中小M&Aガイドライン遵守宣言

中小企業庁 にて 中小M&Aガイドライン https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200331001/20200331001.html

が作成されました。

当法人もこのガイドラインに遵守して行うことを宣言しています。

円滑な引継ぎが行われることを目指して努力していきたいと思います。

中小M&Aガイドライン遵守宣言

税理士法人アースシンシアは、中小企業庁が定める「中小M&Aガイドライン」に記載されている事項について、登録M&A支援機関として、下記事項の遵守を宣言いたします。

【仲介契約・FA契約の締結】

1 業務形態の実態に合致した仲介契約・FA契約を締結します。

2 契約締結前に依頼者に対し仲介契約・FA契約に係る重要な事項について明確な説明を行い、依頼者の納得を得るよう努力します。

説明すべき重要な点は以下のとおりです。

⑴譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言するFAの違いとそれぞれの特徴

⑵提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立案等)

⑶手数料に関する事項(算定基準、金額、支払時期等)

⑷秘密保持に関する事項(秘密保持の対象となる事実、士業等専門家等に対する秘密保持義務の一部解除等)

⑸専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)

⑹テール条項(テール期間、対象となるM&A等)

⑺契約期間

⑻依頼者が、仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項

【最終契約の締結】

3最終契約の締結に当たっては、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。

【クロージング】

4クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。

【専任条項】

5依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FAに対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。

6専任条項を設ける場合には、仲介契約・FA契約の契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定ます。

7依頼者が任意の時点で仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む。)も設けます。

【テール条項】

8テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。

9テール条項の対象は、あくまで当該M&A専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。

【上記以外の中小M&Aガイドライン記載事項について】

10上記の他、中小M&Aガイドライン中「M&A専門業者」に関する記載事項について中小M&Aガイドラインの趣旨に則った対応をします。

インボイス制度のあれこれ

【 インボイス制度導入のポイント 】

インボイス制度に対応するためにはどんなことが必要でしょうか?

  • 請求書や領収書に 決められた事項の記載が 追加で必要となります。
  • 具体的には 税率ごとの消費税額と、適格請求書発行事業者番号(発行事業者のみ)の記載が義務付けられます。
  • 請求書や領収書に 登録番号が無い場合は、仕入税額控除ができない。という事になります。

【 インボイス制度 導入準備 】

★インボイス制度(適格請求書等保存方式)の導入で準備しないといけないこと。

  • 適格請求書発行事業者の登録の検討。
  • 請求書等の記載事項の追加。
    • 登録番号
    • 税抜き取引価格又は税引き取引価格を税率区分ごとに合計した金額
    • 授記に対する消費税額等及び適用税率

【 導入までの流れ 】

R3.10.1~   R5.3.31までに   適格請求書発行事業者番号の登録

R5.10.1までに   請求書等のフォーマット変更等

R5.10.1~            インボイス制度本稼働

【 インボイスの登録をするべき人は 】

誰もが適格請求書発行事業者番号登録しないといけないのか?

<課税事業者の場合>

もともと課税事業者なので、登録する事で事務処理が増えることはありません。

取引先が仕入税額控除できるように、登録しておきましょう。

<免税事業者の場合>

免税事業者の場合、登録するかしないかを、よく検討する必要があります。

登録する場合、自動的に課税事業者となり消費税申告・納税の手続きを行わないといけないようになります。

【 インボイスの登録をしなかったら 】

登録しない場合、仕入税額控除に必須である「登録番号」を請求書等に記載できません。

仕入税額控除ができないというのは、請求書の受取人である取引先が、納付する税額が増えるという事になります。

代金を支払う取引先が個人消費者や免税事業者の場合は、消費税込みの金額を負担することに変わりがありません。

しかし、取引先が課税事業者の場合取は、相手が消費税を控除できず、その分負担が増すこととなります。

【 経過措置 】

ただし、免税事業者には経過措置があります。

期間の経過に応じて一定の金額を仕入税額控除とすることができます。

取引先の客層や、納税等、よく検討して登録するようにしてください。

担当: T

電子申告での賢い納税方法(特別徴収 編)

住民税 特別徴収 の 納付方法 が 簡単に!

