スタッフブログ 「ふるさと納税」活用していますか?

みなさんは「ふるさと納税」をされていますか。

もうやってるよ!という人も多いと思いますが、簡単にご紹介します。

ふるさと納税とは?

ふるさと納税とは、応援したい自治体に寄付できる制度です。

ただの寄付ではなく、自己負担2,000円で返礼品がもらえて、税金が安くなるお得な制度です。

つまりどういう事か、具体的に説明すると、

例1)ふるさと納税をしない場合

30,000円を住民税や所得税で納付 →これで終了

例2)ふるさと納税をした場合

30,000円のふるさと納税として寄付

自己負担は2,000円のみ

残りの28,000円は翌年の住民税や所得税で控除される。

さらに、お米やフルーツなどの返礼品がもらえる。

つまり、税金を納めて終わるだけではなく、返礼品を楽しむことができるんです。

ふるさと納税での減税効果があるのは所得のある人のみなので、

所得がある人であれば、ふるさと納税を検討してみるといいですね。

節税のメリット

節税のメリットがある範囲内でふるさと納税をしたい場合は、各ふるさと納税サイトで簡単にシュミレーションできるので、確認してから始めて下さい。

この金額を超えた分のふるさと納税は、減税にはならずただの寄付となります。

手続について ワンストップサービス

手続きは?

ふるさと納税をしたら、税金が安くなるように手続きが必要です。

手続きといっても、簡単にできるワンストップ特例制度があります。

ワンストップ特例制度が使える人とは、下記を満たす人です。

  • 確定申告をしない人
  • 年間5自治体までの寄付

この場合は、寄付をした後に送られてくる書類を確認して返送するだけ。

最近は、スマホアプリでも対応できる自治体もあります。

私も節税にふるさと納税をしています。

シュミレーションチェックをしながらふるさと納税を楽しんでいます。

年内に寄付をしないと翌年の所得税・住民税の計算に反映しないのでタイミングには注意してくださいね!

まだふるさと納税をされていない方は、ふるさと納税サイトと検索してみて下さい。

担当T

「納期の特例」  住民税にもあります

源泉所得税だけでない。納期の特例

源泉所得税と同様に、住民税(特別徴収)にも納期の特例があります。
源泉所得税の納期の特例はこちらの記事をご覧ください。

住民税は通常、毎月10日までに納付しなければならないのですが、

この特例を使うことで、

·  6月〜11月分 → 1210日までに納付

·  12月〜翌年5月分 → 6月10日までに納付

と、年2回にまとめて納付することができます。
住民税も従業員が10人未満であることが条件となり、事前に市区町村への申請が必要です。

源泉所得税に納期の特例を利用したら、住民税についてもぜひ検討してみてください。

源泉所得税・住民税の「納期の特例」って? 毎月の納付を年2回にまとめられる制度です。

こんにちは!
税金の話って、つい後回しにしちゃいがちですよね。でも、知っておくとちょっとラクになる制度って、実は結構あるんです。

今回ご紹介するのは、「納期の特例」という制度です。
源泉所得税の納付を毎月ではなく、年に2回にまとめられるという、小規模な事業者にうれしい仕組みです。

給与から徴収する住民税についても同様の制度がありますが、この記事では源泉所得税の納期の特例を中心に、申請の流れや実際に利用するときの注意点まで、わかりやすくまとめていきます!

  • 納期の特例とは?

「納期の特例」は、給与や報酬などにかかる源泉所得税の納付を年2回にまとめて行うことができる制度です。

通常、源泉徴収した所得税は翌月10日までに納付しなければなりませんが、この制度を利用すれば、

·  1月〜6月分 → 710日までに納付

·  7月〜12月分翌年120日までに納付

と、半年ごとの2回で済むようになります。

ただし、一定の要件を満たしていることと、税務署への申請が必要になります。

  • 納期の特例の対象者とは?

この制度は、誰でも使えるわけではありません。
「納期の特例」を利用するためには、いくつかの条件があります。特に大事なのが次のポイントです。

*主な対象条件

常時雇用している従業員が10人未満であること
(アルバイト・パートを含めて、「常時」働いているかどうかで判断されます)

この「10人未満」という基準を超えてしまうと、制度の適用は受けられません。

また、支払った報酬の種類によっては適用の対象とならないものもある為、注意が必要です。

*申請の手続き方法

「納期の特例」を使うには、事前に税務署へ申請書を提出する必要があります。
以下のような流れで手続きを行います。

1.必要な書類

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(国税庁のサイトからダウンロード可能)

2.提出先と方法

管轄の税務署に提出

3.提出のタイミング

特例を使いたい月の前月までに提出が必要
  例:7月に支払う給与等から特例を適用したい場合は、6月中に提出。
  (8月10日納付期限分より特例適用開始。)

アースシンシアでは顧問先様への納付のご案内も行っておりますので、「半年に一度なのでうっかり納付を忘れてしまった!」ということも起こらず安心して制度をご利用いただけます。

制度の活用にはちょっとした手間がかかりますが、うまく使うことで経理業務の効率化資金繰りの柔軟化が期待できるので、ぜひこの機会に検討してみてください!

