マイナンバーについて

 

 

12月に入り、空気も冷たくなり、年の瀬を徐々に感じる季節になってきたのではないでしょうか。

また、来年より始まるマイナンバーについては、最近ニュース等で多々取り上げられています。そのマイナンバーについて、今回は書きたいと思います。

 

 

さて、マイナンバーについては、10月から順次通知が開始され、個人番号及び法人番号もほとんどの方のところに届いたのではないでしょうか。(一部、届いていないとニュースでは報じられていますが・・・)

そして、来年から、社会保険や税金関係の手続きで必要(記載することが義務)となってきます。

 

 

・マイナンバーとは

 

マイナンバーには、個人番号と法人番号があります。

個人番号については、12桁の番号で、住民票を有する国民全員に1人1つ指定され、市町村から通知されます。(12桁の番号は、基本一生変わりません。)

また、法人番号については、個人番号と異なり13桁の番号で1法人1つ指定され、インターネット等で公開されていますので、自由に利用することができます。

 

 

・マイナンバーの利用

 

マイナンバーの利用は、番号法があらかじめ限定的に定めている事務の範囲の中から、具体的な利用目的を特定したうえで利用するのが原則です。

また、本人の同意があったとしても、目的を超えた利用はできません。必ず、利用目的を変更し、本人への通知を行ったうえで、マイナンバーを利用します。

 

ただし、例外もあります。①金融機関が激甚災害時などに金銭の支払いを行う場合、②人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合で、本人の同意があり、または本人の同意を得ることが困難である場合、です。

 

 

・マイナンバーの使用開始時期は

 

マイナンバー制度の導入開始は、平成28年1月以降にかかる税務書類、社会保険に関する届出からです。

 

例えば、今回の年末調整、法定調書及び確定申告については、平成27年度分を行うため、マイナンバーの記載は必要ありません。用紙等にも記載欄はありませんが、平成28年分からは必要です。ですので、今回の年末調整の封筒同封されている、平成28年度の扶養控除申告書の様式には、マイナンバーの欄が追加されています。また、他書類の様式等も順次変更されています。

 

社会保険等は、雇用保険では、資格取得及び喪失届は、平成28年1月1日提出分から、また、同時に法人番号も記載が必要で、健康保険・厚生年金保険は、資格取得及び喪失届、異動届は平成29年1月1日提出分から、ただし、法人番号は、平成28年1月1日提出分から、記載が必要です。

 

 

・マイナンバーの取得するには

 

従業員等より、マイナンバーを取得する場合、書面にて利用内容を通知の上、正確なマイナンバーを取得します。

(個人番号及び法人番号の記載は、法律で定められた義務です。)

また、本人確認を①個人番号カード、か②通知カード+運転免許証等(身元(実存)確認)で行います。ただし、従業員の場合は、雇用契約を締結した段階で、本人であることの確認を行っているのが一般的のため、雇用関係にあることなどの事情を勘案し、人違いではないことが明らかであると国税庁などが認める場合は、身元確認書類の提示は省略できます。扶養者のマイナンバー取得については、扶養控除等申告書自体が、従業員が会社に提出するものであることから、会社が扶養者の本人確認を行うのではなく、従業員自身が本人確認を行うことになります。

 

法定調書作成のためのマイナンバー取得については、法定調書の提出が明らかに不要である場合は、個人番号の提供を受けることはできません。ただし、年の途中に契約をし、当年は不要でも、翌年必要なことが明らかな場合は、個人番号の提供を求めることができます。

 

 

・マイナンバーの管理について

 

個人番号を取り扱う際は、平成26年12月に特定個人情報保護委員会より示されている「特定個人情報適正な取り扱いに関するガイドライン(事業者編)」に沿った措置が必要になります。

また、マイナンバーを「故意」に漏えいした場合、刑事罰が科されます。「過失」や「重過失」である場合に処罰されるのは、法律に特別の規定がある場合です。

ちなみに、会社は、マイナンバーを漏えいさせた場合、刑事罰に科されなくても、損害賠償責任等の民事責任を問われる可能性はあります。

 

 

・マイナンバーの今後について

 

マイナンバー施行直前に、年金番号の流出問題があったため、年金は導入開始を遅らせていますが、当初予定していた平成28年1月から最長で29年5月まで延期されているだけですし、銀行口座に関しても、来年度よりマイナンバーが必要になり、平成30年に義務化され、税務当局の照会に応じる義務があるようです。

また、インターネット上で個人情報の使用状況の記録が確認できるようになります。これを、マイナポータル、別名「情報提供等記録開示システム」といい、平成29年1月から利用できる予定となっています。

 

 

まだ、いろいろと決定していないこともあり、徐々に運用されていくと思われます。

 

罰則規定も厳しいものですので、取り扱う方は、細心の注意が必要です。

 

 

当事務所においては、基本方針から取扱規定等きちんと定め、顧問先様等に不安のないように対策を行っています。

 

担当 N.N.

投稿者 esstaff