会社で 従業員さんの 住民税を 特別徴収している方は多いですね。

市町村から 納付書が 送られてきます 

これを使って銀行で納付することが多いと思います

しかし、最近はネットバンクを使われている方も多く ネットバンクですましたいですよね

また、 納付書を書き損じた! なくした! なんてことも あります

そんな時には el-tax のサイトから 簡単に納付できるようになります

地方税納付の場合はこちらをどうぞ

el-tax サイトで 特別徴収 の 納付の仕方

おなじみの el-tax サイトから ログインしましょう

「納税メニュー」 を 選択します

手入力による作成 で 納付年度を選びましょう

地方公共団体

区・事務所等

および納入年月を 入力しましょう

そして「納付・納入金額入力」をクリックします

画面がありませんが、 選択した 市町村に納付する額を 入力します

すると 画面が戻りまして 選択した 市区町村に納付する額が表示されました

いったんここで完了です。

ほかに市区町村があるのでしたら、「追加」を選択し繰り返すことで 複数の 市区町村が登録できます。

実際の納付ですが

「納付情報を確認し、納付を行う」 を選択しますと 先ほど登録した納付情報が確認できます

こちらの明細を開きますと 

収納機関番号

・納付番号

・確認番号

・納付区分

の4つの項目の数値を使い ペイジーで納付できます。

最初は戸惑いますが なれると とても便利ですので チャレンジしてみてください

令和3年税制改正大綱 M&A

中小企業の経営資源の集約化に資する税制の創設

令和3年の税制改正が公表されました。

中小企業の M&A 事業承継に関する項目があります。

簡単なイメージですと M&Aで 対象となる会社の株式を取得した場合、 取得代金の最大70%を 経費にできる、というものです。

具体例(経営資源の集約)

M&Aを計画している。対象会社の株式取得代金が3億になりそうだ。

従来だったら、3億の株式を取得し 関係会社株式として資産に計上される。

しかし、今回の制度が創設されたら、 3億円の70% 2億1千万円が経費として認められ、節税につながる 

というものです。

仕訳例(経営資源の集約)

(令和X年3月期)

関係会社株式 300百万円 / 現預金 300百万円

事業再編成投資損失 210百万円 / 中小企業事業再編成投資損失準備金 210百万円

#5年据え置き

(令和X+5年3月期)

中小企業事業投資損失準備金 42百万円 / 投資損失準備金取崩益 42百万円

#令和X+9年3月期まで継続して取り崩し

となります。 

要件(経営資源の集約)

令和3年1月現在では

・ 中小企業等経営力強化法の経営力向上計画の認定を受ける

・ 令和6年3月31日までに認定が必要

・ 株式の取得価額は10億円以下まで

・ 中小企業事業再編投資損失準備金は 取得価額の70% まで

・ 準備金は5年据え置き、 その後 5年かけて 戻入れ

・ 対象は 中小企業経営力強化法の中小企業者 かつ 租税特別措置法の中小企業者に該当するもの

注意点(経営資源の集約)

株式の取得代金の最大70%を損金算入できますが、5年後から戻入をすることとなります。

よって、10年程度を考えると税金は多くも少なくもなりません。

しかし、取得代金のために借入を行う企業にとっては、当初の税支出が抑えられると、決算期末の納税、さらに、翌年の予定納税も抑えられますから、資金繰りは大変助かることと思われます。

取り崩しが開始されることによって、益金が増加しますから、それからは税支出が増加しますので、注意は必要です。

ぜひ活用されてください。

電子申告での賢い納税方法

納税方法

法人税や消費税、地方については事業税や県民税など 税金の種類や 国、地方公共団体に納税が必要ですね。

どうやって納税していますか。今まで通り 紙の納付書に記入して銀行に行き納税していますか。 もっと 短い時間で しかも パソコンの前で可能です。

新しい納税方法

ペイジーという振り込み方法はご存知でしょうか。電話料金の支払や保険料の支払に使っている方も多いと思いますが、じつはこれで税金が納められます。

地方税の納付のメリット

地方税は 大きく 法人県民税や事業税など都道府県に対する支払、 法人市民税など 市町村に対する支払があります。

全国各地に支店や店舗を出している法人では、納付する箇所が何十から百を超えてくるところがあります。

じつはこれが、2回の納付で完了することが可能です。

例えば、5県に支店を出す企業の場合、県民税、事業税等は5か所に納付する必要があります。 今までは 納付書を5枚作成していましたよね? これが、まとめて1回のペイジーで納付が可能です。

例えば、15市町村に支店があれば、 15か所に納付が必要でしたよね、 これが 1回で可能です。 公共的なシステムで 複数の公共団体にまとめて支払ができるなんて、なかなか デキル システムではないでしょうか!