入力を担当するスタッフOの ある一日について 

入力業務からスタート

確定申告の繁忙期が終わり、最近は落ち着いた日々を過ごしています。

まずは、顧問先の取引データを会計ソフトに入力し、帳簿を作成します。

この顧問先の入力業務は毎月行っていることですが、この顧問先は今月車を購入したようです。

購入に伴う請求書や領収書を確認し、車両運搬具や租税公課などの仕訳を適切に行います。

業務終了後は上司に確認していただきますが、その際、確認事項や疑問点は報告し、メモを残すようにしています。

お昼休憩は近くのお店のランチを楽しむことが多いです。美味しいランチ食べて、午後の仕事に備えます。

午後の仕事と小休憩

お昼の休憩1時間を終えて、先程の顧問先の入力業務の続きを始めます。

海外出張があったこともわかりました。

海外出張時の仕訳では、通貨の違いや経費の扱いなど、いくつかのポイントに注意しながら処理を行います。

現地通貨で支払った費用を日本円に換算する際には、為替レートを確認するなど、適切に記録します。

こうした業務の中で学べることが多く、次に活かすための勉強になります。

作業の合間に、顧問先からいただいた和菓子をスタッフみんなで楽しみました。

弊社代表や顧問先からの差し入れにより、時折おやつタイムを楽しむことができ、リフレッシュするひとときになっています。

日常業務や明日の予定

日々のバックオフィス業務も担当しているので、郵送物の準備、電話応対、来客応対、書類整理なども行っています。

郵送物の準備には細心の注意を払い、役所や顧問先に送付する際には、宛先や同封する書類に間違いがないように気をつけています。

明日は、また別の顧問先の入力業務を行う予定です。

取引内容が多岐にわたり、毎月のデータ入力には少し時間がかかりますが、その分、業務を終えたときには達成感を感じることができます。

春から夏へと季節が移り変わるこの時期は、気温差が激しく体調を崩しやすいので、健康に気をつけながら業務に取り組んでいきたいと思います。

非居住者の扶養控除 年末調整で気を付けたいこと

トナムから技能実習で来日・就労している社員が本国にいる親族を扶養に入れる場合、以下の要件に留意が必要となります。

◆親族関係書類・・・

国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所が記載されている書類で、国外居住親族が居住者の親族であることを証するもの

(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書)

◆送金関係書類・・・

(A)の要件に当てはまる場合にも、各親族へ少額でも生活費や教育資金として送金している事実を確認できる書類が必要

なお、扶養控除の要件に当てはまる場合には、国内居住者同様 年齢に応じて特定扶養や老親扶養なども加算されます。

chatGPT に相続税の計算をさせてみた②

前回では 手始めに 贈与税の計算をさせてみました。 

意外に簡単な間違いがありましたが、しょせんコンピュータですので、条件をはっきりさせるなどすると、計算可能となりました。

今回は相続税を計算してみます。

相続税を計算させてみた

まず、どれくらい計算できるか探ってみます

1億円を相続した場合の税額を計算する

#条件

相続人は 妻と 一人の子供

法定相続割合で遺産分割する

相続税の計算は複雑で、相続人の数や相続財産の内容、相続人の税額控除など、さまざまな要素を考慮する必要があります。以下に、大まかな計算方法を示します。

まず、相続人が妻と一人の子供の場合、法定相続割合は以下の通りです。

妻:1/2

子供:1/2

したがって、1億円の相続財産は、妻と子供にそれぞれ5千万円ずつ分配されます。

次に、相続税の基礎控除額を考慮します。2022年現在、基礎控除額は3千万円+相続人1人あたり600万円です。したがって、このケースでは基礎控除額は3千万円+600万円×2人=4千200万円となります。

この基礎控除額を各相続人の相続財産から差し引くと、課税対象額は以下の通りになります。

妻:5千万円 – 4千200万円 = 800万円

子供:5千万円 – 4千200万円 = 800万円

この課税対象額に対して、相続税の税率を適用します。相続税の税率は累進課税で、課税対象額が多いほど税率が高くなります。しかし、このケースでは課税対象額が800万円と比較的低いため、税率は10%となります。

