銀行融資の受け方

以前、「銀行との正しい付き合い方 ~銀行融資取引について~」で、融資をスムーズに受けるための8つのコツをご紹介しました。

今回はその続編として、「銀行は融資審査でどこを見ているのか」「短期融資と長期融資、どちらを選べばよいのか」という2点についてお話しします。

銀行がみるポイント

銀行の審査は、大きく「定量評価」と「定性評価」の2つで行われます。

定量評価は決算書の数字に基づく評価です。

収益性・安全性・成長性に加えて、既存の借入と今回の融資を合わせて何年で返済できるかを示す「債務償還年数」が重視されます。

概ね10年以内が一つの目安とされ、ここが厳しいと黒字でも審査が長引きがちです。

定性評価は数字に表れない部分です。

経営者の姿勢や事業の将来性、後継者の有無に加え、試算表や資金繰り表を定期的に提出し状況を説明しているかなどが見られます。

以前の記事でもお伝えした通り、融資は情報開示の量と質に比例します。

あわせて、資金使途と返済財源を筋道立てて説明できることも、審査をスムーズに進める鍵になります。

短期と長期はどちらが良いか

結論から言うと、損得ではなく資金使途に応じて選ぶのが原則です。

短期融資(手形貸付・当座貸越など)は、半年~1年で借りて期日ごとに更新する形が一般的です。

金利は低めで機動的に使える一方、更新のたびに審査があるため、業績悪化時には更新を断られるリスクがあります。

長期融資(設備資金など)は5年・10年単位で分割返済していく形です。

返済計画が明確で資金繰りの見通しが立てやすい反面、金利はやや高めで審査も慎重になりがちです。

基本は、機械や不動産など長く使う資産には長期融資、仕入や人件費など通常の営業サイクルで繰り返し必要になる運転資金には短期融資を充てます。

短期・長期のどちらが優れているということはなく、大切なのは資金の性質と返済期間を一致させることです。

判断に迷う場合は、ご相談いただければと思います。

(担当:T)

Claude に相続税を計算させてみた

【 ブログ chatGPTに相続税の計算をさせてみた 】 を掲載したのは 2023年の9月でした。 あれから約3年ほどたちます。 この間に AI はとてつもなく進歩していますので、どれくらい違いがあるのかを確認してみました。

まず 3年前と 同じ内容を Claude に聞いてみます。

「 一億円を相続した場合の税額を計算する

#条件
相続人は 妻と 一人の子供
法定相続割合で遺産分割する  」

以下 Claude の回答です。

相続税額の計算(遺産総額1億円・妻+子1人)

1. 基礎控除額

3,000万円 + 600万円 × 2人 = 4,200万円

2. 課税遺産総額

1億円 − 4,200万円 = 5,800万円

3. 法定相続分で按分

相続人法定相続分取得金額
1/22,900万円
1/22,900万円

4. 各人の税額(速算表:3,000万円以下 → 税率15%・控除50万円)

2,900万円 × 15% − 50万円 = 385万円(各人)

相続税の総額 = 770万円

5. 実際の負担額

法定相続分どおりに分割するため、総額を1/2ずつ按分します。

  • 妻:385万円 → 0円(配偶者の税額軽減により、法定相続分または1億6,000万円までは非課税)
  • 子:385万円

結論

実際に納付する相続税は 385万円(子のみ)です。  』

難なく答えてくれました。

【 ブログ chatGPTに相続税の計算をさせてみた 】 の時には、 基礎控除を間違えたりと、かなり厳しかったですが、 3年もたつと むしろ余裕すら感じます。

3年前に聞いたことの 別の質問も試してみます。

「 1億円を相続した場合の税額を計算する
#条件
相続人は 妻と 二人の子供
法定相続割合で遺産分割する
相続財産から基礎控除を控除し、法定相続割合で分割する
相続人の税額は分割した財産から計算する
妻の相続税は免除される 」

以下、Claudeの回答です。

相続税の計算(遺産1億円/相続人:妻・子2人)

STEP 1 基礎控除を差し引く

  • 基礎控除額:3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
  • 課税遺産総額:1億円 − 4,800万円 = 5,200万円

STEP 2 法定相続割合で分割する

相続人法定相続分分割後の金額
1/22,600万円
子A1/41,300万円
子B1/41,300万円

STEP 3 分割した財産から各人の税額を計算する

速算表:1,000万円超〜3,000万円以下 → 税率15%・控除額50万円

  • 妻:2,600万円 × 15% − 50万円 = 340万円
  • 子A:1,300万円 × 15% − 50万円 = 145万円
  • 子B:1,300万円 × 15% − 50万円 = 145万円

