納税額0円でも申告が必要です)。

試算としては 十分ですね。 

今後 相続税での利用方法

・ 単純な相続税の計算は Claudeで十分に対応できるだろう。

・ 相続財産について 個別の評価の利用も十分に期待できる。土地の評価などは複雑ですが、地図や路線価の情報を与えると、土地の評価の補正も入れてくれるだろう(すでに開発済みかもしれません)

・ 株価の算定も十分使えそうですね。

担当 O