したがって、各相続人の相続税額は以下の通りになります。

妻:800万円 × 10% = 80万円

子供:800万円 × 10% = 80万円

最後に、各相続人の相続税額を合計すると、相続税の総額は160万円となります。

意外にも、というか、基礎控除を差し引く過程を間違えていますね。

相続税の基礎控除の計算過程を条件に加えた

ここも条件に加えてみましょう

1億円を相続した場合の税額を計算する

#条件

相続人は 妻と 一人の子供

法定相続割合で遺産分割する

相続財産から基礎控除を控除し、法定相続割合で分割する

相続人の税額は分割した財産から計算する

相続税の計算は複雑で、相続人の数や相続財産の内容、相続人の税額控除など、さまざまな要素を考慮する必要があります。以下に、大まかな計算方法を示します。

まず、相続人が妻と一人の子供の場合、法定相続割合は以下の通りです。

妻:1/2

子供:1/2

次に、相続税の基礎控除額を考慮します。2022年現在、基礎控除額は3千万円+相続人1人あたり600万円です。したがって、このケースでは基礎控除額は3千万円+600万円×2人=4千200万円となります。

この基礎控除額を相続財産から差し引くと、課税対象額は5千800万円となります。

この課税対象額を法定相続割合で分割すると、各相続人の課税対象額は以下の通りになります。

妻:5千800万円 × 1/2 = 2千900万円

子供:5千800万円 × 1/2 = 2千900万円

この課税対象額に対して、相続税の税率を適用します。相続税の税率は累進課税で、課税対象額が多いほど税率が高くなります。

したがって、各相続人の相続税額は以下の通りになります。

妻:300万円×10% + 300万円×15% + 400万円×20% + 1千900万円×30% = 7千70万円

子供:300万円×10% + 300万円×15% + 400万円×20% + 1千900万円×30% = 7千70万円

最後に、各相続人の相続税額を合計すると、相続税の総額は1千4140万円となります。

どうも 日本式の千円とか 万円を使うのが苦手なようです。

実際の分割も同様として、 配偶者控除も入れてみましょう

ためしに 子供も二人にしてみました

1億円を相続した場合の税額を計算する

#条件

相続人は 妻と 二人の子供

法定相続割合で遺産分割する

相続財産から基礎控除を控除し、法定相続割合で分割する

相続人の税額は分割した財産から計算する

妻の相続税は免除される

相続人が妻と二人の子供の場合、法定相続割合は以下の通りです。

妻:1/2

子供1:1/4

子供2:1/4

次に、相続税の基礎控除額を考慮します。2022年現在、基礎控除額は3千万円+相続人1人あたり600万円です。したがって、このケースでは基礎控除額は3千万円+600万円×3人=4千800万円となります。

この基礎控除額を相続財産から差し引くと、課税対象額は5千200万円となります。

この課税対象額を法定相続割合で分割すると、各相続人の課税対象額は以下の通りになります。

妻:5千200万円 × 1/2 = 2千600万円

子供1:5千200万円 × 1/4 = 1千300万円

子供2:5千200万円 × 1/4 = 1千300万円

この課税対象額に対して、相続税の税率を適用します。相続税の税率は累進課税で、課税対象額が多いほど税率が高くなります。

したがって、各相続人の相続税額は以下の通りになります。

妻:免除

子供1:300万円×10% + 300万円×15% + 700万円×20% = 2千10万円

子供2:300万円×10% + 300万円×15% + 700万円×20% = 2千10万円

最後に、各相続人の相続税額を合計すると、相続税の総額は4千20万円となります。

”千”の使い方がおかしいですが、うまく計算できましたね。

chat-GPTの相続税での利用方法

  • たとえば、急に電話がかかってきて、 おおよそでいいから、どれくらいの税額になるのかな、と 問い合わせがあるときがあります。

そのようなときは、このテンプレートの諸条件を変更して利用するといいですね。

今までは エクセルのシートで ちょぼちょぼと計算していたものが、一瞬で終わります。

  • chat-GPTをインタプリタ―として利用する。 
  • 一般的なchat-GPTの利用方法としては、プログラムを作成させる事例が紹介されていることが多いです。
  • しかし、条件やアルゴリズム(考え方)を記述して、インタプリタ―として利用することが使い勝手がいいように思います。
  • 特に 案件ごとに 条件や求められていることが異なりますので、 資料や条件、計算方法などを 要領よく記載し(しょせんコンピューターですから、プルグラムをする前提条件のようなものでしょうか)、chat-GPTに実行させるような使い方です。

chatGPT に相続税の計算をさせてみた①

cha-GPT で相続税の計算ができるか試してみました。

(chat-GPT 4 を使用しています)