納付の準備

まずは el-tax を開きましょう。

電子申告連動 を 選択します。

手続名の選択

手続名 で 「法人都道府県民税 法人事業税 特別法人事業税(地方法人特別税)  確定申告 」 を選択します。

納付対象申告一覧 に 情報が表示されますので、基本的に全選択をしてください。

また、事業年度は 申告書の会計年度を入力してみましょう。

右下の次へ を押します。

手続名とは

税目 + 申告名  の組み合わせで 一般的には

「法人と道府県民税・法人事業税・特別法人事業税」+「確定申告」

「法人市民税」+「確定申告」

を使うことが多いと思います。

そうしますと、 すべての手続きの合計で表示されますので、確認して次へを押します。

これで、システム側へ 納付データの作成が依頼できました。

納付情報の確認

システムで作成された、納付データを確認します。

納付情報発行依頼の確認・納付 を選択してください。

納付情報の選択

先ほど依頼した納付情報が すでに作成されていますので 必要な情報を選択します。

納付情報の内容

実際のデータはこのようなものです。

ここの

・収納機関番号

・納付番号

・確認番号

・納付区分

の4つの項目の数値を使い ペイジーで納付できます。

法人の納付

法人税、消費税は e-tax から納付情報が自動で割り当てられますので、それで可能でした。

遅れること数年、地方税も 今回紹介した共通納税のシステムで可能となりましたね。

それも、複数の県や市町村をまとめて納付できるという、かなり使えるシステムですので、どんどん活用しましょう。

個人住民税は、会社に働きに来られる方の居住地の市町村と関係しますから、これもまとめて納められますので、手続きの効率化はかなりのものとなります!

交際費と税務調査

令和2年度税制改正

令和2年度税制改正で 交際費についての見直しがありました。

結果から申し上げますと、資本金等が100億円超の大企業についてのみ 変更がありました。

よって、一般の中小企業者は 従来通りの対応ということになります。

大企業の交際費

対象企業 資本金等が100億円超

内容 接待飲食費を含めた交際費等の金額が損金不算入となる

というものです。 一人当たり5000円以下の社外飲食費は除かれるのは従来通りとなります。

適応時期 令和2年4月1日 以降に開始する事業年度

中小企業の交際費

交際費等の額のうち 飲食接待費の50%相当額を超える部分の金額は、その事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない(措法61の4)。

