【令和7年度】年末調整

こんにちは。

早いもので、令和7年も残すところ2ヶ月となりました。
今回は、令和7年分(2025年分)の年末調整に関わる税制改正について、

例を交えながら、改正点を3つご紹介します。

本内容は、

国税庁「令和7年分 年末調整のしかた」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm

を参考にしております。

① 給与所得控除の改正

給与収入190万円以下の場合、給与所得控除額は一律65万円に変更されました。

給与等の収入金額給与所得控除額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
1,900,000円まで650,000円
1,900,001円から    3,600,000まで収入金額×30%+80,000円
3,600,001円から    6,600,000まで収入金額×20%+440,000円
6,600,001円から    8,500,000まで収入金額×10%+1,100,000円
8,500,001円以上1,950,000円(上限)

② 基礎控除の見直し

合計所得が2,350万円以下の場合の基礎控除額が変更されました。

【基礎控除額(改正された範囲)】

合計所得金額 (収入が給与だけの場合の収入金額)基礎控除額
改正後改正前
令和7・8年分令和9年分以後
132万円以下     (200万3,999円以下)95万円48万円
132万円超 336万円以下 (200万3,999円超 475万1,999円以下)88万円58万円
336万円超 489万円以下 (475万1,999円超 665万5,556円以下)68万円
489万円超 655万円以下 (665万5,556円超 850万円以下   )       63万円
 655万円超 2,350万円以下 ( 850万円超 2,545万円以下)58万円

③ 特定親族特別控除の創設

令和7年分から新たに、19歳以上23歳未満の特定親族(主に学生など)がいる場合、所得に応じて最大63万円の控除が受けられるようになりました。

【特定親族特別控除額】

特定親族の合計所得金額 (収入が給与だけの場合の収入金額)特定親族特別控除額
58万円超 85万円以下(123万円超 150万円以下)63万円
85万円超 90万円以下(150万円超 155万円以下)61万円
90万円超 95万円以下(155万円超 160万円以下)51万円
95万円超 100万円以下(160万円超 165万円以下)41万円
100万円超 105万円以下(165万円超 170万円以下)31万円
105万円超 110万円以下(170万円超 175万円以下)21万円
110万円超 115万円以下(175万円超 180万円以下)11万円
115万円超 120万円以下(180万円超 185万円以下)6万円
120万円超 123万円以下(185万円超 188万円以下)3万円

【例①】給与所得控除

・給与収入:8,470,000円の場合

表①より、給与所得控除額は1,947,000円

給与所得金額:8,470,000-1,947,000=6,523,000円

・給与収入:1,050,000円場合

表①より、給与所得控除額は650,000

給与所得金額:1,050,000-650,000=400,000円

【例②】基礎控除

給与収入:8,470,000円の場合、

前述【例①】より、給与所得金額は6,523,000円となります。

このため、表②より基礎控除額は630,000円となります。

【例③】特定親族特別控除

・生年月日:平成17年3月3日(令和7年12月末時点で20歳)

・合計所得金額:1,000,000円

上記の方は、19歳以上23歳未満の特定親族に該当し、

所得要件を満たしているため、表③より特定親族特別控除額は410,000円となります。

令和7年も残りわずかとなり、年末調整の手続きが本格化する時期となりました。

年末は何かとお忙しいかと思いますが、どうぞ体調には十分お気をつけください。

ご不明な点やご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

担当:OB

「税務調査」って実際どんな感じ?

みなさんは「税務調査」と聞いて、どんなイメージを持たれますか?

「なんだか怖い…」「何か悪いことをしていないと来ないんでしょ?」という印象を持たれる方も多いかもしれません。

今回は、そんな「税務調査」について、基本的な内容を簡単にご紹介します。

税務調査って何?

税務調査は、税務署が「申告された内容が正しいか」を確認するために行うものです。

決して「脱税している人を取り締まる」ためだけのものではなく、適正な税務処理がされているかを確かめるための調査です。

対象は法人・個人事業主など、所得がある事業者の方です。(相続税や贈与税の調査もありますが、またの機会にしたいと思います。)

調査の流れは?

一般的には、以下のような流れになります。

  • 税務署から事前に連絡がある(※いきなり来ることは少ないです)
  • 調査当日、帳簿や証憑書類(請求書・領収書など)を確認
  • 必要に応じて社長や経理担当者にヒアリング
  • 数日後に結果の説明

問題がなければ「是正指導のみ」で追加の税金を納付せずに終わることもありますし、誤りがあれば「修正申告」と追加の税金の納付が必要になることもあります。

税務調査が来る理由って?

調査対象となる理由はさまざまですが、

  • 売上・利益に急な変動がある
  • 長年調査が入っていない
  • 同業他社と比べて不自然な数値がある

といった点が、税務署にとっての「気になるポイント」になり得ます。

普段からできる備え

税務調査は、日ごろの準備がとても大切です。

  • 帳簿や証憑書類をしっかり整理しておく
  • 経費の内容や裏付けを明確にする
  • 税理士とこまめにやり取りをする

こうした積み重ねが、調査への不安を減らし、安心して日々の経営に集中できる土台になります。

最近の傾向

どの会社へ調査に行くのか、調査先の選定に AI が活用されるようになったといわれています。AIが選定するので たとえば、売上総利益率や、経費項目の統計的な異常値がないかは事前に確認しておいたほうがいいかもしれません。

データが蓄積されれば 適切な管理を行っている会社への調査機会は減ることも予想されますね。

最後に

私自身、実際の税務調査の立会いや事前相談に関わることがありますが、日常的に帳簿が整理されている会社ほど、調査もスムーズに終わる印象があります。

「何も悪いことはしてないし、税務調査なんて関係ない」と思っている方も、万が一の際に慌てないよう、今からできる準備をしておくと安心です。

気になることがあれば、ぜひお気軽に当事務所へご相談ください!

担当T

非居住者の扶養控除 年末調整で気を付けたいこと

トナムから技能実習で来日・就労している社員が本国にいる親族を扶養に入れる場合、以下の要件に留意が必要となります。

◆親族関係書類・・・

国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所が記載されている書類で、国外居住親族が居住者の親族であることを証するもの

(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書)

◆送金関係書類・・・

(A)の要件に当てはまる場合にも、各親族へ少額でも生活費や教育資金として送金している事実を確認できる書類が必要

なお、扶養控除の要件に当てはまる場合には、国内居住者同様 年齢に応じて特定扶養や老親扶養なども加算されます。