手始めに贈与税の計算をさせてみた

まず、手始めに贈与税の計算をさせてみました。

(なお、質問内容やchat-GPTからの回答は一部抜粋しています)

1000万円を贈与した時の税額を計算してください

贈与税の税額は、贈与された金額や贈与の関係、贈与の回数などにより変わります。また、一定の金額以下の贈与は非課税となる控除があります。

2022年現在、親から子への贈与であれば、1100万円までの贈与は基礎控除により非課税となります。そのため、1000万円を贈与した場合、基礎控除を適用すれば贈与税は発生しません。

と早速 基礎控除の金額を間違えています。

そこで、

贈与の基礎控除は 110万円です。 

1000万円を贈与した時の贈与税はいくらですか

と基礎控除の金額を教えてあげます。すると

すみません、先程の回答で間違いがありました。正しくは、基礎控除額は110万円です。

1000万円を贈与した場合、まず基礎控除の110万円を差し引きます。すると、贈与額は889万円となります。

この金額に対して税率を適用すると、以下のようになります:

300万円までの部分:300万円 × 10% = 30万円

300万円超~600万円までの部分:300万円 × 15% = 45万円

600万円超~889万円までの部分:289万円 × 20% = 57.8万円

これらを合計すると、贈与税の額は132.8万円となります。

とだいたい正しく計算できるようになります。 

所詮 コンピューターですので、条件をはっきりさせればさせるほど間違いが少なくなりそうです。

ちょっとレベルを上げてみた

ちょっとレベルを上げて 10年間の暦年贈与について計算させてみました。

1億円を10年かけて贈与した時の贈与税の総額を計算する

#条件

贈与の基礎控除は110万円

1億円を10年かけて贈与する場合、1年あたり10万円を贈与することになります。

1年あたりの贈与額10万円は基礎控除の110万円を下回るため、贈与税は発生しません。

したがって、1億円を10年かけて贈与した場合の贈与税の総額は0円となります。

意外にも 1年あたりの贈与額を間違えてしまいました。  

相手はコンピューターであることを意識して質問をかえます。

100,000,000円を10年かけて贈与した時の贈与税の総額を計算する

#条件

贈与の基礎控除は1,100,000円

100,000,000円を10年かけて贈与する場合、1年あたり10,000,000円を贈与することになります。

まず、1年あたりの贈与税を計算します。基礎控除の1,100,000円を差し引いた8,900,000円に対して税率を適用します。

300万円までの部分:300万円 × 10% = 300,000円

300万円超~600万円までの部分:300万円 × 15% = 450,000円

600万円超~8,900,000円までの部分:2,900,000円 × 20% = 580,000円

これらを合計すると、1年あたりの贈与税の額は1,330,000円となります。

これを10年分合計すると、贈与税の総額は13,300,000円となります。

と間違いが修正されました。

それでは肝心の相続税の計算ですが、第2回目に続きます。

担当 O

インボイス制度のあれこれ

【 インボイス制度導入のポイント 】

インボイス制度に対応するためにはどんなことが必要でしょうか?

  • 請求書や領収書に 決められた事項の記載が 追加で必要となります。
  • 具体的には 税率ごとの消費税額と、適格請求書発行事業者番号(発行事業者のみ)の記載が義務付けられます。
  • 請求書や領収書に 登録番号が無い場合は、仕入税額控除ができない。という事になります。

【 インボイス制度 導入準備 】

★インボイス制度(適格請求書等保存方式)の導入で準備しないといけないこと。

  • 適格請求書発行事業者の登録の検討。
  • 請求書等の記載事項の追加。
    • 登録番号
    • 税抜き取引価格又は税引き取引価格を税率区分ごとに合計した金額
    • 授記に対する消費税額等及び適用税率

【 導入までの流れ 】

R3.10.1~   R5.3.31までに   適格請求書発行事業者番号の登録

R5.10.1までに   請求書等のフォーマット変更等

R5.10.1~            インボイス制度本稼働

【 インボイスの登録をするべき人は 】

誰もが適格請求書発行事業者番号登録しないといけないのか?

