「納期の特例」  住民税にもあります

源泉所得税だけでない。納期の特例

源泉所得税と同様に、住民税(特別徴収)にも納期の特例があります。
源泉所得税の納期の特例はこちらの記事をご覧ください。

住民税は通常、毎月10日までに納付しなければならないのですが、

この特例を使うことで、

·  6月〜11月分 → 1210日までに納付

·  12月〜翌年5月分 → 6月10日までに納付

と、年2回にまとめて納付することができます。
住民税も従業員が10人未満であることが条件となり、事前に市区町村への申請が必要です。

源泉所得税に納期の特例を利用したら、住民税についてもぜひ検討してみてください。