資本金等の額が1億円以下である場合、定期控除限度額(800万円)と 飲食接待費の50%総合額の金額のいずれかの金額を損金の額に算入する

交際費の記載要件と保存要件

社外飲食費をのぞく交際費については年月日、参加した得意先などの氏名又は名称 その関係 参加した人数 などを記載する必要があります。

これらの定められる書類を「保存」している場合に限れらます

交際費の税務調査

交際費について 会社が経費を使い 景気向上に役立つなどの狙いがあったわけですが、実際のところ そういうデータも見られていないようです。

そうなると交際費を認める意義がなくなるわけで、調査官の対応も より厳しくなることが予想されます。

厳しく対応することを前提とすれば、記載要件 保存要件を 厳しく適用してくるでしょうから 今後 より一層 管理を徹底する必要がありそうですね。

銀行との正しい付き合い方  ~銀行融資取引について~


金融機関からの資金調達は、提供する情報量に比例します

「いつもお世話になります。社長、昨年と同様に前期の決算書の写しを頂けますか?」

 決算業務が終わり、納税も終わってホッとしているところに、ある日メイン銀行の営業担当者から電話がかかってきました。

「わかった。来週までに決算書を準備しておくから、うちの経理に預けておくよ。都合がいい時に会社に取りに来て!」と言い、社長は電話を切ります。

 私が前職で地方銀行に約9年間勤めていた頃には、よくある会話でした。

 自己資金が潤沢で、金融機関からの借入はなく(融資の枠だけ存在するなど)、今後も銀行融資を必要としないとういう企業はこの対応で問題ないと思われます。

 しかし、そうでない企業は上記のように銀行の営業担当者に決算内容について話しもせずに、ポンと決算書を渡すやり方は少し改めた方がいいかもしれません。

 決算書には様々な要素が詰まっているため、概況を説明する必要があります。前期との決算を比較して、数値の変化の背景を理解してもらうためです。とくに赤字や減収・減益などネガティブな要素は、要因を文章にまとめて渡すと心象が良くなります。

 それでも…

「余計なことを言ってしまうと、今後貸してもらえないのではないか。」

「現場や営業ばかりで、数字のことがよくわからない。」

「銀行員と何を話せばいいかわからない。」

 こんなことを考えられている経営者の方もいらっしゃるかと思います。

 銀行のことが苦手な経営者は、銀行への情報提供を敬遠してしまいがちですが、情報提供を渋るのは大きな誤りです。

 情報提供が不足している状態で、融資が必要な時期に、慌ててメイン銀行の営業担当者に連絡して、「今月お金が足りないんだけど、取り急ぎ融資をお願いします。」とだけ言ったところで、資金調達はスムーズにいきません。

 現在ではAIの進歩により、一部では人の手が加わらない融資も存在します。しかしながら、大部分は人の手によって融資の稟議書を作成しています。営業担当者が稟議書を作成・回覧し、営業の上席、融資の上席、支店長、融資本部担当者の全員の承認を得て、初めて融資実行の手続ができます。融資が実行されるまでには時間がかかるのです。時間がかかるからこそ、日頃から銀行の営業担当者に対して必要な情報提供を欠かさないことが重要なのです。

融資を受けるためのコツ

そこで、銀行融資をスムーズに受けるためにはいくつかコツがあります。

①企業概要書を作成する。

 業種、業歴、沿革、強み弱み、技術力、販売力、業界動向、資産の含み益社長の個人資産についてなど、一度簡単な書類を作成し整理しておくと、銀行の営業担当者はどのような企業なのかが一目でわかります。転勤が多い銀行の営業担当者に会社をすぐに知ってもらうきっかけになり、同時に会社に安定した経営力があることを理解してもらうことができます。

②資金使途と返済財源を明確にする。

 たとえ、業績が好調な企業であっても「お金が足りないから貸して」といった、漠然とした理由では融資は受けられません。お金を借りるときは、健全な資金使途を明確にする必要があります。お金の流れをわかりやすく説明することが必要です。たとえば、売上増加に対応するための仕入資金であるとか、事業拡大のための設備資金であるといった前向きな使途を説明する必要があります。

 また、借入金をきっちりと返せることも説明しなければなりません。資金繰り表収支計画をつくって返済財源がしっかりあることを示します。

③試算表や資金繰り表を毎月銀行に提出して最新の業績について理解してもらう。

 会社の業績や資金繰りに関する理解が高まれば高まるほど、融資審査は有利となります。

財務情報は隠してはいけません。取引がある銀行へ郵送しても構いませんし、月一回程度銀行の営業担当者が訪問してきた際、手渡しでも構いません。重要なことは、会社の直近の状況を定期的に把握してもらうことです。

④関連会社がある場合には、関連会社との関係を明確にする。

 たとえば、親会社で追加での資金調達が難しくなった場合に、関連の小会社を通じて資金を調達し、親会社へ流用するなどの事例が多くあります。関連会社がある場合は、資金が関連会社に流用されてしまうのではないかと銀行に疑われます。そのため関連会社の事業内容や財務状況は、積極的に説明しておく必要があります。

⑤不動産担保に頼りすぎない。

 過去、融資は担保主義だった時代も確かにあります。地価が上昇し続けていたバブルの時代に不動産融資を積極的に行ってきた銀行は、バブル崩壊後に地価の大幅な下落に伴い、大きな損失を抱えた経験があります。このような経験から、現在では担保に頼り過ぎた融資をしないよう金融庁から銀行に対して指導がありますので、銀行は従うしかありません。担保価値に余力があっても、その余力に頼りすぎた資金計画を立てないことが重要です。

