”副業の収入が20万円以下だから大丈夫”は本当?
副業の収入が20万円以下なら、確定申告はしなくてよい。
この話を聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。
たしかに、会社員の方で給与以外の所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要とされています。
ですが、それで「何もしなくてよい」というわけではありません。
・例えばこんなケース
例えば、会社員のAさん。
- 給与は1か所のみで年末調整済み
- LINEスタンプを制作、販売し、その所得が15万円あった
この場合、所得税の確定申告は不要です。
しかし、住民税には“20万円以下なら申告不要”というルールはありません。
・所得税と住民税は別の制度
所得税と住民税はどちらも同じ税金ですが、納付先が異なります。
仕組みが似ているようで、取扱いは同じではありません。
「確定申告をしなくてよい = すべて終わり」ではない点は、意外と見落とされがちです。
なお、確定申告を行えば、所得税と住民税の申告は同時に完了します。
一方で、確定申告をしない場合は、住民税のみを市区町村へ申告するという方法が選択可能です。
・知らずに放置すると…
住民税の申告をしないままでいると、
・後日、市区町村から問い合わせが来る
・勤務先に住民税の修正の通知が届く
といったことが起こる可能性もあります。
(何を隠そう、私自身の体験談でもあります…所得税のみ徴収されていたことも油断につながりました。)
特に、副業を会社に知られたくない場合は、住民税の取扱いをきちんと確認しておくことが大切です。
「20万円以下だから安心」と思い込まず、
✔ 所得税はどうか
✔ 住民税はどうか
それぞれ分けて考えることがポイントです。
ご自身の場合はどうなのか、少しでも気になる点がありましたら、お気軽にご相談ください。
担当:K