トナムから技能実習で来日・就労している社員が本国にいる親族を扶養に入れる場合、以下の要件に留意が必要となります。

◆親族関係書類・・・

国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所が記載されている書類で、国外居住親族が居住者の親族であることを証するもの

(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書)

◆送金関係書類・・・

(A)の要件に当てはまる場合にも、各親族へ少額でも生活費や教育資金として送金している事実を確認できる書類が必要

なお、扶養控除の要件に当てはまる場合には、国内居住者同様 年齢に応じて特定扶養や老親扶養なども加算されます。

投稿者 esstaff