⑥他行取引がある場合は、金融機関取引一覧表を作成する。

 銀行は自行の取引状況は全て把握できますが、他行の情報は一切わかりません。

他行に預金や借入金(融資枠)がいくらあって、月々の積立や返済はいくらである、担保設定状況はこのようになっている、などの情報を提供することが必要です。

⑦メインで利用している口座で融資を申し込む。

 入金や支払などの資金の動きが多い口座を開設していると、売上入金や仕入、経費の支払の動きがわかりますので、会社に対する理解が高まり、融資を受けやすくなります。融資を受ける際はメインで利用している口座で申し込むことをお勧めします。

⑧日本政策金融公庫と信用保証協会を上手に利用する。

 はじめて融資を受ける企業は、まずは、公的な金融機関を活用してください。公的な金融機関ですので、零細企業や創業したばかりの会社への融資を積極的に行っています。公的な金融機関についても提出する資料に変わりはないので、同様に対応してください。

銀行員もノルマがあります

 情報提供量が増えれば増えるほど、銀行の営業担当者は強い味方になってくれます。

 常に最新の情報を提供し、情報が蓄積していくことで、資金使途や返済能力を理解して、融資したお金がしっかり返してもらえるシナリオを描きやすくなるのです。

 また、毎月試算表や資金繰り表を作成・提出し、銀行の営業担当者に見てもらうことで、いつごろ資金が必要になるのか、いくらぐらい必要か、月々どのくらいなら返済できるか、といったことがあらかじめ意思疎通ができてきます。そのためにも、会社の現状について客観的な情報を提供しなければならないのす。

 銀行も一つの企業であり、営業担当者には営業目標があります。その目標は新規融資や融資増加額で評価される為、彼らは本当は借りてもらいたいのです。是非、銀行の営業担当者にたくさんの情報を提供し、スムーズな資金調達を実践してみてください。

(担当:SS)

外国人技能実習生に対する源泉所得税

 

最近外国人技能実習生を採用する企業が増えています。

今回のテーマは外国人技能実習生の給与に対する源泉所得税です。

 

外国人技能実習生は所得税法上、日本の居住者に該当します。そのため、日本人労働者同様、給与は国内源泉所得として課税対象となります。

課税対象となる場合、日本人労働者同様に源泉所得税を給与から控除して支給し、年末調整により最終的に税額を確定させることとなります。

 

年末調整の際の配偶者控除や扶養控除については、親族関係書類や送金関係書類を提出することにより控除を受けることができます。

親族関係書類とは、戸籍謄本や出生証明書、婚姻証明書などのその親族が従業員の親族であることの証明となるものです。

送金関係書類とは、金融機関でその従業員から海外の親族へ向けて行った外国送金依頼書などの書類または海外の家族の使用履歴のわかるクレジットカード明細書などの書類です。

 

但し、日本が各国と結んでいる租税条約の内容により外国人技能実習生の給与に対する源泉所得税の取り扱いに違いが出てきます。

 

ベトナムの場合、技能実習生が日本企業より受け取る給与は課税となる租税条約が結ばれており、先述したように年末調整により源泉所得税が確定されます。

中国の場合、技能実習生が日本企業より受け取る給与は非課税となる租税条約が結ばれており、租税条約に関する届出を提出することにより免除されます。

その他の租税条約締結国においてもインドネシアやフィリピンは所得制限があるものの

ベトナム同様に課税となる租税条約、タイは中国と同様に租税条約に関する届出を提出することにより給与が非課税となる租税条約が結ばれています。

このように外国人技能実習生をどこの国から受け入れるかによって給与に対する源泉所得税の取り扱いには違いが出ますので注意が必要です。

 

(担当:HO)

ZEDIに変わります

ZDEIとは

 

ざっくりいいますと、私たちが、銀行振り込みを行うときに、銀行同士の振り込みデータの処理をする仕組みです。

三菱UFJから住友銀行に振り込みを行ったり、みずほ銀行へ振り込んだりと、異なる銀行間で決済情報のやり取りがなされます。もし 各銀行で それぞれ相対でやり取りをしていたら大変ですので、中心となるデータ交換の仕組みが整えられていてそれがこのEDIシステムです。