<課税事業者の場合>

もともと課税事業者なので、登録する事で事務処理が増えることはありません。

取引先が仕入税額控除できるように、登録しておきましょう。

<免税事業者の場合>

免税事業者の場合、登録するかしないかを、よく検討する必要があります。

登録する場合、自動的に課税事業者となり消費税申告・納税の手続きを行わないといけないようになります。

【 インボイスの登録をしなかったら 】

登録しない場合、仕入税額控除に必須である「登録番号」を請求書等に記載できません。

仕入税額控除ができないというのは、請求書の受取人である取引先が、納付する税額が増えるという事になります。

代金を支払う取引先が個人消費者や免税事業者の場合は、消費税込みの金額を負担することに変わりがありません。

しかし、取引先が課税事業者の場合取は、相手が消費税を控除できず、その分負担が増すこととなります。

【 経過措置 】

ただし、免税事業者には経過措置があります。

期間の経過に応じて一定の金額を仕入税額控除とすることができます。

取引先の客層や、納税等、よく検討して登録するようにしてください。

担当: T

電子申告での賢い納税方法(特別徴収 編)

住民税 特別徴収 の 納付方法 が 簡単に!

会社で 従業員さんの 住民税を 特別徴収している方は多いですね。

市町村から 納付書が 送られてきます 

これを使って銀行で納付することが多いと思います

しかし、最近はネットバンクを使われている方も多く ネットバンクですましたいですよね

また、 納付書を書き損じた! なくした! なんてことも あります

そんな時には el-tax のサイトから 簡単に納付できるようになります

地方税納付の場合はこちらをどうぞ

el-tax サイトで 特別徴収 の 納付の仕方

おなじみの el-tax サイトから ログインしましょう

「納税メニュー」 を 選択します

手入力による作成 で 納付年度を選びましょう

地方公共団体

区・事務所等

および納入年月を 入力しましょう

そして「納付・納入金額入力」をクリックします

画面がありませんが、 選択した 市町村に納付する額を 入力します

すると 画面が戻りまして 選択した 市区町村に納付する額が表示されました

いったんここで完了です。

ほかに市区町村があるのでしたら、「追加」を選択し繰り返すことで 複数の 市区町村が登録できます。

実際の納付ですが

「納付情報を確認し、納付を行う」 を選択しますと 先ほど登録した納付情報が確認できます

こちらの明細を開きますと 

収納機関番号

・納付番号

・確認番号

・納付区分

の4つの項目の数値を使い ペイジーで納付できます。

最初は戸惑いますが なれると とても便利ですので チャレンジしてみてください

令和3年税制改正大綱 M&A

中小企業の経営資源の集約化に資する税制の創設

令和3年の税制改正が公表されました。

中小企業の M&A 事業承継に関する項目があります。

簡単なイメージですと M&Aで 対象となる会社の株式を取得した場合、 取得代金の最大70%を 経費にできる、というものです。

具体例(経営資源の集約)

M&Aを計画している。対象会社の株式取得代金が3億になりそうだ。

従来だったら、3億の株式を取得し 関係会社株式として資産に計上される。

しかし、今回の制度が創設されたら、 3億円の70% 2億1千万円が経費として認められ、節税につながる 

というものです。

仕訳例(経営資源の集約)

(令和X年3月期)

関係会社株式 300百万円 / 現預金 300百万円

事業再編成投資損失 210百万円 / 中小企業事業再編成投資損失準備金 210百万円

#5年据え置き

(令和X+5年3月期)

中小企業事業投資損失準備金 42百万円 / 投資損失準備金取崩益 42百万円

#令和X+9年3月期まで継続して取り崩し

となります。 

要件(経営資源の集約)

令和3年1月現在では

・ 中小企業等経営力強化法の経営力向上計画の認定を受ける

・ 令和6年3月31日までに認定が必要

・ 株式の取得価額は10億円以下まで

・ 中小企業事業再編投資損失準備金は 取得価額の70% まで

・ 準備金は5年据え置き、 その後 5年かけて 戻入れ

・ 対象は 中小企業経営力強化法の中小企業者 かつ 租税特別措置法の中小企業者に該当するもの

注意点(経営資源の集約)

株式の取得代金の最大70%を損金算入できますが、5年後から戻入をすることとなります。

よって、10年程度を考えると税金は多くも少なくもなりません。

しかし、取得代金のために借入を行う企業にとっては、当初の税支出が抑えられると、決算期末の納税、さらに、翌年の予定納税も抑えられますから、資金繰りは大変助かることと思われます。

取り崩しが開始されることによって、益金が増加しますから、それからは税支出が増加しますので、注意は必要です。

ぜひ活用されてください。