STEP 4 相続税の総額

340万円 + 145万円 + 145万円 = 630万円

STEP 5 実際の納付額

法定相続分どおりに取得するため、総額630万円を取得割合で按分します。

相続人按分割合按分後の税額控除納付額
1/2315万円配偶者の税額軽減 △315万円0円
子A1/4157.5万円157.5万円
子B1/4157.5万円157.5万円

答え:納付する相続税は合計 315万円(子2人で157.5万円ずつ)

前回(子1人)の385万円と比べ、相続人が1人増えたことで基礎控除が600万円増え、かつ税額が低い税率帯に分散されるため、負担が70万円軽くなります。

なお、債務・葬式費用の控除、小規模宅地等の特例、生命保険金の非課税枠(500万円×3人=1,500万円)などがあれば金額は変わります。私は税理士ではないので、実際の申告は税理士にご確認ください(配偶者の税額軽減を使う場合は、納税額0円でも申告が必要です)。

試算としては 十分ですね。 

今後 相続税での利用方法

・ 単純な相続税の計算は Claudeで十分に対応できるだろう。

・ 相続財産について 個別の評価の利用も十分に期待できる。土地の評価などは複雑ですが、地図や路線価の情報を与えると、土地の評価の補正も入れてくれるだろう(すでに開発済みかもしれません)

・ 株価の算定も十分使えそうですね。

担当 O

■ 「入社4ヶ月」 

未経験で税理士事務所に入社してから、気がつけば4ヶ月が経ちました。

入社当初は会計ソフトの操作も分からず、不安や緊張でいっぱいでしたが、先輩方に丁寧に教えていただき、少しずつ職場や業務に慣れてきました。

分からないことも質問しやすい環境で、安心して取り組めていると感じています。

■ 「日々の業務で感じる変化」

現在は、顧問先様の月次仕訳入力を中心に業務を行っています。

最初は、目の前の入力作業に精一杯でしたが、徐々に取引の内容を理解できるようになり、数字の背景にある会社の動きが見えてくる場面も増えてきました。

例えば、売上の増加を見て、「その時期の大きなイベントの開催」 「観光シーズンによる観光客数の増加」などといった、「数字の変化」と「その要因」を読み取れることもありました。

少しずつですが、自分の中で点と点がつながっていく感覚があり、日々の業務の面白さを実感しています。

■ 「現場で広がる理解」


先輩に同行して顧問先様を訪問する機会もあり、実際の現場の声を直接聞けることはとても貴重な経験です。

帳簿上の数字だけでは分からない企業の実情に加え、まだ数字には表れていない会社の将来の動きについて伺うこともあり、新鮮な経験になっています。

この経験が、日々の入力業務とも結びつき、理解がより深まっていると感じています。数字と現場がつながることで、仕事への興味も一層高まりました。

■ 「繁忙期を通して感じたことと今後の取り組み」

年末調整や確定申告といった繁忙期の業務も経験しました。

最初は戸惑うことも多くありましたが、周囲に助けていただきながら一つずつ取り組み、無事に乗り切ることができました。

この繁忙期は、自身の知識不足を感じるとともに、より一層理解を深めていく必要性を感じました。

まだまだ学ぶことは多く、経験を積んでいる途中ですが、日々の業務を大切にしながら、少しずつできることを増やしていきたいと考えています。

これからも積極的に知識を身につけ、周囲の方々に信頼していただけるような存在になれるよう努力していきます。

担当 O

確定申告の打ち上げ

おかげさまで、弊社もこの繁忙期を乗り越えることができました。

私自身の実感としては、例年よりも慌ただしい日々が続きましたが、スタッフ一人ひとりが協力し合いながら、確定申告期間を終えることができました。

ひとつひとつ丁寧に対応することの大切さを改めて感じ、スタッフ間での情報共有や役割分担の重要性を痛感する場面も多く、チームワークのありがたさを実感する日々でもありました。

そして先日、事務所スタッフでささやかながら打ち上げを開催しました。

今回訪れたのは韓国料理のお店です。忘年会で一度訪れたことがあり、特にカンジャンケジャン(蟹を醬油ベースのタレに漬けた料理)が美味しかったのが印象に残っていました。

当日は、カンジャンケジャンをはじめ、ナムル、サムギョプサル、海鮮チヂミ、そしてナクチポックム(ピリ辛ソースで炒めたタコの料理)などたくさんの韓国料理を楽しみました。

どの料理も美味しく、お店の活気ある雰囲気の中、会話も弾み、とても楽しい時間となりました。

今年もスタッフ一丸となって取り組んだ確定申告を振り返りながら、次のステップに向けて、気持ちを新たにする良い機会となりました。

担当:O

”副業の収入が20万円以下だから大丈夫”は本当?

副業の収入が20万円以下だから大丈夫は本当?