ZEDIにバージョンアップすることの意味

いろいろやりがいがありそうなものは XML ベースのシステムに変わるということです。

( 以下 金融庁のHP より)

~2018年12月25日から銀行界のシステムインフラ、全銀EDIシステムが稼働します~

  • 2018年12月25日から、銀行の総合振込において、振込に関するさまざまな情報(支払通知番号、請求書番号など)を受取企業に送信することが可能となります。

  • 振込情報として請求書番号等の商取引に関する情報(商流情報)を添付することが可能となり、売掛金の消込作業の効率化、経理事務負担の軽減が期待されます。

  • 将来的なEDI情報の活用策等、詳細については、全国銀行協会作成の周知チラシや、同協会ホームページの記載をご確認ください!

 

(引用)

https://www.fsa.go.jp/policy/zedi/zenginedi.html

 

ZEDIがXMLベースになることについて

まずは 金融庁の パンフレットをご覧ください。

https://www.fsa.go.jp/policy/zedi/2018/03.pdf

いまでも 振り込み名の前に 番号をつけたり、 と 涙ぐましい努力と工夫でやっていることが XML 情報として振り込みデータに付加して送信できます。 これが 単なる番号のみならず 相殺理由や 備考 など ある程度自由度のある情報が付加できることに。

このことで、 消込番号の抜出が 確実に処理できたり、 振り込み元のみならず、税率や適用に入力する文字列も送信できるでしょう。  なるほど、 いまより 記帳が楽になって いいじゃん と 思ってしまいますが それだけではありません。

ZEDIの破壊力

最初からコンピュータで処理をすることを前提とすれば、データを圧縮した形で送信できるでしょう。受け取り側は これをデコードして 処理することになります。

さらに、これとAIを関連させたら AIの利用できる情報がより多くなりますので、 いままでより格段に正確な記帳が可能となります。

また、送られた情報をもとにAIが情報を取りに行くとしたらどうでしょうか。

振り込みをおこない、そこに付加された情報で、受け取り側のAIが送金側のAIとコミュニケーションし 必要な情報を自動で入手する。 なんとなく 人が処理するより 短時間でより正確に会計データが作れそうです。

O

親子間の土地の賃貸借について

親子間の土地の賃貸借について

親の土地に子が家や店舗を建てるというケースはよくあることかと思います。

その土地の貸借は、賃料の有無により「賃貸借」又は「使用貸借」に分類されます。親族間では賃料を支払わない使用貸借の方が多いかと思いますが、子が賃料を支払う賃貸借の場合には注意が必要です。

土地の賃貸借の場合、一般的には、地代の支払の他、新に契約を結ぶ際に権利金を支払うことがあります。権利金を支払った借地人には借地権が発生します。借地権とは、建物の所有を目的とする地上権、土地の賃借権を意味します。

親子間の土地の賃貸借の場合、権利金を支払うことはあまりないかと思います。権利金を支払わない場合には、借主である子が権利金分の利益を得たことになります。結果、子は親から借地権を贈与されたこととなり贈与税の対象となる場合があるためご注意下さい。

ただし、権利金の支払がない場合であっても、相当の地代を支払っていれば贈与税の課税対象とはなりません。

相当の地代(年額)= 自用地価額(※1)の過去3年間の平均額 × 概ね年6

※1 自用地価額は、一般的には相続税評価額を用います。

権利金又は相当の地代を支払う場合を除いて、原則として借地権相当額が贈与として課税されることとなります。(相当の地代未満の地代のみを支払う賃貸借契約の場合を想定しています。令和2年12月追記)

認定課税される金額は以下のようになります。

認定課税金額

 =自用地価額×借地権割合

   ×{ 1 -(実際の地代の年額-通常の地代の年額※2

     ÷(相当の地代の年額-通常の地代の年額)}

※2 通常の地代の年額は、その地域における通常の賃貸借契約に基づいて支払われている地代により計算しますが、不明な場合には以下の算式により計算します。

通常の地代の年額=自用地価額×(1-借地権割合)×6%

(担当:O)