中小企業の経営資源の集約化に資する税制の創設
令和3年の税制改正が公表されました。
中小企業の M&A 事業承継に関する項目があります。
簡単なイメージですと M&Aで 対象となる会社の株式を取得した場合、 取得代金の最大70%を 経費にできる、というものです。
具体例(経営資源の集約)
M&Aを計画している。対象会社の株式取得代金が3億になりそうだ。
従来だったら、3億の株式を取得し 関係会社株式として資産に計上される。
しかし、今回の制度が創設されたら、 3億円の70% 2億1千万円が経費として認められ、節税につながる
というものです。
仕訳例(経営資源の集約)
(令和X年3月期)
関係会社株式 300百万円 / 現預金 300百万円
事業再編成投資損失 210百万円 / 中小企業事業再編成投資損失準備金 210百万円
#5年据え置き
(令和X+5年3月期)
中小企業事業投資損失準備金 42百万円 / 投資損失準備金取崩益 42百万円
#令和X+9年3月期まで継続して取り崩し
となります。
要件(経営資源の集約)
令和3年1月現在では
・ 中小企業等経営力強化法の経営力向上計画の認定を受ける
・ 令和6年3月31日までに認定が必要
・ 株式の取得価額は10億円以下まで
・ 中小企業事業再編投資損失準備金は 取得価額の70% まで
・ 準備金は5年据え置き、 その後 5年かけて 戻入れ
・ 対象は 中小企業経営力強化法の中小企業者 かつ 租税特別措置法の中小企業者に該当するもの
注意点(経営資源の集約)
株式の取得代金の最大70%を損金算入できますが、5年後から戻入をすることとなります。
よって、10年程度を考えると税金は多くも少なくもなりません。
しかし、取得代金のために借入を行う企業にとっては、当初の税支出が抑えられると、決算期末の納税、さらに、翌年の予定納税も抑えられますから、資金繰りは大変助かることと思われます。
取り崩しが開始されることによって、益金が増加しますから、それからは税支出が増加しますので、注意は必要です。
ぜひ活用されてください。