副業の収入が20万円以下なら、確定申告はしなくてよい。
この話を聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。

たしかに、会社員の方で給与以外の所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要とされています。

ですが、それで「何もしなくてよい」というわけではありません。

・例えばこんなケース

例えば、会社員のAさん。

  • 給与は1か所のみで年末調整済み
  • LINEスタンプを制作、販売し、その所得が15万円あった

この場合、所得税の確定申告は不要です。
しかし、住民税には“20万円以下なら申告不要”というルールはありません

・所得税と住民税は別の制度

所得税と住民税はどちらも同じ税金ですが、納付先が異なります。
仕組みが似ているようで、取扱いは同じではありません。

「確定申告をしなくてよい = すべて終わり」ではない点は、意外と見落とされがちです。
なお、確定申告を行えば、所得税と住民税の申告は同時に完了します。
一方で、確定申告をしない場合は、住民税のみを市区町村へ申告するという方法が選択可能です。

・知らずに放置すると…

住民税の申告をしないままでいると、
・後日、市区町村から問い合わせが来る
・勤務先に住民税の修正の通知が届く

といったことが起こる可能性もあります。
(何を隠そう、私自身の体験談でもあります…所得税のみ徴収されていたことも油断につながりました。)

特に、副業を会社に知られたくない場合は、住民税の取扱いをきちんと確認しておくことが大切です。

「20万円以下だから安心」と思い込まず、

✔ 所得税はどうか
✔ 住民税はどうか

それぞれ分けて考えることがポイントです。

ご自身の場合はどうなのか、少しでも気になる点がありましたら、お気軽にご相談ください。

担当:K

事務所の食事会

先日、事務所の同僚数人でプロジェクトの打ち上げを行いました。

場所は、税務顧問として関わらせて頂いているお客様のお店。

アメリカ南部料理のお店で、他ではなかなか出会えないジャンルです。

テーブルに並ぶ料理は、豪快でありながら繊細な味付けです。

私のお気に入りは、牡蠣にバターやパン粉をのせて焼いている料理。料理名を調べてみると、「オイスター・ロックフェラー」というようです。香ばしくて、牡蠣の旨味やハーブの香りがたまりません。

この日はカニ料理もご用意くださり、カニのパイ仕立てを頂きました。

どれもおいしくて、あっという間に完食。デザートまで頂き、すっかり満腹です。

また、久々の会社のみんなとの食事会で、最初はビールで乾杯をし、ざっくばらんにおしゃべりを楽しめました。普段はなかなかゆっくり話せないこともあったりしますが、この日は料理を囲みながら笑い声とともにいろんな話ができました。

また、お客様のお店という事もあり、「こんな素敵なお店をやっていらっしゃるんだ」と改めて尊敬の念を感じるとともに、私たちがこうした事業の一部のお手伝いが出来ていることにも喜びを感じました。

今回の食事会を通じて、仕事仲間との絆が深まっただけでなく、お客様とのご縁のありがたさも改めて感じました。おいしい料理と温かい雰囲気に感謝しつつ、これからも頑張ろうと思えるような時間でした。

担当T

夏の恒例行事

夏にみんなで集まるイベントといえば、何を思い浮かべますか?

花火大会、夏フェス、BBQ、キャンプ……。

いろんな楽しみ方がありますが、私たち税理士業界で“夏の恒例行事”といえば、税理士試験です。

毎年8月、全国の会場に受験者が集まり、3日間にわたって行われるこの試験。

会計・税務のプロフェッショナルとして必要な知識と判断力が問われる、国家資格の中でも長丁場の試験です。

実は私自身も、現在その税理士試験に挑戦しています。

実務と並行して勉強を続けるのは決して楽なことではありませんが、日々の業務と学習が相互に作用し、理解が深まっていくのを実感しています。

これまでに、簿記論や財務諸表論を経て、現在は相続税法、法人税法と取り組んでいます。

法令、通達、判例、計算問題……内容は非常に専門的ですが、実務の現場と直結しているからこそ、学びが実感を伴うものになると感じています。

税理士試験は、「科目合格制」という特長があり、数年かけて一歩一歩進めていくことができます。

長期戦にはなりますが、確実に積み上がっていく実感があり、働きながらでも目指せる資格です。

弊事務所では、こうした試験勉強と実務経験の両立を支援する体制を整えています。

資格を目指している方や、今後のキャリアに専門性を加えたい方にとっては、実務と学習の両立ができる環境をご提供できます。

税理士という専門職に関心のある方、まずは会計の世界に触れてみたいという方、ぜひお気軽にお問い合わせください。

“夏の挑戦”を機に、新たなステージを一緒に目指してみませんか。

担当T

スタッフブログ 「ふるさと納税」活用していますか?

みなさんは「ふるさと納税」をされていますか。

もうやってるよ!という人も多いと思いますが、簡単にご紹介します。

ふるさと納税とは?

ふるさと納税とは、応援したい自治体に寄付できる制度です。

ただの寄付ではなく、自己負担2,000円で返礼品がもらえて、税金が安くなるお得な制度です。

つまりどういう事か、具体的に説明すると、

例1)ふるさと納税をしない場合

30,000円を住民税や所得税で納付 →これで終了

例2)ふるさと納税をした場合

30,000円のふるさと納税として寄付

自己負担は2,000円のみ

残りの28,000円は翌年の住民税や所得税で控除される。

さらに、お米やフルーツなどの返礼品がもらえる。

つまり、税金を納めて終わるだけではなく、返礼品を楽しむことができるんです。

ふるさと納税での減税効果があるのは所得のある人のみなので、

所得がある人であれば、ふるさと納税を検討してみるといいですね。

節税のメリット

節税のメリットがある範囲内でふるさと納税をしたい場合は、各ふるさと納税サイトで簡単にシュミレーションできるので、確認してから始めて下さい。

この金額を超えた分のふるさと納税は、減税にはならずただの寄付となります。

手続について ワンストップサービス

手続きは?

ふるさと納税をしたら、税金が安くなるように手続きが必要です。

手続きといっても、簡単にできるワンストップ特例制度があります。

ワンストップ特例制度が使える人とは、下記を満たす人です。

  • 確定申告をしない人
  • 年間5自治体までの寄付

この場合は、寄付をした後に送られてくる書類を確認して返送するだけ。

最近は、スマホアプリでも対応できる自治体もあります。

私も節税にふるさと納税をしています。

シュミレーションチェックをしながらふるさと納税を楽しんでいます。

年内に寄付をしないと翌年の所得税・住民税の計算に反映しないのでタイミングには注意してくださいね!

まだふるさと納税をされていない方は、ふるさと納税サイトと検索してみて下さい。

担当T

「納期の特例」  住民税にもあります

源泉所得税だけでない。納期の特例

源泉所得税と同様に、住民税(特別徴収)にも納期の特例があります。
源泉所得税の納期の特例はこちらの記事をご覧ください。

住民税は通常、毎月10日までに納付しなければならないのですが、

この特例を使うことで、

·  6月〜11月分 → 1210日までに納付

·  12月〜翌年5月分 → 6月10日までに納付

と、年2回にまとめて納付することができます。
住民税も従業員が10人未満であることが条件となり、事前に市区町村への申請が必要です。

源泉所得税に納期の特例を利用したら、住民税についてもぜひ検討してみてください。

源泉所得税・住民税の「納期の特例」って? 毎月の納付を年2回にまとめられる制度です。

こんにちは!
税金の話って、つい後回しにしちゃいがちですよね。でも、知っておくとちょっとラクになる制度って、実は結構あるんです。

今回ご紹介するのは、「納期の特例」という制度です。
源泉所得税の納付を毎月ではなく、年に2回にまとめられるという、小規模な事業者にうれしい仕組みです。

給与から徴収する住民税についても同様の制度がありますが、この記事では源泉所得税の納期の特例を中心に、申請の流れや実際に利用するときの注意点まで、わかりやすくまとめていきます!

  • 納期の特例とは?

「納期の特例」は、給与や報酬などにかかる源泉所得税の納付を年2回にまとめて行うことができる制度です。

通常、源泉徴収した所得税は翌月10日までに納付しなければなりませんが、この制度を利用すれば、

·  1月〜6月分 → 710日までに納付

·  7月〜12月分翌年120日までに納付

と、半年ごとの2回で済むようになります。

ただし、一定の要件を満たしていることと、税務署への申請が必要になります。

  • 納期の特例の対象者とは?

この制度は、誰でも使えるわけではありません。
「納期の特例」を利用するためには、いくつかの条件があります。特に大事なのが次のポイントです。

*主な対象条件

常時雇用している従業員が10人未満であること
(アルバイト・パートを含めて、「常時」働いているかどうかで判断されます)

この「10人未満」という基準を超えてしまうと、制度の適用は受けられません。

また、支払った報酬の種類によっては適用の対象とならないものもある為、注意が必要です。

*申請の手続き方法

「納期の特例」を使うには、事前に税務署へ申請書を提出する必要があります。
以下のような流れで手続きを行います。

1.必要な書類

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(国税庁のサイトからダウンロード可能)

2.提出先と方法

管轄の税務署に提出

3.提出のタイミング

特例を使いたい月の前月までに提出が必要
  例:7月に支払う給与等から特例を適用したい場合は、6月中に提出。
  (8月10日納付期限分より特例適用開始。)

アースシンシアでは顧問先様への納付のご案内も行っておりますので、「半年に一度なのでうっかり納付を忘れてしまった!」ということも起こらず安心して制度をご利用いただけます。

制度の活用にはちょっとした手間がかかりますが、うまく使うことで経理業務の効率化資金繰りの柔軟化が期待できるので、ぜひこの機会に検討してみてください!